こんにちは、プロサポニュース部です!
令和3年4月向けた障害福祉サービス等報酬改定について、算定構造のトピックスをご紹介していきます!
介護に引き続き、2月4日(木)障害福祉サービスも算定構造が発表されました。
◆厚生労働省資料掲載先:令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要
◆障害福祉サービス費等の算定構造:障害福祉サービスコード表
基本報酬は微増で、居宅介護は6単位から11単位程度上がっており、重度訪問介護は1単位程度微増しています。
また、処遇改善加算及び特定処遇改善加算が減っているという所にも注目しなければいけません。
居宅介護、重度訪問介護における基本報酬の変更は居宅介護の身体介護は6単位から99単位まで、時間により報酬の上り幅が異なりますが、1サービス600円~990円程度は上がる計算になります。
重度訪問介護は1単位とわずかながら上がるという結果になりました。
基本報酬は少なくとも100円~上がるという今回の報酬改定ですが、注目すべきは『処遇改善加算』『特定処遇改善加算』が下がるという所です。
以下が今回の報酬改定で発表された加算率の内容です。
例①居宅介護で単月100万円の売上があった場合
現行:処遇改善加算30万2千円 特定処遇改善加算7万4千円 合計:37万6千円
見直し後:処遇改善加算27万4千円 特定処遇改善加算7万円 合計:34万4千円
差額:マイナス3万2千円 (年間で38万4千円)
例②居宅介護で単月300万円の売上があった場合
現行:処遇改善加算90万6千円 特定処遇改善加算22万2千円 合計:112万8千円
見直し後:処遇改善加算82万2千円 特定処遇改善加算21万円 合計:103万2千円
差額:マイナス9万6千円 (年間で115万2千円)
この算定構造を見ると、多くの事業所が処遇改善加算が上がった基本報酬を上回る下げ幅があることになります。
一方で、処遇改善加算は減るものの、基本報酬が上がることで経営側には『使い道が選べる』ようになっている事は利点でもあります。
本日は、障害福祉サービス等報酬改定における算定構造のトピックスをご紹介させて頂きました。
障がい者総合支援法のサービスでは変更点が無く、特定事業所加算は安定して取得できる加算であり、これから先も安定した運営を行っていくためには、不可欠な加算であると言えます。
介護分野、障害分野ともに『質の高い事業所は積極的に加算で評価する』という方向性は同じで、ICT化や効率化は今回の介護報酬改定の最も大きなポイントと言えます。
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新型コロナウイルスの終息が見えない中、報酬改定はすぐそこに迫っています。
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