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【令和3年度 介護報酬改定】特定事業所加算取得のメリットとデメリット

元山 ゆず香

監修者

介護福祉士

元山 ゆず香

大学を卒業後、特別養護老人ホームにて現場業務に従事。その後、福祉系大手企業に入社し、エリアマネージャーとして、施設介護事業・居宅介護事業・障害福祉サービス事業でのエリアマネジメント・行政対応を経験。また、法人本部に異動し教育部門・監査担当部門の部長を歴任。現在は全国の介護・障害福祉事業所の支援やセミナーの開催、DXO株式会社での介護関連事業の支援などを実施。

詳細プロフィール

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こんにちは、プロサポニュース部です!

本日は、令和3年に施行される介護報酬改定に備えて、特定事業所加算を取得することをお考えの方へ、取得する事でのメリットとデメリットをご紹介させて頂きます!

令和3年 介護報酬改定の動向

令和3年の4月1日に、介護報酬の改定が施行されます。

 

今回の過誤報酬改定のスケジュールは、令和2年3月16日に実施された社会保障審議会にて、令和2年12月ころに基本的な考え⽅の整理・とりまとめが行われ、令和2年2月~3月:介護給付費単位数等サービスコード表が確定し、明示されることとされました。

◇法改正の動向について◇

 

新型コロナウイルスが与える報酬改定への影響

令和2年3月16日に介護給付費分科会にて報酬改定までのスケジュールが決定しました。

この時点では、緊急事態宣言に至る予測を誰もがしておらず、新型コロナウイルスの終息が見えなくなる状態まで陥るなど、予想が困難な状況でした。

 

本来であれば開催される介護給付費分科会の審議会も遅れ、現在はリモート会議で議論が行われており、この会議はyoutubeで誰もが視聴可能となっています。

また現在、令和3年の報酬改定に加え、新型コロナウイルスの対応についても議論されており、新型コロナウイルス感染症における臨時的人員基準や算定要件の緩和措置が一定継続されることも議論されています。

 

◇厚生労働省資料ダウンロード:新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて◇

 

また、併せて特定事業所加算の算定を推奨しているような議論も行われており、訪問介護事業の収益向上と介護職員の賃金を上げることは、今後の論点に大きく掲げられました。

◇社保審-介護給付費分科会 第182回(R2.8.19) 資料2ダウンロード◇

特定事業所加算取得のメリットとデメリット

特定事業所加算とは、サービスの質の高い事業所を積極的に評価する観点から、人材の質の確保やヘルパーの活動環境の整備等を行っている事業所に加算がされる制度です。

 

【加算率】実績の総単位数+加算Ⅰ…20%、加算Ⅱ・Ⅲ…10%、加算Ⅳ…5%

 

各種要件の詳細に関しましては、お役立ち資料をご用意しておりますのでそちらでご確認ください。

◇お役立ち資料のダウンロードはこちら◇

 

【メリット】

  1. 安定した経営の維持が可能

現在、大手の法人を中心に4割の事業所で取得されており、その加算に加え特定処遇改善加算の取得を行うことで他事業所より多くの賃金を支払うことや、管理者、サービス提供責任者の膨大な作業を削減することに使用されています。

 

【介護報酬改定に向けて事務作業の共同化や生産性の向上を検討されている方はこちら】

 

2.質の良いサービスを提供している事業所であると評価を受ける

特定事業所加算の算定には、研修を充実させることや細かい申し送りが必要となります。

これらは本来、介護事業所として行われなければいけないことではありますが、よりしっかりと行われることが求められるため、ご利用者側が『事業所を選ぶ』際のポイントになります。

 

3.職員の採用・定着につながる

特定処遇改善加算の中でも加算率が1番高いⅠを算定できます。訪問介護の特定処遇改善加算Ⅱは4.2%の加算率ですが、Ⅰになると6.3%の加算が受けられます。これにより従業員に対しさらなる処遇改善をすることが可能です。

