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【実地指導(実地検査)情報】 令和3年(2021年)最新版!~当日の流れについて~

元山 ゆず香

監修者

介護福祉士

元山 ゆず香

大学を卒業後、特別養護老人ホームにて現場業務に従事。その後、福祉系大手企業に入社し、エリアマネージャーとして、施設介護事業・居宅介護事業・障害福祉サービス事業でのエリアマネジメント・行政対応を経験。また、法人本部に異動し教育部門・監査担当部門の部長を歴任。現在は全国の介護・障害福祉事業所の支援やセミナーの開催、DXO株式会社での介護関連事業の支援などを実施。

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こんにちは!プロサポニュース部です!

本日は前回に引き続き実地指導(実地検査)について、当日の流れの例をご紹介します

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実地指導について

自治体が行う通常の実地指導(実地検査)は、毎年度計画として事業所が選定され実施されます。

原則は3年に1回の実施が自治体へ義務付けられていますが、これを実施できている自治体とそうではない自治体に分かれているのが現状です。

また以下に記した選定方法の他に、『指定更新をむかえる1年前後』で実地指導に入ることも多くなってきている様ですので、指定更新を控えている事業所の方はより一層気を引き締める必要があります。

◆参考資料:東京都の実地指導方針掲載先

【実地指導(実地検査)までの流れ】

①実地指導の通知

電話にて連絡があり、その後書面にて通知が届く場合と、電話が無く突然書類が届く場合があります。

また、事故や苦情が発端であり、自治体が必要と認めた場合は当日書面を持参して実施されることもあります。

②事前資料の提出

通知書面の中に、実地指導をむかえる前までに提出を求められる書類が有ります。

提出が求められる書類は、重要事項説明書や計画書等、運営基準を満たしているかということが確認できる書類です。

③実地指導当日

通知に記載のある日時に自治体担当者が来訪し書類を確認します。当日準備すべき書類は、通知の中の案内に記載がされています。

④口頭指導及び改善指示

実地指導当日に確認された軽微な指摘事項は『口頭指導』と呼ばれ、口頭指導を受けた後即日改善を実施する必要があります。

⑤書面指導及び改善指示

実地指導後1か月程度で、結果と共に改善事項がある場合は改善指示書が送付されてきます。

⑥改善報告書及び改善根拠資料の提出

改善指示書に記載のある事項は速やかに改善が求められ、その改善が分かる書類と共に改善したことを自治体へ報告しなければなりません。

⑦自治体での受領確認にて完了

通知から完了までの期間は概ね2か月~3か月間となっており、実地指導当日が終わった後も適正な運営を続け、改善報告書の提出を行わなければいけません。

実地指導(実地検査)当日の流れ

実地指導(実地検査)当日は、主に以下の様な順で進んでいきます。

①挨拶

自治体の担当者が来訪し、当日の流れを説明します。事前の通知で来訪者の人数は示されますが、大体2名~4名程度で来ることが多いです。

②書類準備確認

事前に届いている通知に、当日の準備書類が示されています。この書類が有るかの確認が入り、準備が出来ていなければ準備をするよう指示があります。

③自治体による書類チェック

事前に届いている通知にある書類のチェックが有ります。運営基準と介護報酬算定に担当を分けて確認が実施されます。

運営基準:人員基準関係書類、運営基準関係書類

介護報酬算定:介護計画書、介護記録、加算要件の満たしたことが分かる書類

④自治体による担当者へのヒアリング

書類チェックの結果をもとに、担当職員へヒアリングが入ります。

主に管理者が応対を求められ、運営基準をはじめとする各種基準を理解しているか、介護計画、介護記録のチェックでの不明点が確認されます。

⑤とりまとめ

書類チェック及び、ヒアリングの結果をもとに、実地指導(実地検査)の結果が取りまとめられます。

⑥公表・口頭指導

取りまとめの結果、実地指導(実地検査)の結果が発表されます。その結果、口頭指導と呼ばれる助言を含めた改善指示と、文書で指摘すべき指導事項に分かれて指導を受ける事になり、文書指導は改善したことが分かる結果をもって文書にて改善の報告を行う事となります。

⑦今後の流れの説明

1か月から2か月程度を目安に文書にて実地指導(実地検査)の結果が届く旨の説明を受けます。

自治体によっては文書での指摘事項が無い場合、何の文書も届かない場合もありますので、当日の担当者に確認をしましょう。

⑧完了

文書での指摘事項がある場合は、その改善報告書の提出をもって完了となります。

実地指導後の注意点

実地指導(実地検査)にて指摘、指導された事項は、継続して改善した状態で運営する必要があります。

数年後の定期的な実地指導では、その際に指摘された事項が継続して改善して運営されているかの確認が入ります。

ここで改善が認められなかった場合は『悪質である』と捉えられ、強い指導に発展する可能性がありますので、必ず改善した状態での運営を継続しなければなりません。

まとめ

本日は実地指導(実地検査)について、当日の流れについてご紹介をしてきました!

次回は、実地指導当日の確認書類について詳しくご紹介をしてまいります!

 

 

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