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【令和3年 障害福祉サービス等報酬改定】障害者総合支援法の報酬改定 まとめ④

元山 ゆず香

監修者

介護福祉士

元山 ゆず香

大学を卒業後、特別養護老人ホームにて現場業務に従事。その後、福祉系大手企業に入社し、エリアマネージャーとして、施設介護事業・居宅介護事業・障害福祉サービス事業でのエリアマネジメント・行政対応を経験。また、法人本部に異動し教育部門・監査担当部門の部長を歴任。現在は全国の介護・障害福祉事業所の支援やセミナーの開催、DXO株式会社での介護関連事業の支援などを実施。

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こんにちは、プロサポニュース部です!

令和3年4月向けた障害福祉サービス等報酬改定について、5 感染症や災害への対応力の強化等と、6 障害福祉サービス等の持続可能性の確保と適切なサービス提供を行うための報酬等の見直しのご紹介していきます!

障害福祉サービス等報酬改定

令和2年12月11日(金)に開催された第23回障害福祉サービス等報酬改定検討チームにて「令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性」が取りまとめられました。

 

◆厚生労働省資料掲載先:令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について

 

また、全体の報酬率は昨年末に、新たに追加的な国費を86億円投じ0.56%の報酬引き上げが決定しました。

政府は0.56%のうち0.05%を、新型コロナウイルスの対策に充当する経費として確保しています。

この0.05%分は来年9月までに限った暫定的な引き上げとなりますので、実質は0.51%の引き上げとなります。

来年10月以降については、「この措置を延長しないことを基本の想定としつつ、感染状況や地域の障害福祉サービスの実態等を踏まえ、必要に応じ柔軟に対応する」としており、今回、介護分野でもこれと同じ措置をとっています。

今回の改定の大項目は以下5点です。

(1)共同生活援助における重度化・高齢化に対応していくための報酬の見直し

(2)自立生活援助の整備を促進するための報酬・人員基準等の見直し

(3)地域生活支援拠点等の機能の充実を図るための見直し

(4)生活介護等における重度障害者への支援の評価の見直し

(5)質の高い相談支援を提供するための報酬体系の見直し

既に介護保険では算定構造案(コード表の案)が出されており、基本報酬がわずかながら上がっています。

更に9月末までは新型コロナの対策費が上乗せされますので、今後の情報にも注目です!

感染症対策

(1)日頃からの備えや業務継続に向けた取組を推進するための運営基準の見直し

① 感染症の発生及びまん延等に関する取組の義務化
○ 障害福祉サービス等事業者に対して、感染症の発生及びまん延等に関する取組の徹底を求める観点から、各運営基準において、以下の取組を求める。その際、一定の経過措置(準備期間)を設けることとする。
・施設サービス:委員会の開催や指針の整備、研修の定期的な実施等に加え、訓練(シミュレーション)の実施
・訪問系・通所系・居住系サービス等:委員会の開催や指針の整備、研修や訓練(シミュレーション)の実施


② 業務継続に向けた計画等の策定や研修・訓練等の実施の義務化
○ 感染症や災害が発生した場合でも、必要な障害福祉サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、全ての障害福祉サービス等事業者を対象に、運営基準において、業務継続に向けた計画等の策定や、研修、訓練の実施等を求めることとする。また、一定の経過措置(準備期間)を設けることとする。


③ 地域と連携した災害対策の推進
○ 非常災害対策が求められる施設系、通所系、居住系サービス事業者について、運営基準において、災害訓練の実施等に当たって、地域住民との連携に努めることを求めることとする。


(2)支援の継続を見据えた運営基準や加算算定の要件の緩和

① 報酬上の加算の算定に必要な定期的な会議の開催等に係るICT等の活用
○ 報酬算定上必要な会議等について、テレビ会議等を対象とすることや、身体的接触を伴う必要がない又は対面で提供する必要のないサービスについて、テレビ会議等を用いたサービス提供を可能とする。


② 就労定着支援の「対面での支援」における対面要件の緩和
○ 就労定着支援について、障害者本人の希望や障害特性を踏まえ、「必要に応じた対面での支援」とし、ICTの活用を念頭に「対面」要件の緩和を行う。
③ 就労移行支援及び就労継続支援における在宅でのサービス利用を促進するための利用要件の緩和
④ (就労系サービスの)基本報酬の算定に係る実績の取扱いに関する新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた柔軟な取扱い


 

障害福祉サービス等の持続可能性の確保と適切なサービス提供を行うための報酬等の見直し

(1)制度の持続可能性を確保しつつ適切なサービス提供を行うための報酬等の見直し

① 経営状況やサービスの質に応じた評価を行うための基本報酬の見直し

② 初任者研修課程修了者の作成による居宅介護計画に基づくサービス提供に係る更なる減算
○ 居宅介護職員初任者研修課程修了者がサービス提供責任者である取扱いの廃止に向けて更なる減算を行う。

