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【令和3年 障害福祉サービス等報酬改定】障害者総合支援法の報酬改定 まとめ②

元山 ゆず香

監修者

介護福祉士

元山 ゆず香

大学を卒業後、特別養護老人ホームにて現場業務に従事。その後、福祉系大手企業に入社し、エリアマネージャーとして、施設介護事業・居宅介護事業・障害福祉サービス事業でのエリアマネジメント・行政対応を経験。また、法人本部に異動し教育部門・監査担当部門の部長を歴任。現在は全国の介護・障害福祉事業所の支援やセミナーの開催、DXO株式会社での介護関連事業の支援などを実施。

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こんにちは、プロサポニュース部です!

令和3年4月向けた障害福祉サービス等報酬改定について、2つ目の項目、効果的な就労支援や障害児者のニーズを踏まえたきめ細やかな対応ご紹介していきます!

訪問系サービスでは、同行援護の従事者要件が令和5年まで援用されたことに注目が集まっています。

障害福祉サービス等報酬改定

令和2年12月11日(金)に開催された第23回障害福祉サービス等報酬改定検討チームにて「令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性」が取りまとめられました。

 

◆厚生労働省資料掲載先:令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について

 

また、全体の報酬率は昨年末に、新たに追加的な国費を86億円投じ0.56%の報酬引き上げが決定しました。

政府は0.56%のうち0.05%を、新型コロナウイルスの対策に充当する経費として確保しています。

この0.05%分は来年9月までに限った暫定的な引き上げとなりますので、実質は0.51%の引き上げとなります。

来年10月以降については、「この措置を延長しないことを基本の想定としつつ、感染状況や地域の障害福祉サービスの実態等を踏まえ、必要に応じ柔軟に対応する」としており、今回、介護分野でもこれと同じ措置をとっています。

今回の改定の大項目は以下5点です。

(1)共同生活援助における重度化・高齢化に対応していくための報酬の見直し

(2)自立生活援助の整備を促進するための報酬・人員基準等の見直し

(3)地域生活支援拠点等の機能の充実を図るための見直し

(4)生活介護等における重度障害者への支援の評価の見直し

(5)質の高い相談支援を提供するための報酬体系の見直し

本日は、この大項目(2)の効果的な就労支援や障害児者のニーズを踏まえたきめ細やかな対応についてご紹介していきます!

(1)効果的な就労支援に向けた報酬・基準等の見直し

① 就労移行支援における基本報酬の算定に係る実績(「就労定着率」)の算定方法の見直し等
○ 「就労定着率」は、標準利用期間が2年間であることを踏まえ、直近2か年度の実績により算定する。
○ 就労支援員について、常勤換算による配置を可能とする。


② 就労定着支援における基本報酬の支給要件(「利用者との対面による1月1回(以上)の支援」)の見直し等
○ 支給要件については、支援内容が多岐にわたり、個別性が高いものであること等を踏まえ、特定の支援内容を要件とするのではなく、どのような支援を実施したか等をまとめた「支援レポート」を本人その他必要な関係者と共有することを要件とする。
○ 実績に応じて設定する基本報酬の区分について、よりきめ細かく実績を反映するため、その範囲(「就労定着率9割以上」等)を見直す


③ 就労継続支援A型における基本報酬の算定に係る実績(「1日の平均労働時間」)の見直し等
○ 基本報酬の算定に係る実績について、「労働時間」、「生産活動」、「多様な働き方」、「支援力向上」及び「地域連携活動」の5つの観点から成る各評価項目の総合評価をもって実績とする方式(スコア方式)に見直す。
○ スコア方式による評価内容について、事業所ホームページ等による公表を義務づけるとともに、未公表の事業所は報酬上減算する。


④ 就労継続支援B型における基本報酬の報酬体系の類型化等
○ 基本報酬について、工賃向上とともに、地域における多様な就労支援ニーズに対応する等の観点から、「平均工賃月額」に応じて評価する体系に加え、「利用者の生産活動等への参加等を支援したこと」をもって一律に評価する体系を新たに設ける

○ 平均工賃月額に応じて評価する体系においては、工賃向上をより実現していくため、高工賃事業所の基本報酬を更に評価する。また、「利用者の生産活動等への参加等を支援したこと」をもって一律に評価する体系においては、地域での活躍の場を広げる取組として、生産活動の実施に当たって、地域や地域住民と協働した取組等を実施する事業所に対する加算を新たに設ける


