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【令和3年 介護報酬改定】必見!解釈通知の解釈 その1

元山 ゆず香

監修者

介護福祉士

元山 ゆず香

大学を卒業後、特別養護老人ホームにて現場業務に従事。その後、福祉系大手企業に入社し、エリアマネージャーとして、施設介護事業・居宅介護事業・障害福祉サービス事業でのエリアマネジメント・行政対応を経験。また、法人本部に異動し教育部門・監査担当部門の部長を歴任。現在は全国の介護・障害福祉事業所の支援やセミナーの開催、DXO株式会社での介護関連事業の支援などを実施。

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こんにちは、プロサポニュース部です!

本日は、今回の介護報酬改定で厚労省から示された介護報酬改定に関する解釈通知についてをご紹介していきます。

令和3年介護報酬改定 解釈通知の発表

令和3年3月9日に、全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議 別冊資料(介護報酬改定)として今回の介護報酬の解釈通知が発表されました。

◆厚生労働省資料掲載先:全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議 別冊資料(介護報酬改定)

この通知は、全てのサービス施設・事業所が必ず目通さなければいけない通知で、各サービスの運営基準、基本報酬・加算の算定ルールなどが詳しく解説されているものです。

現段階ではまだ『案』の状態ですので、今後変わるかもしれない可能性が有る事にも注意が必要で、厚労省はこれは現時点版であり、今後、修正がなされる可能性もあるとしています。

また、資料内は『新』『旧』で分かれており、下線部分が変更点として示されています。

 

BCPの策定について

解釈通知を確認すると、他の介護サービス事業者との連携により策定しても差し支えないと書かれており、例えば小規模の事業所同士が協力して策定を行う事も可能としています。

また、研修、訓練のシミュレーションは定期的に実施する必要があるとし、施設・居住系ではそれぞれ1年に2回以上、在宅系では1年に1回以上の開催を義務付けていますが、これらも他事業所と一緒に行ってもよいとしています。

感染症の拡大や災害の発生を想定したBCPの策定は、新年度から全ての介護施設・事業所に求められますが、3年間の経過措置が設定されており、2021年度からの3年間は努力義務、2024年度から完全に義務化することになります。

【 感染症に係るBCPで定めるべき項目】

・平時からの備え(体制構築・整備、感染症防止に向けた取り組みの実施、備蓄品の確保など)

・初動対応

・感染拡大防止体制の確立(保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共有など)

【災害に係るBCPで定めるべき項目】

・平常時の対応(建物・設備の安全対策、電気・水道などライフラインが停止した場合の対策、必要品の備蓄など)

・緊急時の対応(BCP発動基準、対応体制など)

・他施設、他地域との連携

 

各項目の詳しい記載内容については、すでに発表されているガイドラインを参考にしなさいとしており、想定される災害などは地域によって異なるため、項目は実態に応じて設定することとなっています。

◆厚生労働省:介護事業所等向けの新型コロナウイルス感染症対策等まとめページ

ハラスメント対策

今回の介護報酬改定の中で、全事業に義務付けられるものの1つにハラスメント対策があります。

事業者がとるべき措置として、職場での相談体制の整備を位置付け、悩みを聞く担当者を定めることなどで窓口を明確化し、それを職員にあらかじめ周知するよう要請しています。

既存のマニュアルや手引きなどを参考に、1人で対応させない配慮をしたり再発を防ぐ研修を実施したりすることも、「望ましい取り組み」として促しています。

◆厚生労働省:介護現場におけるハラスメント対策

厚労省は新年度の介護報酬改定を機に、全てのサービスの運営基準を見直し、ハラスメント対策については「必要な措置を講じなければならない」と新たに示し、対策の実施を義務付けています。

注意点としては、ハラスメントに関する事業者の方針の明確化とその周知も行わなければいけない事と明記されていますので、自治体が研修などの費用の助成を有効活用していく必要があります。

まとめ

本日は介護報酬改定についての解釈通知の1部をご紹介しました!

現段階では案の状態ですが、引き続き各サービスの解釈通知について読み解き、ご紹介して参ります!

 

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