こんにちは、プロサポニュース部です!
本日は、令和3年4月に向けて協議が進んでいる介護報酬改定の審議会の内、12月2日にまとめられた報酬改定における論点の内、運営基準に関わる論点についてご紹介をしていきます!
◇厚生労働省:第195回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料
第195回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料 (mhlw.go.jp)
12月2日の審議会では、令和3年4月に施行される改定内容についての大枠が案として出されました。
これまではあくまで議論、審議を進めていく上での方向性が示されていましたが、この日は案としてある程度定まったものが示されています。
本日はこの日の審議会の内、【運営基準】に関係するもののポイントをご紹介していきます!
①日頃からの備えと業務継続に向けた取組の推進
ⅰ) 感染症対策の強化として、以下の取組を義務づける。(※3年の経過措置期間を設ける)
〇施設系サービスについて、現行の委員会の開催、指針の整備、研修の実施等に加え、訓練(シミュレーション)の実施
〇その他のサービスについて、委員会の開催、指針の整備、研修の実施等、訓練(シミュレーション)の実施
ⅱ)全てのサービスについて、感染症や災害が発生した場合の業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を義務づける(※3年の経過措置期間を設ける)。
ⅲ)通所系・短期入所系・施設系サービス、(地域密着型)特定施設入居者生活介護について、小規模多機能型居宅介護等と同様に、非常災害対策としての訓練の実施に当たって、地域住⺠の参加が得られるよう連携に努めることとする
① 認知症への対応力向上に向けた取組の推進
訪問系、居宅介護支援及び福祉用具貸与(販売)を除く全ての介護サービス事業者について、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない無資格者に認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることを義務づける。(※3年の経過措置期間を設ける)
② 医療と介護の連携の推進
ⅰ)薬剤師の居宅療養管理指導の算定要件とされている介護支援専門員等への情報提供について、明確化する。
ⅱ)有床診療所から移行して介護医療院を開設する場合は、当該事業者が施設の新築、増築又は全面的な改築の工事を行うまでの間、一般浴槽以外の浴槽の設置は求めないこととする。
③ 在宅サービス、介護保険施設や高齢者住まいの機能・対応強化
ⅰ)通所介護について、地域密着型通所介護等と同様に、地域住⺠やボランティア団体等との連携及び協⼒を⾏う等の地域との交流に努めなければならないこととする。
ⅱ)短期入所系・施設系サービスの個室ユニット型施設について、以下の見直しを行う。
〇ユニット型指定介護老人福祉施設等における介護・看護職員の平均的な配置を勘案して職員を配置するよう努めることを求めつつ、1ユニットの定員を15人を超えない範囲で緩和する。
〇ユニット型個室的多床室について、感染症やプライバシーに配慮し、個室化を進める観点から、新たに設置することを禁止する。
④ ケアマネジメントの質の向上と公正中立性の確保
居宅介護支援事業者に、以下について利用者に説明を行うことを新たに求めることとする。
〇前6か月間に作成したケアプランにおける各サービスの割合
〇前6か月間に作成したケアプランにおける各サービスごとの、同一事業者によって提供されたものの割合
⑤ 地域の特性に応じたサービスの確保
ⅰ) 認知症グループホームのユニット数を弾力化するとともに、サテライト型事業所の基準を創設する。
〇「原則1又は2、地域の実情により事業所の効率的運営に必要と認められる場合は3」とされているユニット数を「3以下」とする。
〇サテライト型事業所の基準について、サテライト型小規模多機能型居宅介護の基準を参考に定める。
ⅱ)小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護について、過疎地域等において、地域の実情により事業所の効率的運営に必要であると市町村が認めた場合に、人員・設備基準を満たすことを条件として、登録定員を超過した場合の報酬減算を一定の期間(市町村が認めた時から当該介護保険事業計画期間終了までの最大3年間を基本とし、市町村が認めた場合には延⻑が可能)に限り行わないこととすることを踏まえ、この場合には、登録定員及び利用定員を超えることも可能とする。
ⅲ)小規模多機能型居宅介護について、厚生労働省令で定める登録定員及び利用定員の基準を、市町村が条例で定める上での「従うべき基準」から「標準基準」に見直す。(※)
(※)必要な法律上の措置を講じた上で、運営基準について所要の改正を行うもの。
① リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の連携・強化
施設系サービスについて、口腔衛生管理体制を整備し、入所者の状態に応じた口腔衛生管理を行うことを求める。また、栄養士又は管理栄養士の配置を求めるとともに、入所者ごとの状態に応じた栄養管理を計画的に行うことを求める。(※3年の経過措置期間を設ける)
② 介護サービスの質の評価と科学的介護の取組の推進
全てのサービスについて、CHASE・VISITを活用した計画の作成や事業所単位でのPDCAサイクルの推進、ケアの質の向上を推奨する。
これまでの審議会で検討されてきたことが取りまとめられ、いよいよ審議会も大詰めになり、素案が固まった状態です。
注目すべき点はどの事業も『IT化』がキーワードですが、ここへ来て不必要な介護報酬は認めないといった国の動きも具体化してきました。
介護報酬は『減る』のが前提であり、『IT化』を行い、効率的に『加算』を取得し、誰が見ても『質の高い介護』を提供する事業所でなければ、安定した運営を行っていくことは困難です。
【令和3年 介護報酬改定のポイント】
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