コラム
こんにちは!プロサポニュース部です!
本日は前回に引き続き実地指導(実地検査)についてご紹介していきます。
実地指導(実地検査)はどの様な流れで実施されるのか、確認対象の書類は何か等ご案内していきます !
◆関連記事:実地指導とは?実地検査や監査との違い
自治体が行う通常の実地指導(実地検査)は、毎年度計画として事業所が選定され実施されます。
原則は3年に1回の実施が自治体へ義務付けられていますが、これを実施できている自治体とそうではない自治体に分かれているのが現状です。
また以下に記した選定方法の他に、『指定更新をむかえる1年前後』で実地指導に入ることも多くなってきている様ですので、指定更新を控えている事業所の方はより一層気を引き締める必要があります。
◆参考資料:令和2年度 障害福祉サービス事業者等実地検査実施方針
各行政が定める方針では『当日を含む』という書き方がされており、苦情や事故等で実施される場合は当日に通知を持参して実施されることも多い様です。
苦情や事故が発端ではなく、通常に実施される実地指導や実地検査の通知から実施までの期間は、自治体により異なり、最短で7日程度~2か月程度と開きがあります。(平均14日程度)
また、必要な書類は常に適正な時期に作成しなければなりませんので、当然ながら実地指導(実地検査)が来てから書類を遡って作成することは認められません。
実地指導からその完了までの大まかな流れは以下の通りです。
①実地指導の通知
電話にて連絡があり、その後書面にて通知が届く場合と、電話が無く突然書類が届く場合があります。
また、事故や苦情が発端であり、自治体が必要と認めた場合は当日書面を持参して実施されることもあります。
②事前資料の提出
通知書面の中に、実地指導をむかえる前までに提出を求められる書類が有ります。
提出が求められる書類は、重要事項説明書や計画書等、運営基準を満たしているかということが確認できる書類です。
③実地指導当日
通知に記載のある日時に自治体担当者が来訪し書類を確認します。当日準備すべき書類は、通知の中の案内に記載がされています。
④口頭指導及び改善指示
実地指導当日に確認された軽微な指摘事項は『口頭指導』と呼ばれ、口頭指導を受けた後即日改善を実施する必要があります。
⑤書面指導及び改善指示
実地指導後1か月程度で、結果と共に改善事項がある場合は改善指示書が送付されてきます。
⑥改善報告書及び改善根拠資料の提出
改善指示書に記載のある事項は速やかに改善が求められ、その改善が分かる書類と共に改善したことを自治体へ報告しなければなりません。
⑦自治体での受領確認にて完了
通知から完了までの期間は概ね2か月~3か月間となっており、実地指導当日が終わった後も適正な運営を続け、改善報告書の提出を行わなければいけません。
本日は実地指導(実地検査)について、通知の方法や通知やら実施当日までの期間等をご紹介しました!
次回は、事前に提出する書類や当日確認のある書類について詳しくご紹介をしていきます!
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