こんにちは、プロサポニュース部です!
本日は、令和3年4月に向けて協議が進んでいる介護報酬改定の審議会、22日の最新情報をお伝えします!
◇厚生労働省:訪問介護・訪問入浴介護の報酬・基準について(検討の方向性)
今回の審議会でのポイントは以下4点でした
①特定事業所加算・人材不足への対応について
②生活機能向上連携加算について
③通院介助について
④看取り加算について
訪問介護の特定事業所加算について、重度者対応などの質の高いサービスを提供する事業所を評価していくという政策目的や、有効求人倍率が高い・人手不足感が強いことなどの現状を踏まえ、訪問介護員の処遇改善に向けた取組をより一層推進する観点から、どのような対応が考えられるかという事が話されています。
特定事業所加算について、算定できる要件を満たしているのにも関わらず算定していない事業所が一定あるという事を問題視し、【区分支給限度基準額を超える利用者が出る】ことが算定の防げになっているのではないか?という議論がされました。
類似する他事業の加算は区分支給限度基準額に含まれない加算とされているものもあることから、訪問介護の特定事業所加算についても同様の取扱いにすべきではないかとの意見もあり、22日の審議会では今後以下を検討していく方向で進んでいます。
【検討の方向性】
①特定事業所加算を区分支給限度基準額の対象外とする
②人材不足解消のため、特定事業所加算をとることで賃金改善につなげる
このことから、次期報酬改定では特定事業所加算の取得がポイントになります。
生活機能向上連携加算の当該加算については普及が進んでいないところであるが、外部のリハビリ専門職等と連携した自立支援型サービスの提供を効果的かつ効率的に進める観点から、どのような対応が考えられるかということが話合われました。
生活機能向上連携加算(Ⅱ)について、サービス提供責任者とリハビリ専門職等がそれぞれ利用者の自宅を訪問した上で協働してカンファレンスを行う要件に関して、要介護者の生活機能を維持・向上させるためには多職種によるカンファレンスが効果的であること、業務効率化の観点から、利用者・家族も参加するサービス担当者会議によることを可能とすることを検討してはどうかという話が進んでいます。
また、通所介護における生活機能向上連携加算の検討の方向(案)と同様、連携先を見つけやすくするための方策を検討してはどうか。定期巡回・随時対応型訪問介護看護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護も同様にしてはどうか、等の案も進んでいます。
訪問介護については、看取り期における医療との連携に着目した介護報酬上の特別な評価はないが、他のサービスにおいて看取り期への対応に係る加算制度が置かれていることに鑑み、一定の評価を求める要望があります。
また、介護現場の実態としても24時間連絡できる体制を確保したり、職員研修を充実させるなど、看取り期の対応力強化を図るための取組を行っている事例があるほか、訪問介護事業所の訪問介護員が、在宅で生活する看取り期の利用者にサービス提供を行う際に、医療・ケアチームの話し合いに参加しており、その参加率は介護支援専門員と同程度となっています。
検討の方向性としては、訪問介護における看取り期への対応の充実を図る観点から、看取り期における訪問介護の役割や対応の状況等も踏まえながら、その評価について検討してはどうかという方向性で話が進んでいます。
22日時点での審議会では、特定事業所加算が区分限度額に入るという議論が進んでいます。
特定事業所加算の取得にあたっては、特定処遇改善加算に特定事業所加算を算定していることが組み込まれたり、質の高い介護を提供するため、特定事業所加算の取得を推奨する行政も出てきています。
人材不足の対策として、特定事業所加算の算定を行うことを条件として賃金を上げる。
これが次期法改正の大きなポイントになってきます。
◇【令和3年度 介護報酬改定】 事務作業の共同化や加算取得もキーワード!
特定事業所加算は、当初は他の事業所との区別がつきにくく、『ただ高いだけ』と思われがちでしたが、新型コロナウイルスの影響もあり、『算定している事業所は信頼できる』と思っていただけることも増えています。
【報酬改定に向けて加算の取得を検討したい方はこちらから】
【特定事業所加算】取得可否チェックシートのダウンロードはこちら
私たちプロサポ!は、介護の専門職の皆様が現場に集中できる環境を作るため、省令で定められた専門職の書類作成を除いた、事務作業のアウトソーシングを行っています。
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新型コロナウイルスの終息が見えない中、報酬改定はすぐそこに迫っています。
売上収益と人材確保に取り組む皆様を、最大限応援します!
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