コラム
こんにちは!プロサポニュース部です!
私たちは、訪問介護・障がい者総合支援法居宅サービスの事業所様向けに事務作業の代行や特定事業所加算の運営サポート(申請・運営サポート・書類提供など)を行っています!
介護事業所の皆様が、ご利用者様や、関係各所との連携等、プロにしか出来ない事に専念出来る環境作りのお手伝いが私たちのお仕事です。
本日は、実地指導の目的と内容についてお伝えをしていきます!
実地指導は、行政が皆さんの作成している書類を確認したり、業務内容をヒアリングすることで介護事業所の運営状況を確認します。
この『実地指導』について、その目的から、実際にどんなことを行うのかまで、その全貌をお伝えして行きたいと思います!
平成22年3月31日に厚生労働省が各自治体へ、介護保険施設等実地指導マニュアル(改訂版)という形で、実地指導で何をするかを示しました。
平成19年に発行された「介護保険施設等実地指導マニュアル」の改定版で、平成17年度に施行された「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(平成 17 年 11 月9日法律第 124 号)や、必要な認知症ケアにかかる共同生活の重要性や地域連携の視点を加える等、それまで課題とされていた自治体ごとで違う実地指導内容の標準化が反映されたものとなっています。
また令和元年5月29日には、厚生労働省から自治体へ介護保険施設等に対する実地指導の標準化・効率化等の運用指針が示されました。
それでは早速、マニュアルを読み解いていきましょう!
平成18年に改定された「介護保険施設等指導指針」「介護保険施設等監査指針」の改正により、それまで曖昧だった監査と指導の目的が明確に分けられることとなりました。
〇実地指導の目的
『制度管理の適正化とよりよいケアの実現のため』
〇監査の目的
『不正請求や指定基準違反に対する機動的な実施のため』
つまり、実地指導は『介護事業所の支援や育成』を目的に実施され、一方の監査は『不正や違反に対する処分』を目的としていると読み解くことができます。
行政が行う指導には主に3つの『指導』が存在します。
〇集団指導
〇書面指導
〇実地指導
では、それぞれの指導の内容を見ていきましょう!
〇集団指導
指定申請の先となる管轄行政が実施するもので、介護事業所を1か所に集めて開催します。
介護保険制度に関する指導のほか、実地指導で把握された注意喚起が必要な事項や好事例等の紹介を行い、法律の改正時等はその内容も指導に入ります。
※集団指導を実施しない自治体も存在します。
〇書面指導
指定申請の先となる管轄行政及び、ご利用者の保険者が実施するもので、行政担当者が書類を指定して介護事業所に提出を求め、添削を行う形で実施されます。
行政の取り組み実績が過少であること等から、平成18年度からの指導・監査指針で廃止されていますが、現在も実施している自治体があります。
〇実地指導
指定申請の先となる管轄行政及び、ご利用者の保険者が行うもので、行政担当者が介護事業所を訪問して実施されます。
不適切な報酬請求防止のため、報酬請求上において、特に加算・減算について重点的に指導が行われます。
※著しい運営基準違反が認められ、利用者の生命等に危険がある場合や、報酬請求指導の際に不正が確認され、それが著しく悪質な請求と認められる場合等は監査に切り替わることがありますので注意が必要です。
実地指導の返還事例はこちら
※実際の返還金額やその対策方法あり
指導や監査が実施された後は、行政がその『結果』を介護事業所に書面で通知します。
この結果は『指導』『処分』の2つに分類され、これを受けた介護事業所はそれに従わなければいけません。
【指導の種類】
〇口頭指導
実地指導当日等に口頭で受ける指導です。
『もっとこうしたら良くなる』『違反ではないがこのようにするのが望ましい』等、助言に近い形のものを言います。
〇文書指導
実地指導等の結果、文書をもって受ける指導です。
基準に沿っていない、加算要件を満たしていない場合等に受ける指導であり、速やかに改善し、改善が完了した旨を指定された期日までに報告しなければいけないものを指します。
〇改善勧告
実地指導や監査の結果、文書を持って受ける指導です。
文書指導と似ていますが、文書指導以上に強い指導として扱われ、処分に近い形で改善を求められることとなります。
文書指導と同じく、速やかに改善し、改善が完了した旨を指定された期日までに報告しなければいけません。
【処分の種類】
〇 改善命令
監査後や、実地指導後に介護事業所が改善勧告に従わなかった場合(正当な理由なく)、改善が行われなかった場合等は、『命令』という形で改善が指示され、この処分が下った場合は公示されることとなります。
○ 指定の効力の全部又は一部停止
監査後や、実地指導後に改善命令に従わない等、悪質だと認められた場合に以下の処分が下されます。
一部停止:新規利用者・入所者へのサービス提供に対する指定の効力の停止
(新規の利用者を一定期間受け入れることが出来なくなる)
全部停止:代替サービスを確保した上での一定期間に限った指定の効力の停止(一定期間介護事業の運営ができなくなる)
○ 指定の取消し
監査後や、改善勧告・改善命令や指定の効力の停止の措置を行っても改善や是正がされ ない場合で、引き続き指定をすることが出来ないと判断された場合にこの処分が下されます。
※ 不正な手段により指定を受けたときや悪質な不正請求等の場合は、改善勧告、改善命令を経ずに、指定の効力の停止や指定取消処分が下されることもあるため、不正は絶対におこなってはいけません。
実地指導により、実際に返還することになった事例もありますので、
加算取得をご検討されている方は是非チェックすべき項目を把握しておくことをお勧めします。
■実地指導の対象にならないための、返還診断チェックシート
実地指導と監査は一律に恐れられていますが、実はそれぞれ目的が違い、また実施されるトリガーが異なります。
実地指導はあくまで行政と介護事業所が『介護の質を向上させよう!』という同じ目的の下で定期的に行われるものです。
一方で監査は、苦情や通報がトリガーとなり実施されるもので、その目的は『処分』だととらえることが出来ます。
『実地指導は目的が行政と一緒!介護事業所を支援するのが行政の役目なのだから怖くない!』
頭では分かっていても、実地指導の通知が届けば、何を見られ、何を言われるのか不安で仕方なくなってしまいますよね。
次回からはそんな不安を解消すべく、実際の確認書類や指導の詳細をお伝えしていこうと思います!
〇加算獲得チェックシート(特定事業所加算 取得前の方はこちら)
https://pro-sup.com/documents/274/
〇返還診断チェックシート(特定事業所加算 取得後の方はこちら)
https://pro-sup.com/documents/402/
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