こんにちは、プロサポニュース部です!
本日は、令和3年4月に向けて協議が進んでいる介護報酬改定の審議会の内、11月26日にまとめられた報酬改定における論点の内、全事業に関係する横断的事項についてまとめます!
◇厚生労働省:第194回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14888.html
11月26日の審議会では、以下10項目について現在までの議論と方向性がまとめられました。
【審議会検討項目】
居宅介護支援・介護予防支援、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院・介護療養型医療施設、感染症や災害への対応力強化、地域包括ケアシステムの推進 、自立支援・重度化防止の推進 、介護人材の確保・介護現場の革新、制度の安定性・持続可能性の確保、その他の事項
上記事業以外については、第193回社会保障審議会介護給付費分科会にて審議が行われており、資料は以下のページに掲載されています。
◇厚生労働省:第193回社会保障審議会介護給付費分科会
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14716.html(web会議)資料
【審議会検討項目】
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、通所介護、認知症対応型通所介護、療養通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、福祉用具貸与、住宅改修、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導
今日は、26日に話された横断的な事項についてのポイントをご紹介していきます!
横断的事項の1つ目は、感染症や災害への対応力強化についてです。
これまで、東日本大震災をはじめとした地震、台風等の災害発生時には、その地域に限定して人員基準が緩和されたり、運営基準が緩和される等の対応がなされてきました。
ここへ来て新型コロナウイルスの世界的流行の影響を受け、介護という生活の基盤を担う事業について、発生してから対応を行うのではなく、普段から発生に備えることを義務付ける動きが検討されています。
本日現在までの検討内容は以下の通りです。
論点①.感染症対策の徹底
全ての介護サービス事業者に、感染症の発生及びまん延等に関する取組の徹底を求める観点から、各運営基準において、以下の取組を求めることとしてはどうか。その際、3年間の経過措置を設けることとする。
・ 施設サービス:委員会の開催や指針の整備、研修の定期的な実施等に加え、訓練(シミュレーション)の実施
・ 訪問系、通所系、居住系サービス等:委員会の開催や指針の整備、研修や訓練(シミュレーション)の実施
論点②.業務継続に向けた取組
感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、全ての介護サービス事業者を対象に、運営基準において、業務継続に向けた計画等の策定や、研修、訓練の実施等を求めることとする。
また、求めるに当たっては、事業所に一定の準備が必要と考えられることから、3年間の経過措置を設ける。
論点③.地域と連携した災害への対応の強化
非常災害対策が求められる施設系、通所系、居住系サービス事業者について、運営基準において、災害訓練の実施等に当たって、地域住⺠との連携に努めることを求めることとする。
論点④.通所介護等の事業所規模別の報酬に関する対応
通所介護及び通所リハビリテーションの基本報酬について、感染症や災害等の影響により利用者の減少等がある場合に、その状況に即した安定的な運用を可能とする観点から、事業所規模別の報酬区分の決定にあたって、前年度の平均延べ利用者数ではなく直近の一定期間における平均延べ利用者数の実績を基礎とすることができる等の対応を検討する。
地域包括ケアシステムの推進として、認知症への対応力強化があげられています。
中でも、無資格者に対する研修の義務化は大きなポイントです。
論点①. 認知症専門ケア加算
専門的な認知症ケアを普及する観点から創設された認知症専門ケア加算について、
ⅰ:在宅の中重度の要介護者も含めた認知症対応力を向上させていく観点から、訪問系サービスにおいても、現行の認知症専門ケア加算の要件等を踏まえて、加算の対象とする。
ⅱ:これまでに加算を算定していない理由として、認知症介護実践リーダー研修及び認知症介護指導者養成研修の修了者の確保が困難との回答が多いことも踏まえつつ、質を確保しながら、e-ラーニングの活用等により、受講しやすい環境整備を行う。
ⅲ診療報酬の認知症ケア加算の要件も踏まえ、算定要件である「認知症介護指導者養成研修の修了者の配置」を満たす資格要件に、認知症ケアに関する専門性の高い看護師(認知症看護認定看護師、老人看護専門看護師及び精神看護専門看護師)を加える。
論点②. 行動・心理症状への対応
ⅰ:定期的に、DBD-13等の評価を実施し、その結果をCHASEへ入力を行うことにより、対応状況の可視化を図るとともに、CHASEからのフィードバックに基づくサービスの改善に努めていく取組を推進する。
・対象サービス:施設サービス・グループホーム・多機能系を想定
(入力する指標については、上記とりまとめを踏まえ、DBD-13、Vitality Indexとするほか、任意でNPI-NHを想定)
ⅱ:全ての介護事業者にとって 認知症対応力向上が求められることを踏まえ、 BPSDへの対応も含めて、認知症に係る各事業所の取組状況(研修の受講状況等)について、利用者が情報公表システム上で確認できる仕組みを設ける。