⑤ 就労継続支援から一般就労への移行に対する更なる評価の設定等
○ 一般就労への移行に対する更なる評価を実施する。また、更なる評価は、基本報酬の区分に応じてメリハリのあるものとする。さらに、就労継続支援から就労移行支援への移行についても一定の評価を新たに実施する
○ 一般就労への移行促進を見込み、就労継続支援の福祉専門職員配置等加算における有資格者として作業療法士を新たに加算等で評価する


⑥ 一般就労への移行や工賃向上等の更なる促進に向けた施設外就労加算の発展的な見直し
○ 施設外就労加算を廃止・再編し、一般就労への高い移行実績や高工賃を実現する事業所、地域連携の取組への評価に組み替える


⑦ 就労移行支援及び就労継続支援における在宅でのサービス利用に係る要件の緩和
○ 在宅でのサービス利用について、新たな生活様式の定着を見据え、本人の希望や特性を踏まえつつ、更に促進するため、令和2年度に限って新型コロナウイルス感染症への対応として臨時的に要件緩和した取扱いを、令和3年度以降は常時の取扱いとする


⑧ 基本報酬の算定に係る実績の取扱いに関する新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた柔軟な取扱い
○ 令和3年度の報酬算定に係る実績は、「令和元年度又は2年度を用いないことも可能(就労継続支援は30年度利用可)」とする

(2)在宅生活の継続や家族のレスパイト等のニーズに対応した短期入所の受入体制の強化

① 医療的ケアを要する者などの受入体制の強化を図るための特別重度支援加算の算定要件等の見直し等
○ 医療型短期入所の特別重度支援加算の算定要件や単価の見直しを行うとともに、経営状況等を踏まえ、基本報酬についても見直しを検討する
○ 医療型短期入所の対象者について、福祉型(強化)短期入所事業所では対応が困難な高度な医療的ケアが必要で強度行動障害により常時介護を必要な障害児者等を加える

② 保育士等の専門職を配置した上で実施する医療型短期入所における日中活動支援の新たな評価
○ 発達支援や成長支援の知識・経験を有する保育士やリハビリテーションを行う専門職を配置した上で、当該専門職が日中活動に係る支援計画を作成し、その計画に基づいて日中活動支援を実施している場合における加算等で評価を行う。

(3)施設入所支援における口腔衛生管理、摂食・嚥下機能の支援に係る評価

○ 介護保険における対応状況を参考に、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、職員に口腔ケアに係る技術的助言を行っている場合等に加算等で評価を行う
○ 経口移行加算及び経口維持加算について、咀嚼能力等の口腔機能及び栄養状態を適切に把握しつつ、介護保険における対応状況を参考に、口から食べる楽しみを支援するための多職種による取組プロセスを加算等で評価する

(4)訪問系サービスにおける利用者のニーズへのきめ細やかな対応

① 重度訪問介護における自動車によって障害者を移送する場合の駐停車時の緊急支援の評価
○ ヘルパーは障害者に対して適時適切に必要な支援を行わなければならない責任を負っていることから、駐停車時の緊急的な支援を行った場合、その緊急性や安全管理等について報酬上の評価を加算等で行う
② 同行援護、行動援護における従業者要件等の経過措置の延長
○ 同行援護及び行動援護において、従業者の人材確保の観点等から、従業者要件等に係る経過措置を令和5年度末まで延長する。


③ 重度障害者等包括支援の対象者要件の見直し
○ 重度障害者等包括支援の対象者の要件について、調査研究等において把握された利用実態を踏まえ、対象者要件の見直しを行う。

まとめ

本日は、障害福祉サービス等報酬改定の概要の内、効果的な就労支援や障害児者のニーズを踏まえたきめ細やかな対応をご紹介しました!

次回は大項目3つめにあたる、医療的ケア児への支援などの障害児支援の推進についてご紹介をしていきます。

介護分野、障害分野ともに『質の高い事業所は積極的に加算で評価する』という方向性は同じで、ICT化や効率化は今回の介護報酬改定の最も大きなポイントと言えます。

 

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私たちプロサポ!は、介護の専門職の皆様が現場に集中できる環境を作るため、省令で定められた専門職の書類作成を除いた、事務作業のアウトソーシングを行っています。

 

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