こんにちは、プロサポニュース部です!
令和3年4月に向けて協議が進んでいる介護報酬改定に向けた準備のため、特定事業所加算の要件についておさらいをしていきたいと思います!
本日は、実地指導で要件を満たさなかった場合、最も返還額が高額になる健康診断についてご案内していきます!
健康診断の要件を満たすには、全ての訪問介護員等に対し、健康診断等を定期的に実施していることが条件になります。
また、少なくとも1年以内ごとに1回、事業主の費用負担により実施していることが必要です。
訪問介護員が事業者の実施する健康診断を本人の都合で受診しない場合については、他の医師による健康診断(他の事業所が実施した健康診断を含む。)を受診することでも良いとされており、この場合は事業所が費用の負担を行わなくても良いとされています。
ただし、管理者はこの場合でも必ず健康診断の結果を書面にて確認、保管し、訪問介護員としての就労が可能な状態かを確認しなければいけません。
この他、令和2年現在の注意点は下記の通りです。
〇年に1回とは、前回の受診日から1年(365日)以内を指す
〇管理者、サービス提供責任者、非常勤を含めた直接介護を実施する全従業員に実施が必要
〇夜勤の勤務体制を引いている場合は、年に2回実施が必要
要件の中に『少なくとも年に1回以上』とあることから、多くの自治体では前回受診日から1年以内に実施していなければいけないという解釈で実地指導が行われていますので、注意が必要です。
要件としてはとてもシンプルなものですが、実は実地指導時には健康診断の要件を満たさず返還することが多く、また金額も多額になってしまう恐れがあります。
返還額が大きくなる理由は、他の要件は月ごとに実施することとされているのに対し、健康診断は年に1回の実施であるためです。
つまり、『年に1回以上の受診が1人でも確認できなければ、1年間分返還しなければいけない』という事になります。
健康診断の要件を正確に運用していくためには、『職員ごとに受診日を管理できるか』が大きなポイントになって来ます。
前回受診日から1年以内に受診を行う必要があるため、
『全職員の前回受診日を管理し、1年以内に受診の案内を行い、受診を促す。』
この管理を実施しなければ、この要件を満たすことは困難です。
前項でも述べた通り、他の要件は月ごとに実施することとされているのに対し、健康診断は年に1回の実施が義務付けられており。『年に1回以上の受診が1人でも確認できなければ、その年度が満たしていないと判断される可能性があり、1年間分返還しなければいけない』という事に注意しなければいけません。
実地指導では、以下の書類と状況が確認されます。
①健康診断の控え
氏名、受診日、検診項目(労基法に定める項目を網羅しているか)が確認されます。また、受診日は前回から1年以内に実施されているかが確認されます。
②健康診断の領収書
所属法人が費用負担をしているかの確認があります。掛け持ちをしていたり、ご家族の会社にて実施している場合は、その旨が分かる様に管理しておきます。
③所属する全職員が受診しているか
実地指導では、全3か月程度の実績をもとにした勤務形態一覧をもとに、そこに記載のあるすべての職員が健康診断を実施しているかの確認が入ります。
例えば、10月に実地指導が入るとしたら、7月~9月まで勤務実績のある職員が対象です。このため、10月時点で退職していても、7月~9月に勤務実績があれば、この職員の分も用意しておかなければいけません。
健康診断の要件を正確に運用していくためには、各月に勤務実績のある職員の、健康診断受診日がしっかり管理することが必要です。
他の要件は運用に手間がかかるのに対し、健康診断の要件は『管理』に膨大な時間を要します。
多くの事業所では、管理者又は事務員の方が管理をされていますが、『年に1回以上の受診が1人でも確認できなければ、その年度が満たしていないと判断される可能性があり、1年間分返還しなければいけない』という大きな返還リスクを伴う要件ですので、『1人で管理する』という体制はお勧めできません。
◆参考資料:健康診断で注意すべき3つのポイント
◆参考資料:健康診断でひっかからないための5つのポイント
本日は、特定事業所加算の中でもっとも返還額が高額になるリスクがある『健康診断』についてご紹介して参りました!
次回は、要件が1番複雑で『参考例がほしい!』というご相談を頂く『個別研修』についてご紹介をしていきます!!!
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新型コロナウイルスの終息が見えない中、報酬改定はすぐそこに迫っています。
売上収益と人材確保に取り組む皆様を、最大限応援します!
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