※特定事業所加算Ⅱの取得をしている場合に限る

【デメリット】

  1. 手間がかかる・何をしたらいいのか分からない

ご相談を頂く中で、特に多い声が『手間がかかる』『よくわからない』ということです。

 

全国300拠点以上の事業所とのお付き合いの中で築き上げた独自のノウハウで、管理者やサービス提供責任者の皆様が、省令で定められた業務に集中できる環境を提供するのが私たちの仕事です。

 

特定事業所加算は、理解してしまえば少しの工夫で、どの事業所も取得可能な加算です。

▼特定事業所加算|スターターキット(3点セット)をダウンロード

 

2.実地指導で返還を求められたと聞いて怖い

要件を正しく理解せず、その運用を怠れば返還を求められてしまうのがこの加算です。

私たちのサービスは、『システム』で効率化を図り、『ヒト』の力で法令解釈の指導、監査の機能を行います。

 

いざ実地指導が有ったときに返還を求められる事のない、正しい運用の準備期間を設け、地域で自信をもって運営されることをお手伝いさせて頂きます。

 

3.利用者の負担が増える・介護支援専門員からの紹介が減るのでは?

10年ほど前は、まだまだこの加算の認知度が低く、ご利用者も介護支援専門員の皆様も『特定事業所加算を取得している事業所』を選びにくいというお声もありました。

 

令和2年現在では、大手を中心に特定事業所加算の取得は『当たり前』になってきており、むしろ特定事業所加算の取得がない=賃金が少ないというイメージを持っている介護職員もいます。

 

介護職員が不足すれば、サービスを提供することは出来ず、ご利用者にとって一番大切な『継続してサービスを提供する』ということが出来なくなります

 

ご利用者の負担が増えるのは事実ですが、今まで4,000円の自己負担を支払っていた場合、

加算のⅠで800円、加算のⅡ・Ⅲで400円の負担が増える計算になります。

 

『800円、400円を支払っても、このヘルパーさんに来てほしい』

『800円、400円負担が増えるなら、このヘルパーにはもう来てもらわなくていい』

 

多くのご利用者が、800円、400円を支払うことを選ぶことは明らかです。

まとめ

8月19日に法改正に向けてまとめられた議論の論点は、訪問介護は、有効求人倍率が高い・人手不足感が強い状況にあることを踏まえ、以下の通りとされました。

 

① 訪問介護員等の処遇改善に向けた取組をより一層推進する観点

② 対面以外の手段をできる限り活用することも含め、業務の効率化を図る観点

③ 利用者の自立支援・重度化防止をより一層推進する観点

④ 通所系をはじめとした関係サービスとの連携を強化しながら訪問サービスの供給量増に取り組む観点

⑤ 感染症への対応を強化する観点

 

①の訪問介護員等の処遇改善に向けた取組をより一層推進する観点の中には、『特定事業所加算の取得』『特定処遇改善加算の取得』が避けて通れず、

『特定事業所加算が区分支給限度基準額の管理対象となっていることが、弊害となっていると考えており、その一部の見直しをお願いしたい』ということが第115回・第116回社会保障審議会介護給付費分科会議事録に残されており、8月19日の議論でも大きく取り上げられています。

 

今後、特定事業所加算が区分支給限度基準額の管理対象外になる可能性が出てきたことも、大きく注目していくべき点です。

 

新型コロナウイルスの終息が見えない中、令和3年には報酬改定がやってきます。売上収益と人材確保に取り組む皆様を、最大限応援します!

 

皆様のご相談を心よりお待ちしております!

 

 特定事業所加算の無料相談はこちらから ◇

 プロサポ!価格表はこちらから ◇

 

皆様のご相談を心よりお待ちしております!

〇加算取得できるかどうかチェックしたい方はこちら
加算獲得チェックシート(特定事業所加算 未取得の方向け)

〇実地指導準備をしたい方はこちら
返還診断チェックシート(特定事業所加算 取得済みの

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