ⅲ:在宅高齢者の緊急時の宿泊ニーズに対応できる環境をより一層推進する観点から、短期利用の報酬区分がある(看護)小規模多機能型居宅介護について、施設系等と同様に、認知症行動・心理症状緊急対応加算の対象とする。
論点③. 認知症介護基礎研修
認知症施策推進大綱も踏まえ、認知症介護基礎研修を全てeラーニング化した上で、介護に直接携わる職員のうち、「無資格者」に対しては、認知症基礎研修の受講を義務付けることとする。
その際、一定の経過措置や、新入職員に対する猶予期間を設ける。
この項目で大きなポイントとなるのは、生活援助の訪問回数の多い利用者への対応です。
今までは【生活援助】に絞って届け出が必要になっていましたが、これが区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占める等のケアプランを作成する居宅介護支援事業者に変更がかかりそうです。
論点①.区分支給限度基準額の計算方法
ⅰ:通所系サービス、小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護における同一建物減算等の適用を受ける者と、適用を受けない者との公平性の観点から、当該減算等の適用を受ける者の区分支給限度基準額の管理については、減算等の適用前の単位数を用いる。
ⅱ:同様に、通所介護及び通所リハビリテーションにおける大規模型の報酬が適用される事業所を利用する者の区分支給限度基準額の管理については、通常規模型のサービスを利用する者と大規模型のサービスを利用する者との公平性の観点から、通常規模型の単位数を用いる。
論点②.生活援助の訪問回数の多い利用者への対応
届出のあったケアプランの検証の仕方や届出頻度について、運用面の見直しを行う。
検証の仕方:地域ケア会議のみならず、行政職員やリハ職等の専門職を派遣する形で行うサービス担当者会議等を想定。
届出の頻度:検証したケアプランの次回の届出は1年後にする等を想定。
区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占める等のケアプランを作成する居宅介護支援事業者を事業所単位で抽出するなどの点検・検証の仕組みを導入する
論点③.サ高住等における適正な介護保険サービス提供
サービス付き高齢者向け住宅等の入居者に対して適正な介護保険サービスを提供するため、
・サービス付き高齢者向け住宅等に併設する介護サービス事業所の指定の際の条件付加
・サービス付き高齢者向け住宅等における家賃の確認や利用者のケアプランの確認
などを通じて、介護保険サービスが入居者の自立支援等に繋がっているかの観点も考慮しながら、指導監督権限を持つ自治体による更なる指導の徹底を図る
論点④.福祉用具の貸与・販売種目の在り方
介護保険制度における福祉用具の貸与・販売種目について、利用実態を把握しながら、現行制度の貸与原則の在り方や福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全性の確保、保険給付の適正化等の観点から、どのような対応が考えられるのか、今後検討を進める
2日には、これまでの審議会で検討されてきたことが取りまとめられ、いよいよ審議会も大詰めになってきます。
注目すべき点はどの事業も『IT化』がキーワードですが、ここへ来て不必要な介護報酬は認めないといった国の動きも具体化してきました。
介護報酬は『減る』のが前提であり、『IT化』を行い、効率的に『加算』を取得し、誰が見ても『質の高い介護』を提供する事業所でなければ、安定した運営を行っていくことは困難です。
【令和3年 介護報酬改定のポイント】
①人材不足に対し、特定事業所加算の算定を行うことを条件として賃金を上げる。
②事業運営を効率的に行うために取得すべき加算の運用には、サービス提供責任者の業務効率化が欠かせない。
③生産性の向上は、IT導入ありき!介護業界全事業にとってもキーワード。
【報酬改定に向けて加算の取得を検討したい方はこちらから】
【特定事業所加算】取得可否チェックシートのダウンロードはこちら
私たちプロサポ!は、介護の専門職の皆様が現場に集中できる環境を作るため、省令で定められた専門職の書類作成を除いた、事務作業のアウトソーシングを行っています。
私たちプロサポ!は、安価に『IT導入』をかなえ、コンピューターだけで補えないことは『ヒト』の手で、事務作業の共同化をプロサポ!を介して行うことで、事業所の皆様の『生産性向上』を支援しています。
新型コロナウイルスの終息が見えない中、報酬改定はすぐそこに迫っています。
売上収益と人材確保に取り組む皆様を、最大限応援します!
〇加算取得できるかどうかチェックしたい方はこちら
〇実地指導準備をしたい方はこちら
関連記事
介護報酬
【新型コロナウイルス】介護従事者のワクチン接種
介護報酬
【2024年制度改正に向けて】介護の利用者負担、原則2割に!?
介護報酬
新型コロナウイルス 介護職のワクチン接種について その2~在宅系サービス優先接種開始ニュースの落とし穴~
介護報酬
【令和3年 介護報酬改定】まとめ!介護報酬改定に関する資料の掲載先リンク
介護報酬
【令和3年 介護報酬改定QA】必見!介護報酬改定Q&Aのまとめ(訪問介護)②
介護報酬
【令和3年 介護報酬改定QA】必見!介護報酬改定Q&Aのまとめ(訪問介護)
介護報酬
【令和3年 介護報酬改定QA】必見!介護報酬改定Q&A その2
介護報酬
【令和3年 介護報酬改定QA】必見!介護報酬改定Q&A
介護報酬
【令和3年 介護報酬改定】必見!解釈通知の解釈 その2