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【令和3年 障害福祉サービス等報酬改定】障害者総合支援法の報酬改定 まとめ①

元山 ゆず香

監修者

介護福祉士

元山 ゆず香

大学を卒業後、特別養護老人ホームにて現場業務に従事。その後、福祉系大手企業に入社し、エリアマネージャーとして、施設介護事業・居宅介護事業・障害福祉サービス事業でのエリアマネジメント・行政対応を経験。また、法人本部に異動し教育部門・監査担当部門の部長を歴任。現在は全国の介護・障害福祉事業所の支援やセミナーの開催、DXO株式会社での介護関連事業の支援などを実施。

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こんにちは、プロサポニュース部です!

令和3年4月向けた障害福祉サービス等報酬改定について、障害者の重度化・高齢化を踏まえた障害者の地域移行・地域生活の支援、質の高い相談支援を提供するための報酬体系の見直し等の詳細をご紹介していきます!

 

障害福祉サービス等報酬改定

令和2年12月11日(金)に開催された第23回障害福祉サービス等報酬改定検討チームにて「令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性」が取りまとめられました。

 

◆厚生労働省資料掲載先:令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について

 

また、全体の報酬率は昨年末に、新たに追加的な国費を86億円投じ0.56%の報酬引き上げが決定しました。

政府は0.56%のうち0.05%を、新型コロナウイルスの対策に充当する経費として確保しています。

この0.05%分は来年9月までに限った暫定的な引き上げとなりますので、実質は0.51%の引き上げとなります。

来年10月以降については、「この措置を延長しないことを基本の想定としつつ、感染状況や地域の障害福祉サービスの実態等を踏まえ、必要に応じ柔軟に対応する」としており、今回、介護分野でもこれと同じ措置をとっています。

今回の改定の大項目は以下5点です。

(1)共同生活援助における重度化・高齢化に対応していくための報酬の見直し

(2)自立生活援助の整備を促進するための報酬・人員基準等の見直し

(3)地域生活支援拠点等の機能の充実を図るための見直し

(4)生活介護等における重度障害者への支援の評価の見直し

(5)質の高い相談支援を提供するための報酬体系の見直し

本日は、この大項目(1)の共同生活援助における重度化・高齢化に対応していくための報酬の見直しについてご紹介していきます!

共同生活援助における重度化・高齢化に対応していくための報酬の見直し

① 重度障害者支援加算の対象者の拡充(強度行動障害を有する者に対する評価)及び医療的ケアが必要な者に対する評価
○ 重度障害者の受入体制を整備するために、重度障害者支援加算(※)について、施設入所支援の重度障害者支援加算(Ⅱ)と同様に、障害支援区分4以上の強度行動障害を有する者を算定対象に加える
※ 現在、重度障害者等包括支援の対象者(障害支援区分6で意思疎通に著しい困難を有する者のうち一定の要件を満たす者)に限定
○ 短期入所の医療的ケア対応支援加算と同様に、医療的ケアが必要な者に対する評価を加算等で行う。


② 日中サービス支援型等の基本報酬の見直し
○ 日中サービス支援型の基本報酬について、現行報酬より重度者と中軽度者の報酬の差を拡大する。
※ 介護サービス包括型・外部サービス利用型の基本報酬についても、重度障害者に配慮しつつ経営状況を踏まえた見直しを検討。


③ 強度行動障害を有する者の受入れ促進のための体験利用の評価
○ 強度行動障害を有する者が地域移行のためにグループホームにおいて体験利用を行う場合に、強度行動障害支援者養成研修・行動援護従業者養成研修の修了者を配置しているグループホームについては報酬上の評価を加算等で行う。

④ 夜間支援等体制加算の見直し
○ 夜間支援等体制加算(Ⅰ)について、住居ごとに常駐の夜勤職員に加えて、事業所単位で夜勤又は宿直の職員を配置し、複数の住居を巡回して入居者を支援する場合には、更なる評価を加算等で行う。

⑤ 重度障害者の個人単位での居宅介護等の利用の特例的取扱いの継続
○ 重度障害者の個人単位の居宅介護等の利用の特例的取扱いについては、重度障害者の受入体制を確保する観点から、引き続き継続する。

自立生活援助の整備を促進するための報酬・人員基準等の見直し

○ 自立生活援助の整備を促進するために、サービス管理責任者の兼務や標準利用期間の更新の取扱いを見直すとともに、自立生活援助サービス費(Ⅰ)の対象者の拡充、同行支援の評価の見直し及び夜間の緊急対応・電話対応の新たな評価を加算等で行う。

① 自立生活援助を必要とする障害者にサービスが行き渡るよう、サービス管理責任者と地域生活支援員の兼務を認める

② 標準利用期間を超えて更にサービスが必要な場合については、原則1回ではなく、市町村審査会の個別審査を要件とした上で、複数回の更新を認める

③ 自立生活援助サービス費(Ⅰ)の対象者に、同居家族の死亡等により急遽一人暮らしをすることとなった者を加える

④ 同行支援加算について、同行支援の回数等の実態を踏まえ、加算の算定方法を見直す

⑤ 特に業務負担が大きい深夜帯における緊急対応や電話相談について新たに加算等で評価する。

地域生活支援拠点等の機能の充実を図るための見直し


○ 市町村が地域生活支援拠点等として位置づけた短期入所事業所や緊急対応を行う訪問系サービス、自立生活援助、地域定着支援事業所について、地域生活支援拠点等としての役割を加算等で評価する。
・市町村が地域生活支援拠点等として位置づけた居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、重度障害者等包括支援、自立生活援助、地域定着支援事業所について、地域生活支援拠点等としての役割を評価し、緊急対応を行った場合に加算等で評価する。
・市町村が地域生活支援拠点等として位置づけた短期入所事業所におけるサービスについて、緊急対応した場合に限らず一定額を加算する。

