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【令和3年 介護報酬改定準備】特定事業所加算の要件~その2~

元山 ゆず香

監修者

介護福祉士

元山 ゆず香

大学を卒業後、特別養護老人ホームにて現場業務に従事。その後、福祉系大手企業に入社し、エリアマネージャーとして、施設介護事業・居宅介護事業・障害福祉サービス事業でのエリアマネジメント・行政対応を経験。また、法人本部に異動し教育部門・監査担当部門の部長を歴任。現在は全国の介護・障害福祉事業所の支援やセミナーの開催、DXO株式会社での介護関連事業の支援などを実施。

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こんにちは、プロサポニュース部です!

本日は、令和3年4月に向けて協議が進んでいる介護報酬改定に向けた準備のため、特定事業所加算の要件についておさらいをしていきたいと思います!

令和2年12月18日の審議会

◇厚生労働省:第197回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料 (mhlw.go.jp)

12月18日の審議会では、令和3年4月の報酬改定に向けて変更の概要がまとめられました。

◇厚生労働省:令和3年度介護報酬改定に関する審議報告(案)の概要

10日にはパブリックコメントも開始し、4月の介護報酬改定の内容がほぼ固まったと言えます。

◇介護保険最新情報:指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正すする省令(仮称)案に関わるパブリックコメントの開始について

注目すべきポイントは、以下2点です。

①やっぱり新設の加算や新たな区分ができる!

◆訪問介護、訪問入浴介護、夜間対応型訪問介護の特定事業所加算、サービス提供体制強化加算において、勤続年数が一定以上の職員の割合を要件とする新たな区分を設ける。

◆訪問系サービスについて、認知症専門ケア加算を新たに創設する。

②特定事業所加算ありきの加算が充実していく!

特定処遇改善加算をより活用しやすい仕組みとする観点から、平均の賃金改善額の配分ルールにおける「経験・技能のある介護職員」は「その他の介護職員」の「2倍以上とすること」について、「より高くすること」と見直す。

訪問介護事業1つに絞ってもこれだけの加算に関わる改定が見込まれていますが、いずれも職員に関する要件変更や新設が多く、『介護報酬アップ』の中身は職員の処遇改善に充当される見通しです。

また、18日の審議会では処遇改善加算のⅣ、Ⅴの廃止が決定し、職員の定着やキャリアアップ、やりがいの醸成、生産性向上などの取り組みが更に促進されるよう、職場環境等要件の見直しを行う方針です。

これらも含め、年明けに介護報酬改定の詳細が発表される予定です。

特定事業所加算の算定要件

特定事業所加算は、安定継続的に必要な体制が整備され、介護福祉士等によるサービス提供、重度者対応などの点において、質の高い運営を行ったことを評価する加算です。

特定処遇改善加算が出来てからは、更なる賃金確保のため大手を中心に取得が進んでいます。

特定事業所加算を取得するには、以下の条件をクリアした運用を行う必要があります。

【加算別取得の条件】
特定事業所加算Ⅰ:体制要件①~⑤、人材要件、重度者要件すべてに適合すること

特定事業所加算Ⅱ:体制要件①~⑤、人材要件①②のいずれかに適合すること

特定事業所加算Ⅲ:体制要件①~⑤、重度者要件に適合すること

特定事業所加算Ⅳ:体制要件②~⑤、以下すべてに適合すること

 

人材要件

①介護福祉士の割合が30%以上であることまたは介護福祉士+実務者研修修了者(または介護職員基礎研修者、ヘルパー1級修了者)の職員の割合が50%以上従事していることが条件です。

②全てのサービス提供責任者が以下のいずれかを満たしていることが条件です。
実務経験3年以上の介護福祉士であること、または実務経験5年以上の実務者研修修了者が従事していること。

■重度要介護者等対応要件

前年度または前3ヵ月で要介護4・5認知症(日常生活自立度Ⅲ以上)の利用者ならび、痰の吸引等の行為が必要な利用者の実績が合計で20%以上有ることが必要です。

 

■体制要件

① 訪問介護職員に対する計画的な研修の実施
職員すべてに個別の研修計画を策定し、実施していることが求められます。

② 定期的な会議の開催
利用者に関する情報やサービス提供にあたっての留意事項の伝達等、訪問介護員等の技術指導を目的とした会議を定期的に開催します。登録ヘルパーを含めた、すべての介護従事者が参加する会議を開催することが必要です。

③ 文書等による指示及びサービス提供後の報告
サービス提供の責任者が利用者を担当する訪問介護員等に対して、利用者に関する情報・サービス提供にあたっての留意事項を文書等で伝達してから開始します。
またサービス提供終了後、担当の訪問介護員等からの適宜報告を受ける事も求められます。

④ 定期的な健康診断の実施
事業主費用負担により、少なくとも1年以内ごとに登録ヘルパーも含めたすべての職員に、1回は実施しなくてはいけません。

⑤ 緊急時等における対応方法の明示
緊急時等における対応方針、緊急時の連絡先及び対応可能時間帯等を記載した文書(重要事項説明書等)を利用者に交付し、説明を行う必要があります。

〇訪問介護事業所の全てのサービス提供責任者に対する計画的な研修を実施していることが求められます。
〇常勤のサービス提供責任者が二人以下の指定訪問介護事業所であり、その事業所に配置されるべきサービス提供責任者を常勤により配置し、かつ基準の配置人数より1人以上多いサービス提供責任者を配置している事が条件です。
〇利用者総数のうち、要介護3〜5である者と介護を必要とする認知症である者、その他介護を必要とする者の占める割合が実績で60%以上いることが求められます。

まとめ

本日まで2回にわたって特定事業所加算を算定するための復習をしてまいりました!

次回はお問い合わせの多い要件の注意点、運営する中でつまづいてしまうポイントとその打開策をご紹介して参りたいと思います!

 

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私たちプロサポ!は、介護の専門職の皆様が現場に集中できる環境を作るため、省令で定められた専門職の書類作成を除いた、事務作業のアウトソーシングを行っています。

 

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新型コロナウイルスの終息が見えない中、報酬改定はすぐそこに迫っています。

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〇実地指導準備をしたい方はこちら

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