コラム
こんにちは!プロサポニュース部です!
本日は前回に引き続き実地指導(実地検査)について、介護報酬における指摘事項の例についてご紹介して参ります!
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特定事業所加算をはじめ、『加算』と名がつくものは算定を行うために満たさなければいけない条件があります。
また、基本報酬の算定があって初めて『加算』の分のお金がもらえますので、基本報酬と加算の2つが満たした運用を行う必要があります。
この2つが出来ていなければ、『返還』の対象となる可能性があることに注意しなければいけません。
特定事業所加算の算定要件は以下です。
◆【令和3年 最新!】 特定事業所加算 算定要件(2021年度)
基本報酬で得た介護報酬を守るためには運営基準を知り、これを遵守した運用が必要です。また、特定事業所加算で得た加算の金額を守るためには特定事業所加算の要件を知り、毎月これを満たす運用と管理を行わなければなりません。
実地指導で返還が起こる理由は、下記2点です。
【返還理由】
1:やらなくてはいけない事を知っているが、時間がなくて出来なかった
2:やらなくてはいけない事を知らなかった
『実地指導で多額のお金を返すことになった』と聞くと、不正請求等の『返して当然の事をしてしまった結果』と捉えられがちですが、多くのケースは悪意なく上記2つの理由で返還を求められています。
多くの管理者やサービス提供責任者の方は『もっと早く教えてほしかった』『もっとはやく知っていればお金を返さずに済んだ』とおっしゃいます。
そして自分が知らなかったこと、知っていたけど時間が無くて出来なかった、やらなかったことで発生した返すお金の数百万と言うその額に、責任を感じて肩を落とされています。
【返還事例 500万円】
返還事由:20名の非常勤ヘルパーの内、1名のヘルパーが健康診断を受けていなかった
解説:定期健康診断の実施
当該指定訪問介護事業所の全ての訪問介護員等に対し、健康診断等を定期的に実施すること。
⇒非常勤を含む全ヘルパーに健康診断を年1回(365日)以上受けさせることが加算の算定要件です。1名でも受けていなければ、その月からの分算定することは出来ません。
また、健康診断は労働基準法に準じて実施する必要があるため、夜勤を行っている場合は年に2回実施している必要があります。
【返還事例 400万円】
返還事由:13名のヘルパーの内、非常勤1名の参加が確認できなかった。
解説:会議の定期的開催
利用者に関する情報もしくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は、当該指定訪問介護事業所における訪問介護員等の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。
※テレビ電話等のICTの活用も可能(追加)
⇒非常勤を含む全ヘルパーは、月に1回以上会議に参加しなければいけません。参加が確認できなければ、その月からの分算定することは出来ません。
その他多いのは、毎回の指示報告のやり取りが出来ていないケースでも多額の返還を生みます。『毎回』実施している必要があるため、1回でも出来ていなければ『返還』になり得ます。
毎日入るサービスで、ご利用者に変化が無くても毎回こなすことが加算の要件です。
この様に、特定事業所加算の要件を満たすことは容易ではなく、1人でも1回でも要件を満たさない事例があれば返還になりうるのです。
返還をうまないためには、下記2点を確実に実施する必要があります。
①1つ1つ出来ている、出来ていないを管理し把握する
②1つ1つ確実に実施する
当たり前のことの様ですが、特定事業所加算の取得をしている事業所の管理者の方で、自信をもってこの2つが出来ていると答えれる方は多くありません。
この2つを書面等第三者に明示出来る状態をもってはじめて『返還がない』という状態になります。
本日は実地指導(実地検査)について、特定事業所加算の返還にならないためにする方法についてお話ししました。
次回は、返還にならないための具体的な管理方法についてご紹介をしてまいります!
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