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【実地指導(実地検査)情報】 令和3年(2021年)最新版!~実地指導の指摘事項①~

こんにちは!プロサポニュース部です!

本日は前回に引き続き実地指導(実地検査)について、当日の流れの例をご紹介します

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実地指導について

自治体が行う通常の実地指導(実地検査)は、毎年度計画として事業所が選定され実施されます。

原則は3年に1回の実施が自治体へ義務付けられていますが、これを実施できている自治体とそうではない自治体に分かれているのが現状です。

また以下に記した選定方法の他に、『指定更新をむかえる1年前後』で実地指導に入ることも多くなってきている様ですので、指定更新を控えている事業所の方はより一層気を引き締める必要があります。

◆参考資料:東京都の実地指導方針掲載先

実地指導(実地検査)では何を見るか?聞かれるか?

実地指導(実地検査)は、目的を『適切な運営を行うための指導』として位置付けられているものですので、自治体が事業所を戒めたり裁くためのものでは有りません。

ただし、不適正な運営をしていたり、算定要件を満たさず介護報酬を得ていた場合は『正しい』形にするための指導として『返還』『是正』を求められることとなります。

実地指導では、事業所として守るべきルールを守ったうえで運用が出来ているかを自治体が確認します。管理者をはじめ従事者の皆さんは『守るべきルール』を知らなければなりません。

守るべきルールは、厚生省令により以下に定められています。

実地指導では、これらのルールを守った運用が出来ているかを書類とヒアリングで自治体が判断します。

実地指導の指摘事項 例

◆人員基準

●勤務形態一覧に氏名のある者の履歴書、資格証、誓約書、雇用契約書、出勤簿、研修記録、健康診断記録等が無かった

●出勤簿の作成がなく、その者が出勤しているかの確認が取れなかった

出勤実態が無い場合、介護報酬は請求できません。このような不正請求を疑われないためにも、出勤簿はしっかり作成をしましょう。また、出勤簿と介護記録の時間が突合出来ない場合も不正請求を疑われる可能性がありますので、十分注意しましょう。

◆設備基準

●洗面所には手指洗浄、消毒液を設置すること、共用のタオルは使用しないこと。

●面接室は個人情報保護の観点から四方をパーテーション等で囲える状態にすること。

●掲示が定められてる書類の掲示を行うこと。

◆運営基準

●サービス計画の作成に当たって、利用者の状況を把握・分析(アセスメント)を行っていない事例が見受けられたので、適切に行うこと。

※個別計画はアセスメントを元に作成されます。このため、計画の数だけアセスメントの更新が必要です。


● サービス計画を作成した際は、当該サービス計画を利用者に交付すること。

※同意日及び同意が確認できる署名が無い場合、交付したとみなされません。また、ご利用者様が認知症の独居等、署名が出来ない場合は、その理由と誰にどのように交付したかを支援経過などに残す必要があります。


● サービス計画に従ったサービスの実施状況及びその評価が記録に記載されていなかったので、記載すること。

※計画を立て、ヘルパーによりサービスが実施された後は、計画が利用者にとってどうかというモニタリングが必要になります。モニタリングの結果、計画を変える必要があれば再度アセスメントを取り、計画を作成することとなります。

●職員が使用する使い捨て手袋、消毒液等の感染を予防するための備品は、事業者が用意すること。 感染症の発生及びまん延を防止するための措置の一環として、従業者に対して研修を実施すること。

※衛生用品はご利用者様ではなく事業所が負担すべき経費です。

▼実際の実施指導による返還事例はこちら
資料ダウンロード

 

まとめ

本日は実地指導(実地検査)について、介護報酬以外の指摘事項の例についてご紹介をしてきました!

次回は、介護報酬について、加算の確認書類や指摘事項等を詳しくご紹介をしてまいります!

 

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