こんにちは、プロサポニュース部です!
本日は、今回の介護報酬改定で厚労省から示されたQAについて、第2弾として訪問介護事業に関するものを分かりやすくお伝えしていきます。
介護報酬改定については、本日までに4つのQAが出されています。
◆19日発表 介護保険最新情報Vol.941:「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和3年3月 19 日)」の送付について
◆23日発表 介護保険最新情報Vol.948:「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)
◆26日発表 介護保険最新情報Vol.952:「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月 26 日)」の送付について
◆29日発表 介護保険最新情報Vol.953:「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(令和3年3月 29日)」の送付について
処遇改善加算については、19日のQAに記載されており、主なQAは以下の通りです。
◆問 20
職場環境等要件について、届出に係る計画の期間中に実施する処遇改善の内容を全ての職員に周知していることとあるが、毎年度新たな取組を行わなければならないのか。
(答)
・ 介護職員等特定処遇改善加算における職場環境等要件については、「入職促進に向けた取組」、「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」、「両立支援・多様な働き方の推進」、「腰痛を含む心身の健康管理」、「生産性向上のための業務改善の推進」及び「やりがい・働きがいの醸成」について、それぞれ1つ以上(令和3年度は、6つの区分から3つの区分を選択し、選択した区分でそれぞれ1つ以上)の取組を行うことが必要である。
・ 職場環境等要件については、令和3年度改定において、計画期間における取組の実施が求められることとされたが、これは毎年度新たな取組を行うことまで求めるものではなく、前年度と同様の取組を当該年度に行うことで、当該要件を満たすことも可能であること。
◆問 21
見える化要件について、令和3年度は算定要件とされないとあるが、令和3年度においては特定加算に基づく取組を公表する必要はないのか。
(答)
当該要件については、処遇改善加算及び特定加算の取得状況や、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容に関する公表を想定しているため、令和3年度においては要件としては求めず、令和4年度からの要件とする予定。
すでに新年度の計画に必要な書式は各自治体から出されており、その中の注意書きを見ると6つの区分から3つの区分を選択するようなひな型になっているため、ご存じの方も多いと思います。
次年度に向けて見える化要件の部分を整えていくということが注意点です。
◆問1
人員配置基準や報酬算定において「常勤」での配置が求められる職員が、産前産後休業や育児・介護休業等を取得した場合に、同等の資質を有する複数の非常勤職員を常勤換算することで、人員配置基準を満たすことを認めるとあるが、「同等の資質を有する」かについてどのように判断するのか。
<常勤の計算>
・ 育児・介護休業法による育児の短時間勤務制度を利用する場合に加え、同法による介護の短時間勤務制度や、男女雇用機会均等法による母性健康管理措置としての勤務時間の短縮等を利用する場合についても、30 時間以上の勤務で、常勤扱いとする。
<常勤換算の計算>
・ 職員が、育児・介護休業法による短時間勤務制度や母性健康管理措置としての勤務時間の短縮等を利用する場合、週 30 時間以上の勤務で、常勤換算上も1と扱う。
<同等の資質を有する者の特例>
・ 「常勤」での配置が求められる職員が、産前産後休業や育児・介護休業、育児休業に準ずる休業、母性健康管理措置としての休業を取得した場合に、同等の資質を有する複数の非常勤職員を常勤換算することで、人員配置基準を満たすことを認める。
なお、「同等の資質を有する」とは、当該休業を取得した職員の配置により満たしていた、勤続年数や所定の研修の修了など各施設基準や加算の算定要件として定められた資質を満たすことである。
つまり、もともと特定事業所加算を算定するにあたって必要だったAさんが、産前産後休業や育児・介護休業、育児休業に準ずる休業、母性健康管理措置としての休業を取得した場合、休業を取得した職員の配置により満たしていた、勤続年数や所定の研修の修了など各施設基準や加算の算定要件として定められた資質を満たす。ということになります。
本日は、介護報酬改定のQAまとめをご紹介致しました!
介護保険最新情報では、毎日のように厚労省から通知が出ており、居宅介護支援のケアプラン書式についても例示が出ました。
今後も自治体からの連絡を漏らさず、確認していく必要があります!
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