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【Q&A】新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(介護分)~慰労金以外の給付金~

元山 ゆず香

監修者

介護福祉士

元山 ゆず香

大学を卒業後、特別養護老人ホームにて現場業務に従事。その後、福祉系大手企業に入社し、エリアマネージャーとして、施設介護事業・居宅介護事業・障害福祉サービス事業でのエリアマネジメント・行政対応を経験。また、法人本部に異動し教育部門・監査担当部門の部長を歴任。現在は全国の介護・障害福祉事業所の支援やセミナーの開催、DXO株式会社での介護関連事業の支援などを実施。

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こんにちは、プロサポニュース部です!

今回は、6月から業界を賑わせている支援新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(介護分)の慰労金以外に受ける事が出来る給付についてのQ&Aをご紹介していきます!

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【新型コロナ感染症緊急包括支援事業実施要綱】とは

令和2年6月19日に厚生労働省が【新型コロナ感染症緊急包括支援事業実施要綱】を発表しました。

 

この事業は、介護サービスを営む法人、事業所が最大限の感染症対策を継続的に行いつつ、必要なサービスを提供する体制を維持出来るようにするため、感染症対策に必要な物資の確保や、感染症対策を徹底、介護サービスを継続的に提供するための支援を行うことを目的としています。

法人、事業所に対する3つの支援

国が介護事業を営む法人、事業所に対し実施する内容は以下3つです。

 

【3つの支援】

  • 感染症対策を徹底した上で介護サービスを提供するために必要な経費の支給
  • 介護サービスの利用再開に向けた利用者への働きかけや環境整備等にかかる経費の支給
  • 介護従事者への慰労金支給

 

慰労金の支給対象となる職員は起算日から令和2年6月30日と期限が過ぎていますが、3つの支援の内、

 

①感染症対策を徹底した上で介護サービスを提供するために必要な経費の支給

②介護サービスの利用再開に向けた利用者への働きかけや環境整備等にかかる経費の支給

 

については、令和2年4月1日から令和3年3月31日までにかかる費用が対象となりますので、都道府県のHP等により支援の対象経費について確認し、申請額を積み上げます。支出済の費用だけではなく、申請日以降に発生が見込まれる費用も合わせて、概算額で申請することも可能です。また、領収証等の証拠となる書類を保管しておくことが重要です。

 

弊社のサービスでも、対面せずに申し送りを行うシステムや、研修をE-ラーニングで行うシステムがあります。

3つの密を避け、ICT機器の導入を行うことで、感染リスクを限りなく少なく今までと同等、またはそれ以上の連携が可能になります。

 

感染症対策の支援

【質問①】

Q:対象期間はいつからいつまでか。

A:令和2年4月1日から令和3年3月31日までとなります。

 

【質問②】

Q:対象経費は具体的にどのような経費か。

A:「3つの密」(「換気が悪い密閉空間」、「多数が集まる密集場所」及び「間近で会話や発声をする密接場面」)を避けてサービス提供を行うために必要な環境整備に要する以下のようなものの購入費用等が対象になります。

(対象経費の例)

・長机・飛沫防止パネル・換気設備・(電動)自転車(リース費用含む)・タブレット等のICT機器(リース費用含む)(通信費用を除く)・感染防止のための内装改修費  等

【質問③】

Q: 物品等の購入経費を介護サービス提供支援事業と環境整備の助成事業の両方で申請することは可能か。

例)訪問看護事業所がタブレット等のICT機器を1,000千円で購入する場合

介護サービス提供支援事業で518千円(支給上限)

環境整備の助成事業で200千円(支給上限)

合計718千円の助成を受けることができるという解釈でよいか。

A: 介護サービス提供支援事業は、感染症対策を徹底するためのかかり増し費用として、環境整備の助成事業は3つの密を避けるための環境整備として、目的を整理した上で、例のように両事業に申請を行うことが可能です。

介護サービス再開に向けた支援

①在宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成

②在宅サービス事業所における環境整備への助成

 

【質問①】

Q:対象期間はいつからいつまでか。

A:令和2年4月1日から令和3年3月31日までとなります。

 

【質問②】

Q:サービス利用休止中の利用者についての事実関係の確認はどのような方法で行えばよいか。

A:モニタリング等の記録や、事業所においては利用実績等の記録をもって確認を行います。

 

【質問③】

Q:「サービス利用休止中の利用者とは、(中略)過去1ヶ月の間、当該在宅サービスを利用していない利用者」について、次の例の場合、対象となるか。

例1)4/15~利用休止→5/16健康状態等の確認

→5/20から利用再開(健康状態の確認時点で休止1ヶ月超)

例2)4/15~利用休止→5/10健康状態等の確認

→5/20から利用再開(健康状態の確認時点で休止1ヶ月未満だが、利用再開まで1ヶ月超)

A: 例1は、対象となります。例2は、利用者のサービス休止期間が1ヶ月を経過していないため、対象となりません。

【質問④】

Q:1利用者につき、「電話による確認」と「訪問による確認」の併給は可能か。

A:1利用者につき併給不可であり、電話による確認の場合か、訪問による確認の場合かのいずれかを選択することとなります。

 

まとめ

新型コロナウイルスが流行する中でも、サービスの申し送りや研修は避けることができず、対面と同等、またはそれ以上の効果が出る様システムも導入しなければいけません。

 

弊社のサービスは、継続的に安定した運営を行うため特定事業所加算や特定処遇改善加算の取得を行い、売上、収益確保と、コストダウンを組み合わせて提供するものです。

 

今回の助成では、訪問介護は1事業所あたり感染症対策の支援として最大53.4万円、在宅サービス事業所における環境整備への助成として最大20万円の支給が受けられることとなります。

 

新型コロナウイルスの終息が見えない中、令和3年には報酬改定がやってきます。これらを鑑みながら、売上収益と人材確保に取り組む皆様を、最大限応援します!

皆様のご相談を心よりお待ちしております!

 

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