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【令和3年 介護報酬改定QA】必見!介護報酬改定Q&Aのまとめ(訪問介護)

元山 ゆず香

監修者

介護福祉士

元山 ゆず香

大学を卒業後、特別養護老人ホームにて現場業務に従事。その後、福祉系大手企業に入社し、エリアマネージャーとして、施設介護事業・居宅介護事業・障害福祉サービス事業でのエリアマネジメント・行政対応を経験。また、法人本部に異動し教育部門・監査担当部門の部長を歴任。現在は全国の介護・障害福祉事業所の支援やセミナーの開催、DXO株式会社での介護関連事業の支援などを実施。

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こんにちは、プロサポニュース部です!

本日は、今回の介護報酬改定で厚労省から示されたQAについて、訪問介護事業に関するものを分かりやすくお伝えしていきます。

特定事業所加算の勤続年数

特定事業所加算(Ⅴ)の勤続年数要件(勤続年数が7年以上の訪問介護員等を 30%以上とする要件)については、以下が明記されています。

①前年度(3月を除く 11 ヶ月間。)又は届出日の属する月の前3月の1月当たりの実績の平均について、常勤換算方法により算出した数を用いて算出する

②特定事業所加Ⅴにおける勤続年数7年以上の訪問介護員などの割合に関わる要件については、同一法人等での勤続年数が7年以上の者の割合を要件としたものであり、訪問介護員等として従事してから7年以上経過していることを求めるものではない。

※勤続年数には産前産後休業や病気休暇の期間は雇用関係が継続していることから含めることが出来る。

生活機能向上連携加算

理学療法士等が訪問介護事業所のサービス提供責任者へ訪問介護計画の作成に助言をするに当たっての具体的な方法については以下の具体例が出ています。

『訪問介護と通所リハビリテーションを併用する利用者について、訪問介護事業所のサービス提供責任者が訪問介護計画を作成するに当たって、理学療法士等が通所リハビリテーションを提供する中で把握した利用者のADL及びIADLに関する状況を、電話、文書、メール等を活用して助言すること等』


また、利用者の状況を把握する方法としては、上記のほか、ICTを活用した動画やテレビ電話装置等いずれかの方法で把握すれば足りるとしています。

認知症専門ケア加算

◆配置要件

専門的な研修を修了した者の配置については、常勤等の条件はありませんので、非常勤職員でも該当者がいれば要件を満たします。認知症介護指導者研修修了者であれば、職務や資格などは問われません。

また、加算を算定する場合は事業所1か所に対し、1人以上の配置が必要です。(法人に1人いれば全事業所が算定できるというものではなく、掛け持ちヘルパーの場合は『主たる事業所』でしか要件を満たすことができない)

◆必要な研修

算定にあたって必要な研修が明記されています。現時点では、以下のいずれかの研修を受講している必要があります。


① 日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看護」の研修
② 日本看護協会が認定している看護系大学院の「老人看護」及び「精神看護」の専門看護師教育課程
③ 日本精神科看護協会が認定している「精神科認定看護師」
※③については認定証が発行されている必要有り

◆ご利用者の日常生活自立度の確認方法

認知症高齢者の日常生活自立度の証明方法については、個人情報保護の観点から訪問介護では入手することが困難で、ご利用者の自立度の証明が難しいとされてきました。

これからは、計画に明記し、担当者会議の要点などに明記されていれば、重度者要件の確認根拠資料として問題なく提出できるということになります!

また、主治医意見書と認定調査の結果が異なるなんて事も有りましたが、この場合は『主治医意見書』を優先すると捉えることが出来、医師の判定が無い場合には認定調査員が記載したものを用いてよいということになっています。

割合については、届出日が属する月の前3月間の利用者数で算定することされ、利用者数は利用実人員数又は利用延人員数を用いることとされています。

◆その他

認知症専門ケア加算における「技術的指導に係る会議」と、特定事業所加算における「事業所における従業者の技術指導を目的とした会議」が同時期に開催される場合であって、当該会議の検討内容の1つが、認知症ケアの技術的指導についての事項で、当該会議に登録ヘルパーを含めた全ての訪問介護員等や全ての従業者が参加した場合には、両会議を開催したものと考えることが出来る。

まとめ

本日は、介護報酬改定の訪問介護におけるQAまとめをご紹介致しました!

共通事項等の項目についてもQAを読み解き、第2弾として詳しく皆さんにご紹介できればと考えています!

 

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