コラム
こんにちは!プロサポニュース部です!
本日は前回に引き続き実地指導(実地検査)について、介護報酬における指摘事項の例についてご紹介して参ります!
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自治体が行う通常の実地指導(実地検査)は、毎年度計画として事業所が選定され実施されます。
原則は3年に1回の実施が自治体へ義務付けられていますが、これを実施できている自治体とそうではない自治体に分かれているのが現状です。
また以下に記した選定方法の他に、『指定更新をむかえる1年前後』で実地指導に入ることも多くなってきている様ですので、指定更新を控えている事業所の方はより一層気を引き締める必要があります。
◆参考資料:東京都の実地指導方針掲載先
実地指導(実地検査)は、目的を『適切な運営を行うための指導』として位置付けられているものですので、自治体が事業所を戒めたり裁くためのものでは有りません。
ただし、不適正な運営をしていたり、算定要件を満たさず介護報酬を得ていた場合は『正しい』形にするための指導として『返還』『是正』を求められることとなります。
実地指導では、事業所として守るべきルールを守ったうえで運用が出来ているかを自治体が確認します。管理者をはじめ従事者の皆さんは『守るべきルール』を知らなければなりません。
守るべきルールは、厚生省令により以下に定められています。
実地指導では、これらのルールを守った運用が出来ているかを書類とヒアリングで自治体が判断します。
実地指導(実地検査)における改善指導例については、自治体が実施する集団指導等で広く案内している場合があります。
ご自身の事業所を管轄している自治体のホームページや、担当者に確認すると案内してもらえますので、ぜひ1度確認してみてください。
介護報酬で指摘をうける指導については、大きく以下2点に分けることができます。
①算定誤り
請求時に勘違いをして誤った請求をあげてしまったことが原因で、返還を求められるケースです。この場合、正しい請求をしなおす指導を受けるため、過誤申し立てと返還を行い、正しい請求を再度行います。
②不正請求
無いものを『有る』として請求し、不正に介護報酬を得ている事が原因で返還を求められるケースです。悪質であると捉えられた場合は、指定の取り消しに至ることもあります。
ここで注意しなければいけないのは、①の算定誤りが原因であっても、長期的に改善が見られなければ②不正請求と判断されてしまうこともあるという事です。
管理者及びサービス提供責任者は、その責務が運営基準により定められており、事業所を運営するにあたって一元管理を行う事が定められています。
知らなかった、管理しきれなかった、という言い訳は出来ない事に注意しなければいけません。
◆介護記録
①介護記録がなく、サービス実施した記録が確認できない。
②異なる利用者に同時間で同じヘルパーがサービス提供した記録になっている。
◆夜朝加算
①介護計画に位置付けられていない深夜の時間帯に、訪問介護のサービスの提供を行っていた。
②加算の対象となる時間帯におけるサービス提供時間が、全体のサービス提供時間に占める割合のごくわずかであるにもかかわらず加算を算定していた。(7時50分~8時50分等)
③ご利用者の都合ではなく、事業所の都合で夜朝の時間帯にサービス提供をしていた。
◆2人介助加算
①介護計画に記載がなく、利用者等の同意を得ずに、2人の訪問介護員により訪問介護を提供し、2人介助の算定をしていた。
②2人介助の算定要件である要件を満たさずに、2人介助を実施し算定していた。
◆通院介助
①単なる待ち時間を身体介護として請求していた。
②検査時間、問診時間の立会時間を介護報酬で請求していた。
本日は実地指導(実地検査)について、介護報酬の指摘事項の例についてご紹介をしてきました!
次回は、特定事業所加算の指摘事項をもとに、返還にならないためにする方法について詳しくご紹介して参ります!
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