こんにちは、プロサポニュース部です!
本日は、令和3年4月に向けて協議が進んでいる介護報酬改定の審議会の内、11月26日にまとめられた報酬改定における論点の内、全事業に関係する横断的事項について、前回記事の引き続きをまとめえてお伝えします!
◇厚生労働省:第194回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14888.html
11月26日の審議会では、以下10項目について現在までの議論と方向性がまとめられました。
【審議会検討項目】
居宅介護支援・介護予防支援、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院・介護療養型医療施設、感染症や災害への対応力強化、地域包括ケアシステムの推進 、自立支援・重度化防止の推進 、介護人材の確保・介護現場の革新、制度の安定性・持続可能性の確保、その他の事項
上記事業以外については、第193回社会保障審議会介護給付費分科会にて審議が行われており、資料は以下のページに掲載されています。
◇厚生労働省:第193回社会保障審議会介護給付費分科会
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14716.html(web会議)資料
【審議会検討項目】
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、通所介護、認知症対応型通所介護、療養通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、福祉用具貸与、住宅改修、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導
今日は、26日に話された横断的な事項について、第二弾のポイントをご紹介していきます!
(配置基準等)
論点①.人員配置基準における両立支援への配慮
介護現場において、仕事と育児や介護との両立を進め、離職防止(定着促進)を図る観点から、以下の取扱いを認める。
・「常勤換算方法」の計算にあたり、育児・介護休業法による短時間勤務制度等を利用した場合に、30時間以上の勤務で、常勤換算方法での計算上1と扱うことを可能とすること。
・「常勤」の計算にあたり、育児の短時間勤務制度に加え、介護の短時間勤務制度等を利用した場合に、30時間以上の勤務で、常勤として扱うことを可能とすること。
・「常勤」での配置が、人員基準や報酬告示で求められる職種において、配置されている者が、産前産後休業や育児や介護休業等を利用した場合、同等の資質を有する複数の非常勤職員を常勤換算で確保することで、基準等を満たすこととすること。
この場合において、常勤職員の割合を要件としているサービス提供体制強化加算(Ⅱ)
等については、育児休業等を取得した職員がいる場合、当該職員についても、常勤職員の割合に含めることを可能とすること。
(処遇改善加算等)
論点②.介護職員処遇改善加算Ⅳ・Ⅴ
介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)について、上位区分の算定が進んでいることを踏まえ、
廃止することとしてはどうか。その際、新規取得は令和3年度以降認めないこととした上で、1年
間の経過措置を設けることとする。
論点③.職場環境等要件
職場環境等要件に基づく取組について、実効性をより確保する観点から、過去に行った取組ではな
く、当該年度における取組の実施を求めることとしてはどうか。
職場環境等要件に定める取組について、介護の現場においてより⻑く働き続ける環境整備を進める
観点から、
・ 職員の採用や、定着支援に向けた取組
・ 職員のキャリアアップに資する取組
・ 両立支援に関する課題や腰痛を含む業務に関する心身の不調に対応する取組
・ 生産性向上につながる取組
・ 仕事へのやりがいの醸成や、職場のコミュニケーションの円滑化等による勤務継続を可能とする
ような取組などがより促進されるように見直しを行うこととする。
論点④.特定処遇改善加算
特定処遇改善加算について、リーダー級の介護職員について他産業と遜色ない賃金水準の実現を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を行うとの趣旨は維持した上で、小規模事業者を含め事業所がより活用しやすい仕組みとする観点から、各事業所においてより柔軟な配分を可能とする見直しを検討してはどうか。
具体的には、
・ 経験・技能のある介護職員において、「月額8万円」の改善又は「役職者を除く全産業平均水準(年収440万円)」を設定・確保するというルールは維持しつつ、・ 平均の賃金改善額の配分ルールについて、「その他の職種」は、「その他の介護職員」の「2分の1を上回らないこと」とのルールは維持した上で、「経験・技能のある介護職員」は、「その他の介護職員」の「2倍以上とすること」から「より高くすること」とすることとしてはどうか。
また、2019年度介護報酬改定に関する審議報告における、「経験・技能のある介護職員が多い事業所や職場環境が良い事業所をより精緻に把握する観点から、その方法について、今後検討することが必要」との指摘について、引き続き検討することとする。
論点⑤.サービス提供体制強化加算
サービス提供体制強化加算について、
・ 介護福祉士割合が、平成18年度と⽐較し約2〜3割上昇していること
・ 介護職員等の勤続年数が、平成19年度の3.1年から、平成30年度は6.7年と伸びていること
を踏まえ、サービスの質の向上や職員のキャリアアップを一層推進する観点から、財政中立を念頭に、
より介護福祉士割合が高い事業所や職員の勤続年数が⻑い事業所を高く評価する見直しを行ってはどうか。