生活介護等における重度障害者への支援の評価の見直し

① 重度障害者支援加算における強度行動障害を有する者に対する利用開始時の支援の評価の見直しと算定要件の拡充
○ 利用者の状態確認や利用者が環境の変化に適応するためのアセスメント期間等を一定程度見直し、加算算定期間の延長及び加算の単位数の見直しを行う(施設入所支援も同様)。
○ 障害者支援施設が実施する生活介護を通所で利用している方に対し、支援計画を作成し、当該計画に基づいて支援を行った場合についても加算の算定を可能とする。
※ 基本報酬について、経営状況を踏まえつつ、見直しの必要性を検討する。
② 重症心身障害者を支援している場合における新たな評価
○ 生活介護における重度障害者支援加算に「重症心身障害者を支援している場合」に算定可能となる区分を創設し、人員配置体制加算と常勤看護職員等配置加算に上乗せする形で評価する。
③ 常勤看護職員を手厚く配置し医療的ケアを必要とする障害者を支援している場合における新たな評価
○ 生活介護における常勤看護職員等配置加算に「常勤看護職員を3人以上配置」し、医療的ケアを必要とする障害者を一定数以上受け入れている場合

質の高い相談支援を提供するための報酬体系の見直し


① 基本報酬及び特定事業所加算の見直し
現行の特定事業所加算を踏まえ、段階別の基本報酬にするなど、以下の見直しを行う。
○ 令和3年3月末までの措置とされていた現行の特定事業所加算Ⅱ及びⅣについては、これらに対応した基本報酬区分を設けることによって実質的に継続する。
※ 基本報酬について、経営状況を踏まえつつ、見直しの必要性を検討する。

○ 相談支援事業所における常勤専従職員の配置を促すため、現行の特定事業所加算Ⅳの「常勤専従の相談支援専門員を2名以上配置する」という要件を緩和した「2人のうち1人以上が常勤専従であること」を要件とする基本報酬区分を設ける

○ 地域生活支援拠点等を構成する指定特定相談支援事業所全体で人員配置要件や24時間の連絡体制が確保されていることをもって要件を満たすことを可能にするとともに、人材確保の困難性を踏まえ、他のサービスで認められている従たる事業所の設置を認める

○ 主任相談支援専門員の配置については、見直し後の基本報酬のいずれの区分においても、常勤専従の主任相談支援専門員を1人以上配置していることを別途評価することとし、現行の特定事業所加算Ⅰに対応する基本報酬区分の要件としては主任相談支援専門員の配置を求めない


② 計画決定月及びモニタリング対象月以外における相談支援業務の評価
計画決定月又はモニタリング対象月以外の業務について、以下の要件を満たす業務については、報酬上の評価を検討する。
○ 障害福祉サービスの利用申請から支給決定、サービスの利用開始(サービス等利用計画の策定)までの期間内に一定の要件を満たす相談支援の提供を行った場合、初回加算を算定可能とする
※ 契約締結日を含む月以後、サービス等利用計画案提出月までに一定期間を要した場合であって、月2回以上の面接や同行等の対面による相談に応じた場合を想定。
○ サービス利用中であって、モニタリング対象月以外の月に一定の要件を満たす支援を行った場合に評価する。
※ ①サービスの利用調整に関連して、利用者の求めに応じ、自宅への訪問による面接を当該月に2回以上実施した場合

②利用者本人及び障害福祉サービス事業者等が参加するサービス担当者会議を開催した場合(モニタリング月以外)

③障害福祉サービス等の利用の調整に関連して、病院、企業、幼稚園、地方自治体等からの求めに応じ、当該機関の主催するカンファレンス・会議へ参加した場合を想定。
○ サービス終了前後に、一定の要件に基づく他機関へのつなぎの支援を行った場合に加算等で評価する。
※ 介護保険の居宅介護支援事業者等への引継に一定期間を要する者、又は、進学、就職等に伴いサービス等の利用を終了する者であって小・中・高校、特別支援学校、企業、障害者就業・生活支援センターとの引継に一定期間を要するものに対し、次の①~③のいずれかの業務を行った場合を想定
→ ①当該月に2回以上、自宅等を訪問することにより面談を実施、②他機関の招集する当該利用者に係る個別のケア会議に参加、③他機関との連携にあたり、連携機関の求める情報提供を書面により実施(この目的のために作成した文書に限る)。

まとめ

本日は、障害福祉サービス等報酬改定の概要の内、障害者の重度化・高齢化を踏まえた障害者の地域移行・地域生活の支援、質の高い相談支援を提供するための報酬体系の見直し等をご紹介しました!

次回は大項目2つめにあたる、効果的な就労支援や障害児者のニーズを踏まえたきめ細やかな対応についてご紹介をしていきます。

介護分野、障害分野ともに『質の高い事業所は積極的に加算で評価する』という方向性は同じで、ICT化や効率化は今回の介護報酬改定の最も大きなポイントと言えます。

 

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私たちプロサポ!は、介護の専門職の皆様が現場に集中できる環境を作るため、省令で定められた専門職の書類作成を除いた、事務作業のアウトソーシングを行っています。

 

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新型コロナウイルスの終息が見えない中、報酬改定はすぐそこに迫っています。

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