こんにちは、プロサポニュース部です!
本日は、今回の介護報酬改定で厚労省から示された介護報酬改定に関する解釈通知について、第二弾をご紹介していきます!
令和3年3月16日付で、介護保険最新情報vol934 が通知され、正式に今回の介護報酬の解釈通知が発表されました。
全947ページもの膨大な資料です。
◆介護保険最新情報vol934 :「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について
解釈通知とは、各サービスの基本報酬や加算の算定ルール、運営基準の見直しについて、より具体的な説明を加えられており、全ての施設・事業所が確認するべき重要な通知です。
感染症対策や新たに義務化されるBCP(業務継続計画)策定の留意点が示されたほか、委員会・シミュレーションの実施頻度なども細かく規定されており、新年度から本格的に運用されるデータベース「LIFE」に関しては、この加算(科学的介護推進体制加算)の算定にあたり、利用者の自立支援・重度化防止を目指す「サービス計画」を作るよう要請しています。
また、資料内は『新』『旧』で分かれており、下線部分が変更点として示されていますので、必ず確認を行い、新年度から『知らなかった』ということの無い様にしなければいけません。
訪問介護事業における解釈通知については主に以下の様なものが明示されています。
◆テレビ電話等を使用した会議の開催について
特定事業所加算、生活機能向上連携加算の算定要件等で追加になっているテレビ電話装置等を活用して良いという追加項目については以下に注意する。
【注意点】個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。
◆2時間ルールについて
緊急時訪問介護加算を算定する場合又は医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者に訪問介護を提供する場合は、2時間未満の提供であってもそれぞれに算定が可能。
◆通院等乗降介助について
利用目的について、「通院等のため」とは、「身体介護中心型」としての通院・外出介助と同じものであり、この場合の「通院等」には、入院と退院も含まれる。
対象利用者:「日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の者」とは、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はMに該当する利用者を指す。
算定方法: 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合が2分の1以上であること。算定方法は、算定日が属する月の前3月間の利用者実人員数又は利用延人員数の平均で算定する。
また、届出を行った月以降においても、直近3月間の認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合につき、毎月継続的に所定の割合以上であることが必要。(その割合については、毎月記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに届出を提出しなければならない。)
認知症介護に係る専門的な研修:「認知症介護実践者等養成事業の実施について」(平成 18 年3月 31 日老発第 0331010 号厚生労働省老健局長通知)、「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」(平成 18 年3月 31 日老計第 0331007 号厚生労働省計画課長通知)に規定する「認知症介護実践リーダー研修」及び認知症看護に係る適切な研修を指す。
認知症介護の指導に係る専門的な研修:「認知症介護実践者等養成事業の実施について」、「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」に規定する「認知症介護指導者養成研修」及び認知症看護に係る適切な研修を指す。
「認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議」の実施に当たっては、登録ヘルパーを含めて、全員が一堂に会して開催する必要はなく、いくつかのグループ別に分かれて開催することで差し支えない。また、「認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議」は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。
本日は介護報酬改定についての解釈通知の2部をご紹介しました!
解釈通知が発表されましたので、今後はより細かなQAが発表されるというスケジュールになります。
3月も半分を過ぎ、4月を目前にしての解釈通知の発表となっていますがしっかりと目を通して理解を深め、勘違いの無い様にルールを遵守して運営していきましょう!!
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