③ 医療連携体制加算の算定要件の明確化等
○ 医療・看護について、医療的ケアを要するなどの看護職員の手間の違いに応じて加算等で評価を行う。
○ 医療機関等からの指示は、日頃から利用者を診察しているかかりつけ医や主治医、協力医療機関の医師から文書によって受けることを明確化する。

○ 福祉型短期入所について、特に高度な医療的ケアを長時間必要とする場合の評価を加算等で設ける。


④ 障害者虐待の防止への取組と身体拘束等の適正化
○ 障害者虐待防止の更なる推進のため、指定基準に以下の内容を盛り込む。その際、施設・事業所が対応を行うためには一定の時間を要すると見込まれるため、一定の準備期間を設ける。また、小規模な事業所においても過剰な負担とならず、効果的な取組が行えるよう、具体的な方法等を示す。

■ 従業者への研修実施の義務化
■ 研修実施や虐待が起こりやすい職場環境の確認、改善を行うための組織として虐待防止委員会(※)設置を義務化(※)虐待防止委員会に求められる役割は、虐待の未然防止や虐待事案発生時の検証や再発防止策の検討等
■虐待の防止等のための責任者の設置の義務化
○ 身体拘束廃止未実施減算について、介護保険における運用基準及び適用要件を参考に、基準省令の見直しや減算要件の追加を行う。その際、施設・事業所が対応を行うためには一定の時間を要すると見込まれるため、一定の準備期間を設ける。なお、虐待防止の取組で身体拘束等の適正化について取り扱う場合には、身体拘束等の適正化に取り組んでいるとみなす。
○ 訪問系サービス:知的障害者や精神障害者も対象としており、身体拘束が行われることも想定されるため、基準省令に「身体拘束等の禁止」の規定を追加するとともに、身体拘束廃止未実施減算を創設する。

(2)障害福祉現場の人材確保・業務効率化

① 人員配置基準における両立支援への配慮等
○ 障害福祉の現場において、仕事と育児や介護との両立を進め、離職防止(定着促進)を図る観点から、「常勤」要件及び「常勤換算」要件の一部緩和を行う
○ 障害福祉の現場において、安心して働くことのできる職場環境・労働環境を整える観点から、全ての障害福祉サービス等事業者を対象に、運営基準において、適切な就業環境維持(ハラスメント対策)を求めることとする。


② 福祉・介護職員処遇改善加算等の見直し
○ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)について、一定の経過措置期間を設けた上で廃止する。
○ 福祉・介護職員処遇改善特別加算について、処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)と同様に一定の経過措置期間を設けた上で廃止する。
○ 福祉・介護職員処遇改善加算の加算率について、平成30年度予算執行調査における指摘等を踏まえ見直す。
○ 職場環境等要件について、当該年度における取組の実施を求めるとともに、内容を見直す


③ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算の柔軟な配分を可能とする見直し
○ 導入の趣旨を踏まえつつ、加算の更なる取得促進を図るとともに、より事業者が活用しやすい仕組みとする観点から、各事業所においてより柔軟な配分を可能とする見直しを行う。


④ 障害福祉現場の業務効率化を図るためのICTの活用
○ 報酬算定上必要となる会議等について、テレビ会議等を対象とすることや、身体的接触を伴う必要がない又は対面で提供する必要のないサービスについて、テレビ会議等を用いたサービス提供を可能とする。

(3)その他経過措置の取扱い等

① 食事提供体制加算の経過措置の延長
○ 栄養面など障害児者の特性に応じた配慮や食育的な観点など別の評価軸で評価することも考えられるかも含め、他制度とのバランス、在宅で生活する障害者との公平性等の観点も踏まえ、更に検討を深める必要があることから、今回の報酬改定においては、食事提供体制加算の経過措置を延長する。


② 送迎の実施理由を踏まえた送迎加算の継続
○ 就労継続支援A型及び放課後等デイサービスの送迎加算について、送迎の実施に関する実態調査の結果を踏まえて継続する。


③ 補足給付の基準費用額の見直し
○ 基準費用額について、障害福祉サービス等経営実態調査等を踏まえて見直す。

まとめ

本日は、障害福祉サービス等報酬改定5、6項目をご紹介しました!

介護分野、障害分野ともに『質の高い事業所は積極的に加算で評価する』という方向性は同じで、ICT化や効率化は今回の介護報酬改定の最も大きなポイントと言えます。

次回は、18日に出されている介護報酬改定の算定構造案を分かりやすくご説明していきます!

 

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私たちプロサポ!は、介護の専門職の皆様が現場に集中できる環境を作るため、省令で定められた専門職の書類作成を除いた、事務作業のアウトソーシングを行っています。

 

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私たちプロサポ!は、安価に『IT導入』をかなえ、コンピューターだけで補えないことは『ヒト』の手で、事務作業の共同化をプロサポ!を介して行うことで、事業所の皆様の『生産性向上』を支援しています。

新型コロナウイルスの終息が見えない中、報酬改定はすぐそこに迫っています。

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