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【令和3年 介護報酬改定】介護事業所におけるICT導入の加速化支援!その1

元山 ゆず香

監修者

介護福祉士

元山 ゆず香

大学を卒業後、特別養護老人ホームにて現場業務に従事。その後、福祉系大手企業に入社し、エリアマネージャーとして、施設介護事業・居宅介護事業・障害福祉サービス事業でのエリアマネジメント・行政対応を経験。また、法人本部に異動し教育部門・監査担当部門の部長を歴任。現在は全国の介護・障害福祉事業所の支援やセミナーの開催、DXO株式会社での介護関連事業の支援などを実施。

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こんにちは、プロサポニュース部です!

本日から、令和3年4月に向けて協議が進んでいる介護報酬改定の審議会の内、11月9日の審議会についてご紹介していきます!

令和2年11月9日の審議会

 

◇厚生労働省:第192回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料

 

11月9日の審議会では主に以下3点について議論がされました。

  • 感染症や災害への対応力強化
  • 介護人材の確保・介護現場の革新
  • 制度の安定性・持続可能性の確保

 

新型コロナウイルスの終息が見えない中、これと共存してどのように介護というライフラインを確立していくかが大きな問題として捉えられ、かねてから話が出ていたIT化や効率化の動きが加速しています。

 

◇【令和3年度 介護報酬改定】 事務作業の共同化や加算取得もキーワード!

 

本日は、介護人材の確保・介護現場の革新ポイントのその①を解説していきます。

介護人材の確保・介護現場の革新その①

現場で叫ばれる人材不足に対し、介護や育児で時間短縮をせざる得ない職員を雇用している場合に基準が1部緩和される方向で話が進んでいます。

 

また、処遇改善加算や特定処遇改善加算は、環境整備をより求めていく方向で話が進み、事業所で采配が柔軟に出来るよう、1部緩和されるようです。

 

①人員配置基準における両立支援への配慮

  • 介護現場において、仕事と育児や介護との両立を進め、離職防止(定着促進)を図る観点

から、以下の取扱いを認める。

 

・「常勤換算方法」の計算に当たり、育児・介護休業法による短時間勤務制度等を利用する

場合、32時間を下回る場合でも常勤換算での計算上も1と扱うことを可能とすること。

・「常勤」の計算にあたり、育児の短時間勤務制度に加え、介護の短時間勤務制度等を利用

した場合に、30時間以上の勤務で常勤として扱うことを可能とすること。

・「常勤」での配置が、人員基準や報酬告示で求められる職種において、配置されている者

が、産前産後休業や育児や介護休業等を利用した場合、同等の資質を有する複数の非常勤

職員を常勤換算で確保することを可能とすること。

この場合において、常勤職員の割合を要件としているサービス提供体制強化加算(Ⅱ)

等については、育児休業等を取得した職員がいる場合、当該職員についても、常勤職員の

割合に含めることを可能とすること。

 

②介護職員処遇改善加算Ⅳ・Ⅴ

介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)について、上位区分の算定が進んでいることを踏まえ、一定の経過措置期間を設けた上で、廃止する。

 

③職場環境等要件

  • 職場環境等要件に基づく取組について、より実効性を確保する観点から、過去に行った取組ではなく、当該年度における取組の実施を求めることとする。

 

  • 職場環境等要件に定める取組について、介護の現場においてより長く働き続ける環境整備を進める観点から、

・ 若手の職員の採用や、定着支援に向けた取組

・ 職員のキャリアアップに資する取組

・ 両立支援に関する課題や腰痛を含む業務に関する心身の不調に対応する取組

・ 生産性向上につながる取組

仕事へのやりがいの醸成や、職場のコミュニケーションの円滑化等による勤務継続を可能とするような取組などがより促進されるように見直しを検討する。

 

③介護職員等特定処遇改善加算

特定処遇改善加算について、導入の趣旨を踏まえつつ、取得促進を図るとともに、より事業者が活用しやすい仕組みとする観点から、各事業所においてより柔軟な配分を可能とする見直しを検討する。

 

