こんにちは、プロサポニュース部です!
本日は、令和2年 11 月9日に厚生労働省老健局より通知があった、介護保険最新情報Vol888についての第2弾として、16日19日と厚生労働省より出されている自治体への通知をご紹介していきます。
新型コロナウイルスの第3波が来たと言われる中、11月9日に厚生労働省より【介護保険最新情報vol888:介護保険サービス従事者向けの感染対策に関する研修について】が通知されました。
【介護保険最新情報vol888:介護保険サービス従事者向けの感染対策に関する研修について】
※システムマニュアルもこちらに掲載されています
あわせて16日、19日と、
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部より、介護施設などの入所者および職員全員に対して一斉かつ定期的な検査を実施するよう自治体に通知しました。
11月16日【医療機関、高齢者施設等の検査について(再周知)】
11月19日【高齢者施設等への重点的な検査の徹底について(要請)】
16日の通知では、重症化リスクの高い集団に接触する医療従事者・介護従事者の感染についても言及。発熱や呼吸器症状、頭痛、あるいは全身倦怠感といった自覚症状のある方については、検査の実施に向けて積極的に対応するよう呼び掛けています。
更に19日の通知では、自治体に対し高齢者施設等の検査の徹底、直ちに取り組むべき地域の明確化を行うとして、下記の様に強く要請されています。
① 高齢者施設等の入所者又は介護従事者等で発熱等の症状を呈する者については、必ず検査を実施すること。
当該検査の結果、陽性が判明した場合には、当該施設の入所者及び従事者の全員に対して原則として検査を実施すること。
② 特に1週間当たりの新規陽性者数が人口 10 万人当たり 10 を超えている都道府県においては、①について至急取り組むこと。
実地指導については、現在のところ『実地指導をやめなさい』というような通知も出されておらず、例年通り自治体には実施しなければいけない義務があります。
もちろん、介護事業者にはコロナウイルスが発生しようがしまいが、適正な運営を行わなければいけません。
弊社でお取引のある介護事業所の皆様からも、『実地指導の連絡が来ました』というご連絡は例年通り来ている状況ですが、今年度は以下の様な特徴が見られます。
【令和2年の実地指導の特徴】
①書面を提出する書面監査に切り替わっている
②書面+電話で実施されている
③延期になっている
通常であれば自治体の実地指導担当者が来て、書類を見た後にヒアリングで運営状況を確認しますが、今年度は上記のように遠隔で実施されている事が多い様です。
感染者数の少ない自治体は通常通り実施されている事もあります。
遠隔で実施される指導のデメリットとしては、『説明がしにくい』という事があげられます。
例えば通常の実地指導であれば、計画書に1部記載のもれが有っても『そこは〇〇です』と説明できますし、アセスメントに詳細が書かれていなくても『そのご利用者は〇〇の状況です』と説明できます。
これが遠隔ですと、なかなか説明しずらい、聞いてもらえない(質問してもらえない)状態で適正な運営が行われているか否か判断されることになります。
書類に書かれている事がすべてと判断されてしまう事もあるでしょう。
新型コロナウイルスの第3波が来たと言われ、全国の都道府県で感染者数が過去最多を更新しています。
感染症の予防に努めながらも、適正な運営は行わなければならず、一見実地指導も楽になったと思われがちですが、実は今まで以上に『書類の精度を上げる』『説明が要らない書類作成』が必要です。
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