こんにちは、プロサポニュース部です!
本日は、令和3年4月に向けて協議が進んでいる介護報酬改定の審議会の内、12月2日にまとめられた報酬改定における論点の内、運営基準に関わる論点についてご紹介をしていきます!
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12月21日(月) 10:00~12:00/13:00~15:00/16:00~18:00
開催場所:東京都千代田区神田平河町1番地 第3東ビル8階(オーボックス社内)
10:00~12:00/13:00~15:00/16:00~18:00
開催場所:zoomにて開催
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◇厚生労働省:第195回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料
第195回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料 (mhlw.go.jp)
12月2日の審議会では、令和3年4月に施行される改定内容についての大枠が案として出されました。
これまではあくまで議論、審議を進めていく上での方向性が示されていましたが、この日は案としてある程度定まったものが示されています。
本日はこの日の審議会の内、【運営基準】に関係するもののポイントをご紹介していきます!
① 介護職員の処遇改善や職場環境の改善に向けた取組の推進
全ての介護サービス事業者に、適切なハラスメント対策を求めることとする。
② テクノロジーの活用や人員基準・運営基準の緩和を通じた業務効率化・業務負担軽減の推進
ⅰ) 運営基準において実施が求められるサービス担当者会議等の各種会議について、以下の見直しを行う。
〇利用者等が参加せず、医療・介護の関係者のみで実施するものについて、テレビ電話等を活用しての実施を認める。
〇利用者等が参加して実施するものについて、利用者等の同意を得た上で、テレビ電話等を活用しての実施を認める。
③夜間対応型訪問介護について、以下の見直しを行う。
〇オペレーターについて、併設施設等の職員や、随時訪問サービスを行う訪問介護員等との兼務を可能とする。
〇他の訪問介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に、事業の一部委託を可能とする。
〇複数の事業所間で、随時対応サービス(通報の受付)の集約化を可能とする。
ⅲ)認知症グループホームの夜間・深夜時間帯の職員体制について、3ユニットの場合、一定の要件の下、夜勤2人以上の配置に緩和することを可能とする。
ⅳ)小規模多機能型居宅介護について、介護老人福祉施設又は介護老人保健施設と併設する場合において、入所者の処遇や事業所の管理上支障がない場合、管理者・介護職員の兼務を可能とする。
ⅴ) 施設系サービスについて、従来型とユニット型を併設する場合において、入所者の処遇に支障がない場合、介護・看護職員の兼務を可能とする。
ⅵ)地域密着型特別養護老人ホームの人員配置基準について、以下の見直しを行う。
〇サテライト型居住施設において、本体施設が特別養護老人ホーム・地域密着型特別養護老人ホームである場合に、本体施設の生活相談員により当該サテライト型居住施設の入居者の処遇が適切に行われると認められるときは、生活相談員を置かないことを可能とする。
〇地域密着型特別養護老人ホーム(サテライト型を除く)において、他の社会福祉施設等との連携を図ることにより当該地域密着型特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、栄養士を置かないことを可能とする。
ⅶ)短期入所生活介護における看護職員の配置基準について、看護職員を配置しなかった場合であっても、利用者の状態像に応じて必要がある場合には、看護職員を病院、診療所又は訪問看護ステーション等との密接かつ適切な連携により確保することを求めることとする。
ⅷ)共用型認知症対応型通所介護における管理者の配置基準について、事業所の管理上支障がない場合は、本体施設・事業所の職務とあわせて、共用型認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事することを可能とする。
ⅸ)認知症グループホームでは、運営推進会議と外部評価の双方で「第三者による評価」が行われているが、自己評価を運営推進会議に報告し、評価を受けた上で公表する仕組みを制度的に位置付け、当該運営推進会議と既存の外部評価による評価のいずれかから「第三者による外部評価」を受けることとする。
ⅹ)認知症グループホームにおける介護支援専門員である計画作成担当者の配置について、事業所ごとに1名以上の配置に緩和する。
③ 文書負担軽減や手続きの効率化による介護現場の業務負担軽減の推進
利用者等に対して書面で説明・同意等を行うものや、事業所における諸記録の保存・交付等について、電磁的記録による対応を原則認めることとする。また、重要事項の掲示について、閲覧可能な形でファイル等で備え置くこと等を可能とする。
①評価の適正化・重点化
ⅰ)訪問系・通所系サービス、福祉用具貸与(販売)について、事業所と同一の建物に居住する利用者に対してサービス提供を行う場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対してもサービス提供を行うよう努めることとする。
ⅱ)平成30年度介護報酬改定において導入された生活援助の訪問回数が多い利用者への対応の仕組みの見直しにあわせて、区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占める等のケアプランを作成する居宅介護支援事業者を事業所単位で抽出するなどの点検・検証の仕組みを導入する。
ⅰ)施設系サービスについて、事故発生の防止のための安全対策の担当者を定めることを義務づける。(※6月の経過措置期間を設ける)
ⅱ)高齢者虐待防止の推進として、委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めることを義務づける。(※3年の経過措置期間を設ける)
2日には、これまでの審議会で検討されてきたことが取りまとめられています。
また、9日にはより細かい情報が出ていますので、次回は9日にまとめられた内容についてご紹介をしていきます!
注目すべき点はどの事業も『IT化』がキーワードですが、不必要な介護報酬は認めないといった国の動きも具体化してきており、本当の意味で『介護保険とは何か』『介護を必要とする方には、本当の介護を提供するべき』といった、専門性が求められてきている事にも注目しなければいけません。
介護報酬は、専門性が低い事業所にとっては『減る』のが前提であり、『IT化』を行い効率的に『加算』を取得し、誰が見ても『質の高い介護』を提供する事業所でなければ、安定した運営を行っていくことは困難です。
【令和3年 介護報酬改定のポイント】
①人材不足に対し、特定事業所加算の算定を行うことを条件として賃金を上げる。
②事業運営を効率的に行うために取得すべき加算の運用には、サービス提供責任者の業務効率化が欠かせない。
③生産性の向上は、IT導入ありき!介護業界全事業にとってもキーワード。
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