こんにちは、プロサポニュース部です!
本日は、令和3年4月に向けて協議が進んでいる介護報酬改定に向けた準備のため、特定事業所加算の要件についておさらいをしていきたいと思います!
◇厚生労働省:第197回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料 (mhlw.go.jp)
12月18日の審議会では、令和3年4月の報酬改定に向けて変更の概要がまとめられました。
◇厚生労働省:令和3年度介護報酬改定に関する審議報告(案)の概要
10日にはパブリックコメントも開始し、4月の介護報酬改定の内容がほぼ固まったと言えます。
◇介護保険最新情報:指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正すする省令(仮称)案に関わるパブリックコメントの開始について
15日には『14日に厚生労働省が2021年度に介護報酬を0.7%前後引き上げる方向で財務省と調整に入った!』というニュースが大々的に報じられ、後に続くように障害者総合支援法におけるサービス分も報酬が上がるというニュースが報じられました。
介護事業を運営する方々にとっては朗報ですが、これまでの報酬改定では『数字上は報酬アップだけど実際はマイナス』『基本報酬は変わらず加算が多数新設された』等、条件付きで報酬が上がっているということが続いています。
注目すべきポイントは、以下2点です。
①やっぱり新設の加算や新たな区分ができる!
◆訪問介護、訪問入浴介護、夜間対応型訪問介護の特定事業所加算、サービス提供体制強化加算において、勤続年数が一定以上の職員の割合を要件とする新たな区分を設ける。
◆訪問系サービスについて、認知症専門ケア加算を新たに創設する。
②特定事業所加算ありきの加算が充実していく!
特定処遇改善加算をより活用しやすい仕組みとする観点から、平均の賃金改善額の配分ルールにおける「経験・技能のある介護職員」は「その他の介護職員」の「2倍以上とすること」について、「より高くすること」と見直す。
訪問介護事業1つに絞ってもこれだけの加算に関わる改定が見込まれていますが、いずれも職員に関する要件変更や新設が多く、『介護報酬アップ』の中身は職員の処遇改善に充当される見通しです。
特定事業所加算は、安定継続的に必要な体制が整備され、介護福祉士等によるサービス提供、重度者対応などの点において、質の高い運営を行ったことを評価する加算です。
また、当該加算は、特定の利用者のみを対象として算定するものではなく、事業所がサービスを提供するすべての利用者を対象として算定するため、利用者への説明、利用者負担額への影響など特段の配慮が必要になるとともに、定められた要件を確実にこなす運用が求められます。
加算とは、上乗せのサービス提供を評価して算定されるものであり、最低限必要と定められた要件をすべて満たしていなければ、報酬請求することはできません。
加算の届出以降は常に要件を満たしている必要があり、要件に該当しないことが判明した場合には、その時点で加算廃止届を出し、翌月分から算定しない取扱いになります。
※実地指導等では、要件が満たさなくなった時点に遡って返還を求められます。
特定事業所加算は、理解不十分な状態で報酬請求を行った結果、過誤調整(返還)に至る事例が散見されている加算であり、実地指導では必ず要件を満たしているかの確認が入ります。
要件を満たしているかの確認書類の他、毎月要件を満たしているかを確認しているか、どのように管理しているかの確認も入りますので、応えられる状態でなければいけません。
加算率は以下の通りです。
【訪問介護・居宅介護・同行援護】
特定事業所加算Ⅰ:ご利用者の総単位数プラス20%
特定事業所加算Ⅱ:ご利用者の総単位数プラス10%
特定事業所加算Ⅲ:ご利用者の総単位数プラス10%
特定事業所加算Ⅳ:ご利用者の総単位数プラス5%
【重度訪問介護】
特定事業所加算Ⅰ:ご利用者の総単位数プラス20%
特定事業所加算Ⅱ:ご利用者の総単位数プラス10%
特定事業所加算Ⅲ:ご利用者の総単位数プラス10%
また、それぞれ特定事業所加算Ⅱの取得を行うと、特定処遇改善加算Ⅰの取得が可能となり、
それぞれ以下の単位数が特定事業所加算をプラスした総単位数に上乗せして支払われます。
【特定処遇改善加算Ⅰ】
訪問介護:さらに6.3%
居宅介護:さらに7.4%
重度訪問介護:さらに4.5%
同行援護:さらに14.8%
要介護者の売り上げ、プラス加算ごとのパーセント分が特定事業所加算としての加算金額となります。
例えば、要介護者の総売り上げが200万円だった場合、特定事業所加算Ⅰを取得していれば40万円、特定事業所加算Ⅱ、Ⅲの場合は20万円、特定事業所加算Ⅳの場合は10万円が、サービス実施の売上以外に入金されます。
特定事業所加算Ⅰの算定要件が1番厳しく、Ⅳまで順に算定要件が緩和していきます。
本日は、特定事業所加算の加算率についてご紹介をしてきました!
次回は、訪問介護における特定事業所加算の算定要件をおさらいしていきます!
お体を大切に、報酬改定の準備を少しずつでも進めてください!
【令和3年 介護報酬改定を迎えるためのポイント】
①人材不足に対し、特定事業所加算の算定を行うことを条件として賃金を上げる。
②事業運営を効率的に行うために取得すべき加算の運用には、サービス提供責任者の業務効率化が欠かせない。
③生産性の向上は、IT導入ありき!介護業界全事業にとってもキーワード。
【報酬改定に向けて加算の取得を検討したい方はこちらから】
【特定事業所加算】取得可否チェックシートのダウンロードはこちら
私たちプロサポ!は、介護の専門職の皆様が現場に集中できる環境を作るため、省令で定められた専門職の書類作成を除いた、事務作業のアウトソーシングを行っています。
私たちプロサポ!は、安価に『IT導入』をかなえ、コンピューターだけで補えないことは『ヒト』の手で、事務作業の共同化をプロサポ!を介して行うことで、事業所の皆様の『生産性向上』を支援しています。
新型コロナウイルスの終息が見えない中、報酬改定はすぐそこに迫っています。
売上収益と人材確保に取り組む皆様を、最大限応援します!
〇加算取得できるかどうかチェックしたい方はこちら
〇実地指導準備をしたい方はこちら
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