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計画

【特定事業所加算】算定要件を満たす研修計画の立て方!事例・書式

元山 ゆず香

監修者

介護福祉士

元山 ゆず香

大学を卒業後、特別養護老人ホームにて現場業務に従事。その後、福祉系大手企業に入社し、エリアマネージャーとして、施設介護事業・居宅介護事業・障害福祉サービス事業でのエリアマネジメント・行政対応を経験。また、法人本部に異動し教育部門・監査担当部門の部長を歴任。現在は全国の介護・障害福祉事業所の支援やセミナーの開催、DXO株式会社での介護関連事業の支援などを実施。

詳細プロフィール

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こんにちは、プロサポニュース部です!

今回は、特定事業所加算の取得を考えている皆様から多くご相談がある、

『個別の研修計画策定と実施』についてご紹介をしていきたいと思います!

 

 個別研修の要件と注意点

特定事業所加算の体制要件と呼ばれる項目には、以下の4つがあります。

①個別の研修計画策定・実施

指定訪問介護事業所の全ての訪問介護員等に対し、訪問介護員等ごとに研修計画(個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等を定めること)を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。

②サービスごとの指示・報告

次に掲げる基準に従い、指定訪問介護が行われていること
〇利用者に関する情報もしくはサービス提供にあたっての留意事項の伝達または当該指定訪問介護事業所におけるヘルパー等の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。
〇指定訪問介護の提供にあたっては、サービス提供責任者が、当該利用者を担当するヘルパー等に対し、当該利用者に関する情報やサービス提供にあたっての留意事項を文書等の確実な方法により伝達してから開始するとともに、サービス終了後、担当するヘルパー等から適宜報告を受けること。

③健康診断実施

所属するすべての訪問介護員に対し、健康診断を実施すること。

④緊急時における対応方法の明示

指定居宅サービス等基準第29条第6号に規定する緊急時等における対応方法が利用者に明示されていること。

特定事業所加算のⅠ~Ⅲの取得には、共通してこれら4つの要件を満たす運用を行うことが必要です。

要件を満たした運用とは、
『4つの体制要件の運用、実施をしていることが書面で確認できる』
状態を指します。

実地指導の際には、口頭ではなく書面をもって実施している実績を確認しますので、書面で実施したことが確認できる状態にしておかなければなりません。

また、申請時には実際に要件を満たした運用を行い、その実績をもって申請を通すという自治体も存在しますので、特定事業所加算の取得を考えている場合は、事前に自治体の申請書類及び、添付資料の確認を行ったほうが円滑な申請のために確実です。

 

申請時、実地指導時に確認される書類

自治体により多少の違いはありますが、体制要件を満たす運用をしている、満たす環境にあることを確認するため、主に以下の書類が確認されることとなります。

〇全体研修の年間計画
〇個別研修の年間計画
〇全体研修の実施状況がわかるもの
〇個別研修の実施状況がわかるもの
〇全体・個別それぞれの研修資料
〇全体・個別それぞれの研修参加票
〇全体・個別それぞれの研修参加記録(研修受講票や研修受講感想記録・受講記録等)

特定事業所加算における個別の研修計画と実施は、
『全体研修とは別の、個別に立てられた研修計画があり、その計画にそった研修が実施されているか』がポイントになります。

このため、申請時の提出書類や実地指導では、個別の研修計画と実施状況の確認の他に、『全体の研修計画と実施状況』が確認されるという事を覚えておかなければなりません。

 

全体の計画と個別の計画策定のポイント

全体研修と個別の研修を策定する際のポイントは以下の2つです。

〇個別の研修:個人のスキルを磨き訪問介護員の質をあげるためのもの
〇全体の研修:訪問介護員として基本的な知識を身につけるためのもの

特定事業所加算における個別の研修計画は、所属する職員個々の質向上を目的とする背景より、職責、経験年数、勤続年数、所有資格及び本人の意向等に応じて個別に策定される必要があります。(経験年数や職責等で職員をグループ分けして作成しても良いとされています)

また、この個別の計画にそって全職員が少なくとも年に1回以上は研修の実施がなければいけないとされていますので、毎年度計画を立てることが必要だと言えます。

一方で全体の研修計画では、特定事業所加算を取得していない場合でも訪問介護事業所にはいくつかの『実施しなければいけない研修』が存在します。

例えば感染症予防のための『感染症予防研修』、食中毒予防のための『食中毒予防』、高齢者虐待防止法における『虐待・身体拘束』等の研修が該当します。

これらの基本的な研修は、訪問介護事業所として特定事業所加算を取得している、していないに関わらず『発生させないための必要な措置を講じる』ために必要であることから、基本的な知識として全体研修に位置付けるべきものとされます。

このような違いから、個別の研修計画と全体の研修計画は分けて実施しなければいけないものとして取り扱われます。

 

まとめ

介護業界を取り巻く法律や介護報酬は、毎年の様に改正が入り、新たな法律も続々と施行されています。

法律だけでなく『高齢者虐待』『カスタマーハラスメント』という言葉も業界に進出し、平成30年度には厚生労働省が介護現場におけるハラスメント対策マニュアルを作成しました。

参考:介護現場におけるハラスメント対策|厚生労働省

全体で実施しなければいけない研修は毎年の様に変わり、求められる訪問介護員の技術も変化してきた昨今ですが、ご相談頂く皆様へ常に最新の情報や研修資料をご提供できるように、私たちも毎日の調査や準備が欠かせないと考えています。

常に新たな研修資料を用意し、皆様が全体研修、個別の研修どちらも無理なく実施できる環境を準備しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください!

どんなに些細な事でもかまいません、皆様のご質問を心よりお待ちしております!

お役立ち資料:加算取得を目指す方へ

介護事業者向けに個別研修計画の目的や要件、ポイントについて、事例をもとに詳しくまとめました。
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