その際、サービス提供体制強化加算が、質の高い介護サービスの提供を目指すものであることを踏まえ、最上位の区分については、施設系サービスや入所系サービスにおいては、サービスの質の向上につながる取組の1つ以上の実施を算定に当たっての要件とすることとしてはどうか。
また、訪問入浴介護や夜間対応型訪問介護において、他のサービスと同様、勤続年数の要件を新たに設けることとする。
さらに、現場の業務負担の軽減や加算の活用を図る観点から、加算の要件をできるだけ簡素なものとするため、算定率の高い介護職員処遇改善加算で求められる項目と同趣旨の要件等については、廃止することを検討してはどうか。
なお、特定処遇改善加算のⅠについては、サービス提供体制強化加算の最も高い区分の算定が要件とされているが、これについては、今般の見直しを踏まえ、Ⅰ又はⅡの算定を要件とする。
(ハラスメント対策)
論点⑥.介護事業者の適切な就業環境維持(ハラスメント対策)
各介護サービス事業所等において、適切な就業環境維持(ハラスメント対策)を求めることについて、
運営基準等において規定する。
(ロボット・ICTの活用の推進)
論点⑦.夜間における人員・報酬(テクノロジー活用)
見守りセンサーを導入した場合の夜勤職員配置加算について、見守りセンサーの入所者に占める導入割合の要件を緩和する(現行15%を10%とする)とともに、全ての入所者について見守りセンサーを導入した場合の新たな要件区分を設ける。
見守りセンサーを活用する場合の算定要件の適用について、介護老人福祉施設及び短期入所生活介護だけでなく、介護老人保健施設、介護医療院及び認知症型共同生活介護についても拡大する。
論点⑧.サービスの質の向上や職員の職場定着に資する取組
平成30年度にとりまとめられた介護現場革新会議の基本方針においては、介護専門職が利用者のケアに専念できる環境を整備する観点から、テクノロジー活用等により業務効率化を図るとともに、サービスの質の向上に取り組む事業所を、既存の加算の仕組みを活用しながら評価する
論点⑨.会議等にあたってのICT活用
運営基準や加算の要件等で求められている各種会議等について、対面での実施だけではなく、原則、ICTの活用による開催を可能とする。
具体的には、会議や面会が求められるもののうち、医療・介護の関係者間で実施するものについては、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱のためのガイダンス」や「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を参考にしながらテレビ電話等を活用し、実施することを認めることとしてはどうか。
また、利用者等が参加するものについては、利用者や家族の同意を得た場合に可能としてはどうか。
あわせて、居宅への訪問を要件としているものについては、居宅への訪問の重要性を十分に考慮した上で、ICTの活用について引き続き検討する。
(文書負担軽減)
論点⑩.文書量の負担軽減
文書量の負担軽減を図る観点から、以下のとおり対応してはどうか。
① ケアプランや重要事項説明等における同意等にあたり求められる文書や、利用者・家族等の署名・押印について、「押印についてのQ&A(内閣府、法務省、経済産業省(令和2年6月19日))」の取扱いを参考に、求めないことが可能であること、その場合の代替手段を示すとともに、様式例から押印欄を削除する。
② 運営規程や重要事項説明書に記載する従業員の「員数」について、負担軽減やいわゆるローカルルールの解消を図る観点から、行政に提出する運営規程及び重要事項説明書については、「○○人以上」と記載することが可能であることや、運営規程の内容のうち、「従業者の職種、員数及び職務の内容」については、その変更の届出は、年1回で足りることを明確化する。
③ 記録の保存方法等について、適切な個人情報の取り扱いを求めた上で、各種記録等について、電磁的な対応を原則として認めることとし、電磁的な対応が可能な範囲を明確化してはどうか。また、記録の保存期間については、他の制度の取扱いも参考としつつ、明確化を図ることとする。
④ 運営規程等の重要事項について、事業所の掲示だけでなく、閲覧可能な形でファイル等で備え置くこと等を可能とする。
2日には、これまでの審議会で検討されてきたことが取りまとめられています。
注目すべき点はどの事業も『IT化』がキーワードですが、不必要な介護報酬は認めないといった国の動きも具体化してきており、本当の意味で『介護保険とは何か』『介護を必要とする方には、本当の介護を提供するべき』といった、専門性が求められてきている事にも注目しなければいけません。
介護報酬は、専門性が低い事業所にとっては『減る』のが前提であり、『IT化』を行い効率的に『加算』を取得し、誰が見ても『質の高い介護』を提供する事業所でなければ、安定した運営を行っていくことは困難です。
【令和3年 介護報酬改定のポイント】
①人材不足に対し、特定事業所加算の算定を行うことを条件として賃金を上げる。
②事業運営を効率的に行うために取得すべき加算の運用には、サービス提供責任者の業務効率化が欠かせない。
③生産性の向上は、IT導入ありき!介護業界全事業にとってもキーワード。
【報酬改定に向けて加算の取得を検討したい方はこちらから】
【特定事業所加算】取得可否チェックシートのダウンロードはこちら
私たちプロサポ!は、介護の専門職の皆様が現場に集中できる環境を作るため、省令で定められた専門職の書類作成を除いた、事務作業のアウトソーシングを行っています。
私たちプロサポ!は、安価に『IT導入』をかなえ、コンピューターだけで補えないことは『ヒト』の手で、事務作業の共同化をプロサポ!を介して行うことで、事業所の皆様の『生産性向上』を支援しています。
新型コロナウイルスの終息が見えない中、報酬改定はすぐそこに迫っています。
売上収益と人材確保に取り組む皆様を、最大限応援します!
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