こんにちは、プロサポニュース部です!
本日は16日に開催された審議会をもとに、現在まで議論されていることをまとめていきます!
◇厚生労働省:第193回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料
11月16日の審議会では、以下19の事業について現在までの議論と方向性がまとめられました。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、通所介護、認知症対応型通所介護、療養通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、福祉用具、住宅改修、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導
現在までの共通改定事項として大きく注目されているのは、以下8項目です。
①災害時の対応
◇運営基準に訪問系、通所系、居住系サービス等に委員会の開催や指針の整備、研修や訓練(シミュレーション)の実施に努めるよう義務付ける
◇運営基準で一定期間を設けたうえでBCPの策定を求める
②ハラスメント対策への対応
◇適切な就業環境維持(ハラスメント対策)を求めることについて、運営基準等において規定する
③常勤換算計算方法
◇育児・介護休業法による短時間勤務制度等を利用する場合、32時間を下回る場合でも常勤換算での計算上も1と扱うことを可能とする
◇「常勤」の計算にあたり、育児の短時間勤務制度に加え、介護の短時間勤務制度等を利用した場合に、30時間以上の勤務で常勤として扱う
◇「常勤」での配置が、人員基準や報酬告示で求められる職種において、配置されている者が、産前産後休業や育児や介護休業等を利用した場合、同等の資質を有する複数の非常勤職員を常勤換算で確保することを可能とする
※常勤職員の割合を要件としているサービス提供体制強化加算(Ⅱ)等については、育児休業等を取得した職員がいる場合、当該職員についても、常勤職員の割合に含めることを可能とする
④処遇改善加算職場環境等要件
過去に行った取組ではなく、当該年度における取組の実施を求める。
◇若手の職員の採用や、定着支援に向けた取組
◇職員のキャリアアップに資する取組
◇両立支援に関する課題や腰痛を含む業務に関する心身の不調に対応する取組
◇生産性向上につながる取組 等
⑤介護職員等特定処遇改善加算
改定前「経験・技能のある介護職員」は、「その他の介護職員」の2倍以上とすること、「その他の職種」は、「その他の介護職員(※賃金改善後の賃金が年額440万円を上回る場合は対象外)」の2分の1を上回らないこと
改定後「経験・技能のある介護職員」は、「その他の介護職員」の「2倍以上とすること」から「より高くすること」
「その他の職種」は、「その他の介護職員」の「2分の1を上回らないこと」から「より低くすること」
⑥介護職員処遇改善加算Ⅳ・Ⅴ
廃止する方向で検討を進める
⑦文書量の負担軽減
◇下記書類の押印不要とするのはどうか
・ケアプラン等のご利用者の押印を必要とする書類
・重要事項説明書 等
◇運営規程や重要事項説明書に記載する従業員は「○○人以上」と記載することを可能とするのはどうか、運営規程等の重要事項について、事業所の掲示だけでなく、閲覧可能な形でファイル等で備え置くこと等を可能とする
◇記録の保存は個人情報保護書類を更新したうえで電子保管可能。記録の保存期間の明確化を図る
⑧ICT活用
◇運営基準や加算の要件等で求められている各種会議等は対面+ICT活用による実施を認める
※ 医療連携:医療・介護の関係者間で実施するものについては、ICTの活用による開催等を可能とする
※担当者会議: 利用者等が参加するものについては、利用者や家族の同意を得た場合に可能とする
以上の様に、今回の報酬改定には加算の改定や、運営基準の改定が大きく変わることが特徴です。
また、新型コロナウイルスの世界的流行の中で介護の質をあげていく取り組みと、人材不足を解決する手段として、『加算』を取得した事業所には報酬単価が上がるという手段を取っていることも注目すべき点です。
現在まで、訪問介護の特定事業所加算(体制要件+人材要件+重度者対応要件で構成)について、事業所を適切に評価する観点から、どのような対応が考えられるかということが議論されてきました。
本日時点での検討の方向性は、『区分限度支給額の対象外とすること』で議論が進んでいます。
この加算については普及が進んでいないことが大きな問題となり、外部のリハビリ専門職等と連携した自立支援型サービスの提供を効果的かつ効率的に進める観点から、どのような対応が考えられるかという事が議論されてきました。
現在、生活機能向上連携加算(Ⅱ)について、サービス提供責任者とリハビリ専門職等がそれぞれ利用者の自宅を訪問した上で共同してカンファレンスを行うという要件に関して、サービス提供責任者とリハビリ専門職等がそれぞれ利用者の自宅を訪問する要件は維持した上で、共同してカンファレンスを行うという部分を、利用者・家族も参加するサービス担当者会議に変更することはどうかという検討が進んでいます。
看取り期には、頻回の訪問介護が必要とされ、かつ、一定期間柔軟な対応が求められることや、報酬体系の簡素化の視点を踏まえ、当初は『加算』を追加してはどうかという議論がされていました。
16日の審議会にて、看取り期の利用者に訪問介護を提供する場合、訪問介護に係る2時間ルールを弾力化してはどうかという方向に転換しています。
先日の審議会では、介護事業所におけるICT導入の加速化支援を拡大していくことが決定し、今回の報酬改定では、『加算』を取得し、質の高い安定した経営を行っていくかを考えなければいけません。
しかしながら加算の取得には、要件をこなしていくことが求められます。
【令和3年 介護報酬改定のポイント】
①人材不足に対し、特定事業所加算の算定を行うことを条件として賃金を上げる。
②事業運営を効率的に行うために取得すべき加算の運用には、サービス提供責任者の業務効率化が欠かせない。
③生産性の向上は、IT導入ありき!介護業界全事業にとってもキーワード。
現場では、『いかに現場の負担を減らすか』『どれだけ効率化が図れるか』がポイントです!
【報酬改定に向けて加算の取得を検討したい方はこちらから】
【特定事業所加算】取得可否チェックシートのダウンロードはこちら
私たちプロサポ!は、介護の専門職の皆様が現場に集中できる環境を作るため、省令で定められた専門職の書類作成を除いた、事務作業のアウトソーシングを行っています。
私たちプロサポ!は、安価に『IT導入』をかなえ、コンピューターだけで補えないことは『ヒト』の手で、事務作業の共同化をプロサポ!を介して行うことで、事業所の皆様の『生産性向上』を支援しています。
新型コロナウイルスの終息が見えない中、報酬改定はすぐそこに迫っています。
売上収益と人材確保に取り組む皆様を、最大限応援します!
〇加算取得できるかどうかチェックしたい方はこちら
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