コラム
こんにちは!プロサポニュース部です!
本日は前回に引き続き実地指導(実地検査)について、介護報酬における指摘事項の例についてご紹介して参ります!
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自治体が行う通常の実地指導(実地検査)は、毎年度計画として事業所が選定され実施されます。
原則は3年に1回の実施が自治体へ義務付けられていますが、これを実施できている自治体とそうではない自治体に分かれているのが現状です。
また以下に記した選定方法の他に、『指定更新をむかえる1年前後』で実地指導に入ることも多くなってきている様ですので、指定更新を控えている事業所の方はより一層気を引き締める必要があります。
◆参考資料:東京都の実地指導方針掲載先
実地指導(実地検査)は、目的を『適切な運営を行うための指導』として位置付けられているものですので、自治体が事業所を戒めたり裁くためのものでは有りません。
ただし、不適正な運営をしていたり、算定要件を満たさず介護報酬を得ていた場合は『正しい』形にするための指導として『返還』『是正』を求められることとなります。
実地指導では、事業所として守るべきルールを守ったうえで運用が出来ているかを自治体が確認します。管理者をはじめ従事者の皆さんは『守るべきルール』を知らなければなりません。
守るべきルールは、厚生省令により以下に定められています。
実地指導では、これらのルールを守った運用が出来ているかを書類とヒアリングで自治体が判断します。
実地指導(実地検査)における改善指導例については、自治体が実施する集団指導等で広く案内している場合があります。
ご自身の事業所を管轄している自治体のホームページや、担当者に確認すると案内してもらえますので、ぜひ1度確認してみてください。
介護報酬で指摘をうける指導については、大きく以下2点に分けることができます。
①算定誤り
請求時に勘違いをして誤った請求をあげてしまったことが原因で返還を求められるケースです。この場合、正しい請求をしなおす指導を受けるため、過誤申し立てを行い返還を行い、正しい請求を再度行います。
②不正請求
無いものを『有る』として請求し、不正に介護報酬を得ている事が原因で返還を求められるケースです。悪質であると捉えられた場合は、指定の取り消しに至ることもあります。
ここで注意しなければいけないのは、①の算定誤りが原因であっても、長期的に改善が見られなければ②不正請求と判断されてしまうこともあるという事です。
管理者及びサービス提供責任者は、その責務が運営基準により定められており、事業所を運営するにあたって一元管理を行う事が定められています。
知らなかった、管理しきれなかった、という言い訳は出来ない事に注意しなければいけません。
特定事業所加算をはじめ、『加算』と名がつくものは算定を行うために満たさなければいけない条件があります。
また、基本報酬の算定があって初めて『加算』の分のお金がもらえますので、基本報酬と加算の2つが満たした運用を行う必要があります。
この2つが出来ていなければ、『返還』の対象となる可能性があることに注意しなければいけません。
特定事業所加算の算定要件は以下です。
◆【令和3年 最新!】 特定事業所加算 算定要件(2021年度)
基本報酬で得た介護報酬を守るためには運営基準を知り、これを遵守した運用が必要です。また、特定事業所加算で得た加算の金額を守るためには特定事業所加算の要件を知り、毎月これを満たす運用と管理を行わなければなりません。
①計画的な研修の実施
全ての訪問介護員等に対し、訪問介護員等ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い研修を実施又は実施を予定していること。
【指摘事項例】
●すべての介護職員の研修計画の作成が無かった。
●研修が1日で終わるものなど、簡単な研修で終わっていた。
●通常業務に必要な研修であり、質を高める研修ではなかった
②会議の定期的開催
利用者に関する情報もしくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定訪問介護事業所における訪問介護員等の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。
※テレビ電話等のICTの活用も可能(追加)
【指摘事項例】
●介護技術を目的とした会議と称し、研修を実施していた。
●月に1回程度の会議開催が確認できない(議事録がない)。
●全職員の参加が確認できない。
③文書等による指示及びサービス提供後の報告
サービス提供責任者が、当該利用者を担当する訪問介護員等に対し、当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を文書等の確実な方法により伝達してから開始するとともに、サービス提供終了後、担当する訪問介護員等から適宜報告を受けること。
【指摘事項】
●電話やFAXのみで伝達を実施しており、確実な方法ではなかった
●毎回行っていることが確認できない(数回の未実施でも算定要件を満たしたことにならず返還)
④定期健康診断の実施
当該指定訪問介護事業所の全ての訪問介護員等に対し、健康診断等を定期的に実施すること。
【指摘事項例】
●労働基準法に定める検診項目を網羅していなかった
●全従業員の実施確認が出来なかった
⑤緊急時における対応方法の明示
指定居宅サービス等基準第 29 条第 6 号に規定する緊急時等における対応方法が利用者に明示されていること。
【指摘事項】
●緊急時における対応の明示をしている書類確認が出来なかった
本日は実地指導(実地検査)について、特定事業所加算の指摘事項をもとに、返還にならないためにする方法について詳しくご紹介して参りました。
次回は、返還にならないための具体的な方法についてご紹介をしてまいります!
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