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こんにちは、プロサポニュース部です!
前回の記事では、令和3年4月向けた障害福祉サービス等報酬改定について、算定構造のトピックスをご紹介しました。
本日は、全体の概要をまとめてご紹介していきます!
介護に引き続き、2月4日(木)障害福祉サービスも算定構造が発表されました。
◆厚生労働省資料掲載先:令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要
◆障害福祉サービス費等の算定構造:障害福祉サービスコード表
基本報酬は微増で、居宅介護は6単位から11単位程度上がっており、重度訪問介護は1単位程度微増しています。
また、処遇改善加算及び特定処遇改善加算が減っているという所にも注目しなければいけません。
詳しくは前回のブログをご参照ください。
◆令和3年 障害福祉サービス等報酬改定算定構造のトピックス:ブログ記事
障がい者総合支援法の報酬改定では、障害者の重度化・高齢化を踏まえた地域移行・地域生活の支援、相談支援の質の向上、効果的な就労支援、医療的ケア児への支援などの障害児支援の推進、感染症等への対応力の強化などの課題に対応することをかかげ、令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の改定率:+0.56%上げることが決定されています。
※うち、新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価は+0.05%(令和3年9月末まで)
【改定のポイントは以下6項目】
①障害者の重度化・高齢化を踏まえた地域移行・地域生活の支援、質の高い相談支援を提供するための報酬体系の見直し等
②効果的な就労支援や障害児者のニーズを踏まえたきめ細かな対応
③医療的ケア児への支援などの障害児支援の推進
④精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの推進
⑤感染症や災害への対応力の強化
⑥障害福祉サービス等の持続可能性の確保と適切なサービス提供を行うための報酬等の見直し
この項目で変更があるのは以下の通りです。
(1)グループホームにおける重度化・高齢化に対応するための報酬の見直し・ 強度行動障害を有する者や医療的ケアが必要な者に対する支援の評価 等
(2)自立生活援助の整備を促進するための報酬・人員基準等の見直し
(3)地域生活支援拠点等の整備の促進・機能の充実を図るための加算の創設
(4)生活介護等における重度障害者への支援の評価の見直し・ 重度障害者支援加算の算定期間の延長及び単位数の見直し 等
(5)質の高い相談支援事業所がサービスを提供するための報酬体系の見直し・ 基本報酬の充実 ・ 従来評価されていなかった相談支援業務の評価 等
主に人員基準と基本報酬、各種加算に変更がかかっています。
(1)就労移行支援・就労定着支援の質の向上に資する報酬等の見直し・ 一般就労への移行の更なる評価 等 ・ 定着実績を踏まえたきめ細かな評価 等
(2)就労継続支援A型の基本報酬等の見直し(スコア方式の導入)
(3)就労継続支援B型の基本報酬等の見直し(報酬体系の類型化)
(4)医療型短期入所における受入体制の強化・ 基本報酬の充実 ・ 医療的ケアを必要とする障害児を利用対象者に位置付け
いずれも基本報酬が上がっていることに加え、就労継続支援A型にスコア方式の導入、就労継続支援B型の報酬体系の類型化が行われていることが大きく注目すべきポイントです。
(1)医療的ケアが必要な障害児に対する支援の充実・ 新判定スコアを用いた基本報酬の創設 ・ 看護職員加配加算の算定要件の見直し
(2)放課後等デイサービスの報酬体系等の見直し・ 基本報酬区分の見直し ・ より手厚い支援を評価する加算の創設((3)も同様)
(3)児童発達支援の報酬等の見直し
(4)障害児入所施設における報酬・人員基準等の見直し・ 人員配置基準の見直し ・ ソーシャルワーカーの配置に対する評価
今回改定においては、いわゆる「動ける医ケア児」にも対応した新たな判定スコアを用い、医療的ケア児を直接評価する基本報酬が創設されています。
また放課後等デイサービスについても、より手厚い支援を必要とする子どもに応じて、きめ細かく加算が設定されるなど、全体的に児童に関するより手厚いケアを推奨する改定となっています。
「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築を推進する観点から、ケアシステムの構築に資する取組を評価するとしています。
・自立生活援助における夜間の緊急対応・電話相談の評価
・ 地域移行支援における地域移行実績の更なる評価
・ 精神障害者の可能な限り早期の地域移行支援の評価
・ 精神保健医療と福祉の連携の促進
・ 居住支援法人・居住支援協議会と福祉の連携の促進
・ ピアサポートの専門性の評価
(1)日頃からの感染症対策の強化や業務継続に向けた取組の推進
・ 感染症の発生及びまん延の防止等に関する取組の徹底(委員会開催、指針の整備、訓練の実施)
・ 業務継続に向けた取組の強化(業務継続計画の策定・研修及び訓練の実施)
・ 地域と連携した災害対応の強化(訓練に当たっての地域住民との連携)
(2)支援の継続を見据えた障害福祉現場におけるICTの活用
・ 運営基準や報酬算定上必要となる会議等について、テレビ電話等を用いた対応を可能とする。
介護保険同様、感染症や災害への対応力強化がうたわれ、各種サービスでICT活用がポイントとなっています。
特定事業所加算においては、利用者に関する情報若しくはサービスの提供に当たっての留意事項の伝達又は事業所における技術指導を目的とした会議について、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとするとされましたが、『テレビ電話装置等』の“等”に何が含まれるのかは明示されていません。
今回の報酬での大きなポイントは、基本報酬、各種加算が事業により大きく増えているもの、減っているものがあるという点です。
特に居宅介護、同行援護サービスの処遇改善加算は現行の30.3%より3%ちかく下がり、27.4%に減ります。
(1)医療連携体制加算の見直し・ 医療的ケア等の看護の濃度を考慮した加算額の設定
(2)障害者虐待防止の更なる推進、身体拘束等の適正化の推進・ 虐待防止委員会の設置 ・ 身体拘束等の適正化のための指針の整備
(3)福祉・介護職員等特定処遇改善加算等の見直し・ より柔軟な配分ルールへの見直しによる加算の取得促進・ 処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)等の廃止 ・ 加算率の見直し
(4)業務効率化のためのICTの活用(再掲)
(5)その他経過措置の取扱い等・ 食事提供体制加算の経過措置の延長・ 送迎加算の継続(就労継続支援A型、放課後等デイサービス)
本日は、障害福祉サービス等報酬改定における算定構造のまとめをご紹介させて頂きました。
『加算』は、要件を満たすことで得れる報酬です。『加算要件』は、国が『評価したい』と考えている事業所の条件を表しており、今回無くなった、報酬が減った加算は『国が評価しない』と判断しているという風に読み替える事が出来ます。
介護分野、障害分野ともに『質の高い事業所は積極的に加算で評価する』という方向性は同じで、特定事業所加算は共通して取得すべき加算であると言えますし、ICT化や効率化は今回の介護報酬改定の最も大きなポイントと言えます。
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新型コロナウイルスの終息が見えない中、報酬改定はすぐそこに迫っています。
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