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【令和3年 介護報酬改定QA】必見!介護報酬改定Q&A その2

元山 ゆず香

監修者

介護福祉士

元山 ゆず香

大学を卒業後、特別養護老人ホームにて現場業務に従事。その後、福祉系大手企業に入社し、エリアマネージャーとして、施設介護事業・居宅介護事業・障害福祉サービス事業でのエリアマネジメント・行政対応を経験。また、法人本部に異動し教育部門・監査担当部門の部長を歴任。現在は全国の介護・障害福祉事業所の支援やセミナーの開催、DXO株式会社での介護関連事業の支援などを実施。

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こんにちは、プロサポニュース部です!

本日は、今回の介護報酬改定で厚労省から示されたQAについての第2弾をご紹介して参ります!

第199回社会保障審議会介護給付費分科会

令和3年1月18日に、ついに介護報酬改定の内容(算定構造)が決定しました。

◆厚生労働省資料:第199回社会保障審議会介護給付費分科会(Web会議)資料

基本報酬は1単位から上がる等わずかながら変化を見せ、加算等の新設や廃止も多くみられました。

また、発表された基本報酬の単位に加え、令和3年9月末までは新型コロナウイルスの対策費として0.1%を基本報酬に上乗せできるとの発表もあり、今回の報酬改定では運営基準も大きく変わる(追加が多い)ことにも注目が集まっています。

◆厚生労働省資料:令和3年4月サービスコード表

 

今回の介護報酬改定のポイントは大きく分けて5つです。

1.感染症や災害への対応力強化

2.地域包括ケアシステムの推進

3.自立支援・重度化防止の取組の推進

4.介護人材の確保・介護現場の革新

5.制度の安定性・持続可能性の確保

QAの発表!QA①とQA②

令和 3 年3月 19 日に厚生労働省より各自治体に向けて、介護保険最新情報のVol.941を発表し、この中で全25問の問いに返答しています。

また、次いで23日に同じく介護保険最新情報のVol.948を発表し、この中で全44問の問いに返答しています。

◆19日発表 介護保険最新情報Vol.941:「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和3年3月 19 日)」の送付について

◆23日発表 介護保険最新情報Vol.948:「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)

例えば特定処遇改善加算。今回の改定で職場環境の要件が変わりますが、厚労省はキャリアップの支援や多様な働き方の推進、腰痛を含む心身の健康管理、生産性向上を図る業務改善などを、「それぞれ1つ以上行うこと」と改めて説明しました。

また、事業所内の配分を設定するにあたり、「他の介護職員」を設定しないことも想定されると返答されており、経験・技能のある職員及びその他の職種の2職種での配分も可能となっています。

QAの発表!QA③

令和 3 年3月 26日に厚生労働省より各自治体に向けて、介護保険最新情報のVol.952を発表し、この中で全127問の問いに返答しています。

今までで一番広範囲にわたるサービスに向けて出されており、全てのサービスに共通する項目では、認知症の理解を深める研修を無資格の介護職にも義務付けることについても、より具体的な考え方を記載しているため、必見です!

例えば、人員配置基準上に従業員数として算定されない従業員は対象外となる旨や、外国人介護職員も対象になる旨等がより具体的に示されています。

【QA Vol952より抜粋】

問6 人員配置基準上、従業者の員数として算定される従業者以外の者や、直接介護に携わる可能性がない者についても、義務付けの対象となるのか
(答)
人員配置基準上、従業者の員数として算定される従業者以外の者や、直接介護に携わる可能性がない者については、義務付けの対象外である。

問7 外国人介護職員についても、受講が義務づけられるのか。
(答)
EPA介護福祉士、在留資格「介護」等の医療・福祉関係の有資格者を除き、従業員の員数として算定される従業者であって直接介護に携わる可能性がある者については、在留資格にかかわらず、義務づけの対象となる。

◆26日発表 介護保険最新情報Vol.952:「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月 26 日)」の送付について

その他、通所介護や居宅介護支援、ショートステイ、特養、老健、特定施設、グループホームなどの運営基準・加算の見直しについて、それぞれ正式なルールの解釈を詳しく説明しています。

QAの発表!QA④

令和 3 年3月 29日に厚生労働省より各自治体に向けて、介護保険最新情報のVol.953を発表し、この中で全38問の問いに返答しています。

訪問系サービスに特化し、特定事業所加算や生活機能向上連携加算、通院等乗降介助、看取り期の“2時間ルール”なども取りあげられています。

【QA Vol953より抜粋】

問3 勤続年数には産前産後休業や病気休暇の期間は含めないと考えるのか。
(答)
産前産後休業や病気休暇のほか、育児・介護休業、母性健康管理措置としての休業を取得した期間は雇用関係が継続していることから、勤続年数に含めることができる


問 30 認知症高齢者の日常生活自立度の確認方法如何。
(答)
・ 認知症高齢者の日常生活自立度の決定に当たっては、医師の判定結果又は主治医意見書を用いて、居宅サービス計画又は各サービスの計画に記載することとなる。なお、複数の判定結果がある場合には、最も新しい判定を用いる
・ 医師の判定が無い場合は、「要介護認定等の実施について」に基づき、認定調査員が記入した同通知中「2(4)認定調査員」に規定する「認定調査票」の「認定調査票(基本調査)」7の「認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載を用いるものとする。
・ これらについて、介護支援専門員はサービス担当者会議などを通じて、認知症高齢者の日常生活自立度も含めて情報を共有することとなる。

 

◆29日発表 介護保険最新情報Vol.953:「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(令和3年3月 29日)」の送付について

一見特定事業所加算のⅤ以外に関係の無い様に思えるQAですが、重度者要件の中の認知症高齢者の日常生活自立度についても、介護支援専門員が共有し、計画に明記していれば重度者要件の証明になると考えられます。

まとめ

認知症高齢者の日常生活自立度の証明方法については、個人情報保護の観点から訪問介護では入手することが困難で、ご利用者の自立度の証明が難しいとされてきました。

これからは、計画に明記し、担当者会議の要点などに明記されていれば、重度者要件の確認根拠資料として問題なく提出できるということになります!

また、主治医意見書と認定調査の結果が異なるなんて事も有りましたが、この場合は『主治医意見書』を優先すると捉えることが出来、医師の判定が無い場合には認定調査員が記載したものを用いてよいということになっています。

QAを読み解き、また詳しく皆さんにご紹介できればと考えています!

 

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