具体的には、平均の賃金改善額が、

ⅰ:「経験・技能のある介護職員」は、「その他の介護職員」の2倍以上とすること、②「その他の職種」は、「その他の介護職員(※賃金改善後の賃金が年額440万円を上回る場合は対象外)」の2分の1を上回らないこと、とする配分ルールについて、

ⅱ:「経験・技能のある介護職員」は、「その他の介護職員」の「2倍以上とすること」から「より高くすること」とする

ⅲ:「その他の職種」は、「その他の介護職員」の「2分の1を上回らないこと」から「より低くすること」とする

介護事業所におけるICT導入の加速化支援

介護事業所におけるICT導入の加速化支援をしていくことが、決定しました。

 

介護現場のICT化に向けては、令和元年度より、各都道府県に設置されている地域医療介護総合確保基金を活用した導入支援を実施しており、令和2年度には、補助上限額の拡充等が行ったところです。

 

今般の新型コロナウイルス感染症の発生により、感染症予防のための取組等が求められるなど、職員の業務負荷が増えている現状を踏まえ、業務負担の軽減や業務効率化を図るため、令和5年まで更なる拡充を行うことで決定しました。

 

<拡充内容>

① 補助上限額の更なる引き上げ(事業所規模に応じて100万円~260万円)

  • 補助対象となる機器の拡充(wi-fi購入・設置費)
  • 補助対象となる介護ソフトの拡充(業務効率化に資する勤怠管理、シフト表作成等の介護ソフト購入も対象とする)

「大規模修繕時」の補助単価は、 「施設開設時」等と異なり、ロボット・センサー、ICT以外の設備整備や、職員訓練期間中の雇上げ、職員募集経費や開設のための普及啓発経費等はかからないことを踏まえ、1/2とする。

これに併せて、補助対象経費は、タブレット端末・スマートフォン等ハードウェア、ソフトウェア、クラウドサービス、保守・サポート費、導入設定、導入研修、セキュリティ対策などに限る。

 

まとめ

今までの介護報酬改定では、報酬が上がる、下がるがメインで議論されてきましたが、今回の介護報酬改定は、加算の取得に紐づく要件に大きく変化が見られます。

 

『加算』は、国が『評価したいポイントはここだよ』という前提で設けられますので、どの事業も加算を取得していくことが、安定した経営のためにポイントとなってきます。

 

しかしながら、『加算』には『要件』がついて回り、この要件を満たした運用を行う事は楽ではありません。

 

訪問介護事業においては、以下が今回の介護報酬改定のポイントです。

【令和3年 介護報酬改定のポイント】

①人材不足に対し、特定事業所加算の算定を行うことを条件として賃金を上げる。

②事業運営を効率的に行うために取得すべき加算の運用には、サービス提供責任者の業務効率化が欠かせない。

③生産性の向上は、IT導入ありき!介護業界全事業にとってもキーワード。

 

これが次期法改正の大きなポイントになってきます。

 

【報酬改定に向けて加算の取得を検討したい方はこちらから】

 

【運用代行】加算獲得による収益シミュレーションシート

【特定事業所加算】取得可否チェックシートのダウンロードはこちら

 

私たちプロサポ!は、介護の専門職の皆様が現場に集中できる環境を作るため、省令で定められた専門職の書類作成を除いた、事務作業のアウトソーシングを行っています。

 

◇実際にプロサポ!を導入された方の声

 

私たちプロサポ!は、安価に『IT導入』をかなえ、コンピューターだけで補えないことは『ヒト』の手で、事務作業の共同化をプロサポ!を介して行うことで、事業所の皆様の『生産性向上』を支援しています。

新型コロナウイルスの終息が見えない中、報酬改定はすぐそこに迫っています。

売上収益と人材確保に取り組む皆様を、最大限応援します!

 

〇加算取得できるかどうかチェックしたい方はこちら

加算獲得チェックシート(特定事業所加算 未取得の方向け)

〇実地指導準備をしたい方はこちら

返還診断チェックシート(特定事業所加算 取得済みの方向け)

 

お役立ち資料:最新の介護報酬改定内容を確認したい方へ

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現在介護報酬はどのようなルールが定められているかや、前回の改定を受けて何をすべきか確認できる資料です。
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