こんにちは、プロサポニュース部です!
本日は、令和3年の介護報酬改定事項を反映した『特定事業所加算』における算定要件の最新版をご紹介していきます!
令和3年1月18日に、ついに介護報酬改定の内容(算定構造)が決定しました。
◆厚生労働省資料:第199回社会保障審議会介護給付費分科会(Web会議)資料
基本報酬は1単位から上がる等わずかながら変化を見せ、加算等の新設や廃止も多くみられました。
また、発表された基本報酬の単位に加え、令和3年9月末までは新型コロナウイルスの対策費として0.1%を基本報酬に上乗せできるとの発表もあり、今回の報酬改定では運営基準も大きく変わる(追加が多い)ことにも注目が集まっています。
訪問介護の特定事業所加算については、事業所を適切に評価する観点から訪問介護以外のサービスにおける類似の加算であるサービス提供体制強化加算の見直しも踏まえて、勤続年数が一定期間以上の職員の割合を要件とする新たな区分を設けるとされました。
【新設】
特定事業所加算(Ⅴ)所定単位数の 3%を加算
【算定要件:特定事業所加算(Ⅴ)】
○ 体制要件 (※特定事業所加算(Ⅰ)~(Ⅲ)と同様)
・訪問介護員等ごとに作成された研修計画に基づく研修の実施
・利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項の伝達等を目的とした会議の定期的な開催(テレビ電話等のICTの活用が可能)(追加)
・利用者情報の文書等による伝達、訪問介護員等からの報告
・健康診断等の定期的な実施
・緊急時等における対応方法の明示
○ 人材要件
・訪問介護員等の総数のうち、勤続年数7年以上の者の占める割合が30%以上であること
※加算(Ⅴ)は、加算(Ⅲ)(重度者対応要件による加算)との併算定が可能ですが、加算(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅳ)(人材要件が含まれる加算)との併算定は不可。
つまり、加算Ⅲと加算Ⅴとの併用が可能であり、Ⅲの取得をしている事業所で、加算Ⅴの人材要件を満たす場合は13%の加算が得られるということになります。
今日は報酬改定で変わる、訪問介護の特定事業所加算についてご紹介してきました。
加算のⅢをすでに取得している、取得の要件を満たしているということであれば、現在の報酬にプラス13%もの利益が上乗せされます。
月間100万円の売上があれば年に156万円、月間300万円の売上があれば年に468万円もの売上が確保できる計算です。
また、今回の報酬改定では料金も変更になりますので、そちらの変更説明と併せて説明がしやすいタイミングとも言えます!
この機会を是非いかしてください!!!
【報酬改定に向けて加算の取得を検討したい方はこちらから】
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新型コロナウイルスの終息が見えない中、報酬改定はすぐそこに迫っています。
売上収益と人材確保に取り組む皆様を、最大限応援します!
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