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こんにちは、プロサポニュース部です!
令和3年4月向けた障害福祉サービス等報酬改定について、3つ目の項目、医療的ケア児への支援などの障害児支援の推進についてと、4つ目の項目、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの推進についてをご紹介していきます!
令和2年12月11日(金)に開催された第23回障害福祉サービス等報酬改定検討チームにて「令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性」が取りまとめられました。
◆厚生労働省資料掲載先:令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について
また、全体の報酬率は昨年末に、新たに追加的な国費を86億円投じ0.56%の報酬引き上げが決定しました。
政府は0.56%のうち0.05%を、新型コロナウイルスの対策に充当する経費として確保しています。
この0.05%分は来年9月までに限った暫定的な引き上げとなりますので、実質は0.51%の引き上げとなります。
来年10月以降については、「この措置を延長しないことを基本の想定としつつ、感染状況や地域の障害福祉サービスの実態等を踏まえ、必要に応じ柔軟に対応する」としており、今回、介護分野でもこれと同じ措置をとっています。
今回の改定の大項目は以下5点です。
(1)共同生活援助における重度化・高齢化に対応していくための報酬の見直し
(2)自立生活援助の整備を促進するための報酬・人員基準等の見直し
(3)地域生活支援拠点等の機能の充実を図るための見直し
(4)生活介護等における重度障害者への支援の評価の見直し
(5)質の高い相談支援を提供するための報酬体系の見直し
本日は11日に示された指針の内、3項目目の医療的ケア児への支援などの障害児支援の推進と、4つ目の項目、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの推進についてご紹介していきます。
① 見守り等によるケアニーズ等を踏まえた医療的ケア児に係る判定基準の見直し
見守り等によるケアニーズ等を踏まえた医療的ケア児に係る判定基準を導入する
② 障害児通所支援における医療的ケア児の基本報酬区分の設定
障害児通所支援において、判定基準のスコアの点数に応じて段階的な評価を行う「医療的ケア児」の基本報酬区分を創設する。
③ 看護職員加配加算の算定要件の見直し 等
○ 看護職員加配加算の算定要件について、上記の判定基準を導入し、以下の見直しを行う(障害児入所施設の看護職員配置加算も同様)。
・一般の事業所:判定基準の基本スコアに該当する医療的ケア児に一定量以上のサービス提供があることを要件とする。
・重心型の事業所:事業所を利用する児童の判定スコアの点数や一定量以上のサービス提供があることを要件とする。
○ 看護職員加配加算の算定対象となっていない看護職員については、現行の機能訓練担当職員の配置要件と同様に、配置基準上必要となる従業者の員数に看護職員を含めてよいこととする。
① 基本報酬の体系の見直し
受け入れる障害児の状態及び当該児童の割合に応じて定められている現行の区分1・区分2の体系を廃止する。
※ 基本報酬について、経営状況を踏まえつつ、見直しの必要性を検討する。併せて、極端な短時間のサービス提供に係る評価の見直しを検討する。
② 児童指導員等加配加算の見直し
○ 児童指導員等加配加算(Ⅰ)の報酬単位数について、経営状況を踏まえつつ見直しを行うとともに、児童指導員等加配加算(Ⅱ)は廃止する。
○ 児童指導員等加配加算の対象資格に手話通訳士及び手話通訳者を追加する。
③ ケアニーズの高い障害児への支援及び専門職による支援の評価
○ 著しく重度および行動上の課題のあるケアニーズの高い児童への支援について加算で評価する(仮称:要支援児加算)。
○ 虐待等の要保護児童等への支援について加算で評価する(仮称:要保護加算)。
○ 専門職(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・公認心理師等)を加配して行う支援を加算で評価する(仮称:専門的支援加算)。
④ 家族支援の充実強化を図るための加算の見直し
○ 訪問支援特別加算を家庭連携加算に統合した上で、要件の見直しを行う。
○ 事業所内相談支援加算について、個別の相談援助だけではなくグループでの面談等も算定可能とした上で加算額を見直す。
⑤ 支援の質を向上させるための従業者要件の見直し
