こんにちは、プロサポニュース部です!
今回は、6月から介護業界を賑わせている『介護・福祉職への慰労金』についてお伝えをしていきたいと思います!
令和2年6月19日に厚生労働省から『新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)の実施について』という通知が発令されました。
厚労省発:新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)の実施について
この内容は以下の通りです。
【支給対象者】
次のいずれにも該当する従業員
① 介護サービス事業所・施設等で始期から令和2年6月30日まで通算して10日以上勤務した従業員
②直接利用者に接し、継続して接する必要があった従業員
始期は都道府県によって異なり、
〇働いている都道府県で新型コロナウイルスの第1例目の発生日
〇新型コロナウイルスに関連したチャーター便・ダイヤモンドプリンセス号患者の受け入れ都道府県は当該患者の受入日のいずれか早い日付
〇緊急事態宣言の対象地とされた日
1番早い日付を始期として起算します。
また、有給休暇等で直接接していない期間は含むことができません。
【支給額】
① 20万円 新型コロナウイルス感染者または濃厚接触者へ直接接した従業者
② 5万円 それ以外のご利用者へ直接接した従業者
訪問介護では、実際に新型コロナウイルス感染症患者又は濃厚接触者にサービスを1度でも提供した従業者は1人あたり20万円の支給があります。
施設では、新型コロナウイルス感染者または濃厚接触者が発生した日以降に施設で従事した従業員に1人あたり20万円の支給となります。
(※患者については症状が出た日、濃厚接触者については感染者と接触した日・それ以外の職員1人 5万円を給付)
【課税区分】
非課税
【支給方法】
勤務先の法人が都道府県に申請し、法人から従業者へ支払いを行う
転職を行った場合や2事業所へ勤務している場合でも、1つの法人からしか支給を受ける事は出来ません。
都道府県が書式や支払い方等を決定の上、7月中に法人に対し申請書を配布します。
配布のあった法人は、速やかに都道府県へ従業員への慰労金申請を行い、都道府県から入金が確認された後に従業員へ支払いを行います。
令和2年7月7日、厚生労働省より申請書類の通知がありました。
令和2年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(介護分)に係る交付申請書
遅くとも13日月曜日頃には、都道府県のホームページ上で申請書類及び注意点のアップがされますので、早ければ8月、9月頃に従業員への支給が始まります。
7月の国保連請求時期も、期限を延ばすという通知が出ていますので、積極的に慰労金の申請を行うことが望まれています。
また、次期法改正に向けて審議会も進んでいます。
現在決定している内容は『ケアプランの自己負担金』『軽度者(要介護1,2)の総合事業への移行』を次回以降の法改正に持ち越す等です。
介護報酬の基礎分は下がり、加算を取得すれば維持、というここ数年の流れに変更は無いようですので、自社で特定事業所加算が取得可能か確認しておくことをお勧めします。
Q:パート職員で、週1日数時間しか働いていなくても支給対象か?
A:支給対象です。ただし、指定期間内に10日以上働いている必要があります。
Q:支払いはどのように行われますか?
A:会社が申請を代行し、1度会社へ振り込まれ、そこから介護従事者へ支払うこととされています。支給された給付金は、全額介護従事者に支給する取り決めになっており、会社が使用することは出来ません。
通常使用しているお給料の口座へ支払われることが多いかなと思いますが、法人に確認を行いましょう。
Q:ドライバーや事務員は対象外か?
A:正規・非正規や勤務時間は問わず、事務職や調理師、清掃スタッフでも利用者と接触する場合など要件に該当すれば対象となるとされています。
詳細は都道府県に確認の上、返金などの手続きが生じないようにしましょう。
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分) に関するQ&A
介護業界における新型コロナウイルスに関する対応は、1月頃から始まっています。
マスクをはじめ、衛生用品の入手が困難になり、ウイルスに関する情報も十分になく不安を抱えながらお仕事をされていた方が多い中、このような慰労金が支給されるというニュースは、本当によかったなと感じます。
まだまだ新型コロナウイルスとの戦いは続きますが、これからも皆様により介護サービスに注力していただけるよう、精進してまいります!
これからも皆様により介護サービスに注力していただけるよう、精進してまいります!
今後ともどうぞ、よろしくお願いいたします!
〇特定事業所加算運用の無料相談はこちらから:無料相談フォーム
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皆様のご相談を心よりお待ちしております!
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返還診断チェックシート(特定事業所加算 取得済みの方向け)
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