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【令和3年 介護報酬改定】生活援助が総合事業に?!

元山 ゆず香

監修者

介護福祉士

元山 ゆず香

大学を卒業後、特別養護老人ホームにて現場業務に従事。その後、福祉系大手企業に入社し、エリアマネージャーとして、施設介護事業・居宅介護事業・障害福祉サービス事業でのエリアマネジメント・行政対応を経験。また、法人本部に異動し教育部門・監査担当部門の部長を歴任。現在は全国の介護・障害福祉事業所の支援やセミナーの開催、DXO株式会社での介護関連事業の支援などを実施。

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こんにちは、プロサポニュース部です!

本日は、9月10日に発行された介護保険法施行規則の一部を改正する省令案についてご紹介します!

介護保険法施行規則の一部を改正する省令案の内容

今回の見直しの目的は、「総合事業を、市町村の関係者、現場の関係者が地域の実情を踏まえた創意工夫でより柔軟に展開できるようにする」ということです。

 

◇厚労省資料:介護保険法施行規則の一部を改正する省令案について

 

この省令の案は大きく以下の2つに分かれます。

1:総合事業対象者の拡大

現行で要支援の高齢者に限っている対象者の範囲を拡大し、市町村が必要だと認めることを前提として、要介護の高齢者でも訪問、通所など総合事業のサービスを受けられるように改める。

 

サービスの継続性を担保し、地域とのつながりを維持してもらうことが狙いとされており、要支援から要介護になった途端、それまでのサービスが全て使えなくなってしまうのは本人にとって良くないとする背景から施行される見通しです。

 

2:報酬の弾力化

 

国がサービスごとに定めている上限額を超える報酬を、市町村の判断で設定することを新たに可能とする省令案です。

例えば専門職を加配するなど、現場の自由度を更に高めることに寄与すると考えられています。

 

これらのパブリックコメントが出され、意見募集は9月23日に迎えており、この後10月中旬を目処に改正省令が公布され、施行は来年4月1日からとなっています。

生活援助が事実上総合事業へ移行開始

昨年の10月9日に開かれた財政制度分科会では、通所介護の要介護1、2の高齢者を対象とした通所介護を市町村が運営する総合事業へ移すべきと改めて主張され、要介護1、2の訪問介護も総合事業へ移すよう提言していました。

◇財務省:財政制度分科会(令和元年10月9日開催)提出資料

 

昨年の12月16日に実施された社会保障審議会・介護保険部会では、令和3年の報酬改定では要介護1・2の軽度者の総合事業への移行は行わない方針だとしていましたが、

今回の決定は、これら軽度者の総合事業への移行が開始することが決定したと言わざるを得ません。

 

財務省が特に問題視しているのは、掃除や洗濯、調理などを行う生活援助で、

「必ずしも自立支援につながっていない」と断じており、介護給付から除外すべきと強く訴えてきました。

 

遠くない将来に、身体介護を実施するのは介護保険の訪問介護、家事支援を実施するのは総合事業という明確なすみ分けが行われることは明らかです。

訪問介護事業所が今から備えるべきこと

次回の法改正は医療との同時改正です。ここでは、次の2040年に向け大きく介護業界が方向転換をすると言われています。

 

令和3年の報酬改定は、次期医療との同時改正に向けた準備であると捉えることが必要です。

 

このような観点から考えると、備えるべきことは以下2点です。

 

①コストを削減してサービス単価を上げる

②身体介護のサービスを増やす

 

当たり前のようなことですが、実際に実践することはとても難しいことです。

 

①コストを削減してサービス単価を上げる

サービス単価を上げ、職員に還元する原資を用意する事は欠かせません。この手段として、特定事業所加算の算定が必要不可欠です。

特定事業所加算はサービス単価を上げますが、それと引き換えに算定要件を満たした運用を行うことが必要です。

 

質の高い訪問介護事業所として実施するべき研修、会議、健康診断等が算定要件として備わっていますが、この要件が満たした運用が行われているか否かをしっかりと管理しなければいけません。

取得して、その利益以上のコストをかけては意味がありませんので、算定と同時にコスト削減も実行していくことがポイントです。

 

【報酬改定に向けて加算の取得を検討したい方はこちらから】

 

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創設当初は他の事業所との区別がつきにくく、『ただ高いだけ』と思われがちでしたが、新型コロナウイルスの影響もあり、『算定している事業所は信頼できる』と思っていただけることも増えています。

 

また、取得していない事業所よりも多く賃金に充てることができますので、人材不足の解消にもつながります。

 

②身体介護のサービスを増やす

生活援助が総合事業に移行するとなれば、身体介護のサービスを積極的に取得していかなければいけません。

生活援助は地域で、身体介護は専門職が担うといったすみ分けが今後はされていくことでしょう。

 

この時に『私は身体介護が出来ます』といった、他事業所とは違う武器が必要になります。

 

例えば、喀痰吸引等研修の受講を終えており、喀痰吸引等を実施することができる。

夜間に特化したサービス提供を実施できる等といった、他事業所とは違う魅力を持っていることが武器になります。

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また、自社で喀痰吸引等研修を実施できる事業所等も他事業所と差別化を図ることができます。

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まとめ

人材不足が叫ばれ、生活援助も単価の安い総合事業に移行し更に売り上げをあげることが困難になる時代が近づいています。

 

私たちプロサポ!は、介護の専門職の皆様が現場に集中できる環境を作るため、省令で定められた専門職の書類作成を除いた、事務作業のアウトソーシングを行っています。

 

◇実際に弊社サービスを導入された方の声◇

 

私たちプロサポ!は、

安価に、

コンピューターだけで補えないことは『ヒト』の手で、

事務作業の共同化をプロサポ!を介して行うことで、

事業所の皆様の『生産性向上』を支援しています。

 

新型コロナウイルスの終息が見えない中、報酬改定はすぐそこに迫っています。

売上収益と人材確保に取り組む皆様を、最大限応援します!

 

皆様のご相談を心よりお待ちしております!

 

 

〇加算取得できるかどうかチェックしたい方はこちら

加算獲得チェックシート(特定事業所加算 未取得の方向け)

〇実地指導準備をしたい方はこちら

返還診断チェックシート(特定事業所加算 取得済みの方向け)

 

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