○ 専門性及び質の向上に向けて、現行の「障害福祉サービス経験者」を廃止し、保育士・児童指導員のみに引き上げを行う。
① 児童発達支援センターとその他の児童発達支援の基本報酬の見直し
○ 児童発達支援センターとその他の児童発達支援事業所の基本報酬について、経営実態や児童発達支援センターの役割の重要性等を勘案しつつ、事業所の定員規模別の報酬単価も含めて見直しを行う
① 福祉型障害児入所施設における人員配置基準等の見直し
○ 主として知的障害児を入所させる施設(4.3:1)、主として盲児又はろうあ児を入所させる施設(乳児又は幼児4:1・少年5:1)の現行の職員配置について、質の向上を図る観点から4:1に見直すとともに、基本報酬の見直しについて検討する。
○ 建物自体が本体施設から分離した場所(外部のアパート、法人所有の土地内の別建物等)で、小規模な生活単位を設けて支援を行う(サテライト型)ことを可能とし、当該支援を行った場合、加算で評価を行う。
② 医療型障害児入所施設における加算要件等の見直し
○ 重症心身障害周辺児への支援の困難性を勘案し、重度重複障害児加算について、複数(2以上)の障害を有する障害児を支援した場合にも評価できるよう算定要件の見直しを行う。
○ 強度行動障害児特別支援加算について、医療型障害児入所施設においても算定可能とする。
○ 医療型障害児入所施設における小規模グループケアの促進を図る観点から加算要件を見直す(台所・便所の設置を不要とする)。
③ 障害児入所施設の18歳以上の入所者の地域移行の推進に係る報酬等の見直し 等
○ 強度行動障害を有する者が地域移行のためにグループホームにおいて体験利用を行う場合に、強度行動障害支援者養成研修・行動援護従業者養成研修の修了者を配置しているグループホームについては報酬上の評価を行う。
○ 施設入所の際や退所して地域へ移行する際に家庭や地域と連携した支援を専門に行うソーシャルワーカーを専任で配置した場合、報酬上の評価を行う。
○ 退所後を見据えた早い段階からの支援を促進するため、自活訓練加算の算定要件の見直しを行う。
① 夜間の緊急対応・電話対応の加算等での評価(自立生活援助)
② 地域生活支援拠点等の機能の充実を図るための見直し
③ 地域移行実績の更なる評価(地域移行支援)
○ 前年度の地域移行実績が特に高いと認められる事業所について加算等で更なる評価を行う。
④ 可能な限り早期の地域移行支援の評価(地域移行支援)
○ 入院中の精神障害者に対する可能な限り早期の地域移行支援を推進する観点から、入院後1年以内に退院する場合について、加算等で更なる評価を行う。
⑤ 医療と福祉の連携の促進(自立生活援助・地域定着支援)
○ 精神障害者が日常生活を維持する上で必要な情報を精神科病院等に対して情報提供した場合について加算で評価を行う。
⑥ 居住支援協議会や居住支援法人と福祉の連携の促進(自立生活援助・地域移行支援・地域定着支援)
○ 地域相談支援事業者又は自立生活援助事業者が居住支援協議会や居住支援法人との連携体制を構築し、概ね月に1回以上、情報連携を図る場を設け、情報共有等を行うことを評価する。
○ 地域相談支援事業者や自立生活援助事業者において、居住支援法人と共同して、利用者に対して在宅での療養上必要な説明及び指導を行った上で、障害者総合支援法に基づく協議会や精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築における保健・医療・福祉等関係者による協議の場に対し、居住先の確保及び居住支援に係る課題を文書等により報告することを評価する。
⑦ ピアサポートの専門性の評価(自立生活援助・地域移行支援・地域定着支援・計画相談支援・障害児相談支援)
○ ピアサポートの専門性について、利用者と同じ目線に立って相談・助言等を行うことにより、一定の要件を設けた上で、加算により評価する。
本日は、障害福祉サービス等報酬改定3つ目、4つ目の項目をご紹介しました!
次回は、5項目目、6項目目にあたる、感染症や災害への対応力の強化等、障害福祉サービス等の持続可能性の確保と適切なサービス提供を行うための報酬等の見直しについてをご紹介して参ります!
介護分野、障害分野ともに『質の高い事業所は積極的に加算で評価する』という方向性は同じで、ICT化や効率化は今回の介護報酬改定の最も大きなポイントと言えます。
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新型コロナウイルスの終息が見えない中、報酬改定はすぐそこに迫っています。
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