こんにちは、プロサポニュース部です!
本日は、令和2年9月23日に通知が有った、介護保険最新情報vol874についてご紹介します!
厚生労働省より9月23日に、視覚と聴覚の障害を併せ持つ盲ろう者がサービスを利用する場合は、外部の人材を招き、介護サービス中にコミュニケーションを依頼することができると通知を発出しました。
※厚生労働省発:介護保険最新情報Vol874
介護サービス事業所・施設における盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業の取扱いについて
介護サービス事業所・施設における介護の提供に当たっては、運営基準(「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 (平成 11 年厚生省令第 37 号)」及び「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成 11 年厚生省令第 39 号)」等)の規定に基づき、当該事業所の従業者によって行われなければならないこととされています。
しかし、盲ろう者が介護サービスを利用する場合には、触手話や指点字等、専門性の高い特別なコミュニケーション技術が必要となることから、
障害者総合支援法による「盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業」を活用し、当該事業所の従業者以外の支援者(以下、単に「支援者」という。)が介護サービス利用中に付き添い、コミュニケーション支援を行うことは差し支えないこととする通知です。
つまり、
介護事業所のヘルパーが介護サービスを提供している間、盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業の支援者がコミュニケーションの懸け橋として入ることが出来る等を可能とするというものです。
※自治体により盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業で可能な支援内容が異なるため、詳細は自治体に確認が必要です。
自治体が独自で行う『地域生活支援事業』に分類され、多くの自治体は以下の様に定めており、料金は無料としている所も多いです。
対象者や申請方法は各自治体により異なりますので、確認が必要です。
以下は大阪府の例です。
【対象者】
事業の管轄自治体に居住する、身体障がい者手帳の1級又は2級の盲ろう者
【派遣対象】
次の(1)から(3)のいずれにも該当しない場合に通訳・介助者が派遣されます。
(1) 通勤、就業その他の反復継続的な活動に係るものである場合又は別の手段により通訳・介助を受けることができる場合。ただし、次の①②③を除く。
①総合支援法に基づく同行援護を通訳・介助者以外の者から受ける場合であって、当該同行援護を受けて行う活動のうち通訳に係るもの
②総合支援法に基づく指定障害者福祉サービスに係るもののうち通所に係るものであって、当該通所のための介助及び1日当たりの当該サービス利用時間のうち1時間に係る通訳
③反復継続的な活動のうち収入を得ないものであって、日常の当該活動のための移動の介助を行う者(業務として当該介助を行う者を除く。)が病気その他のやむを得ない事情によって当該介助を行うことができないと認められるもの
(2) 通訳・介助者自らが車両又は自転車を運転して介助する場合
(3) 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする場合
【利用料】
派遣に要する費用は無料です。
ただし、派遣を受けておこなおうとする活動に関して発生する通訳・介助者の交通費、入場料、その他の費用については、利用者の負担となります。
【利用申込】
原則として派遣を希望する10日前までに通訳・介助派遣を申請します。
※大阪府:盲ろう者通訳・介助者派遣事業
http://www.pref.osaka.lg.jp/jiritsushien/jiritsushien/tuuyakukaizyosya.html
【支援者について】
通訳・介助員については、都道府県、指定都市及び中核市が「盲ろう者向け通訳・介助員養成研修事業」として、別途、養成しています。
実施に当たっては、厚生労働省が定めた「盲ろう者向け通訳・介助員養成カリキュラム」(必修科目42時間、選択科目42時間)を基本とし、研修が行われています。
実際に盲ろう者に対し介護サービスを提供する場合の注意点は以下2点です。
①介護事業所で作成される個別サービス計画に沿った支援ができるよう、介護事業所と盲ろう者通訳・介助者派遣事業所が十分な連携をとること
②盲ろう者通訳・介助者派遣事業の支援者が介護サービスを行うことにならないようにすること
また、このような通知が出されたばかりだという事も踏まえ、今後のQ&Aにも注視していかなければいけません。
介護報酬改定まで半年に迫った昨今では、改定に向けた議論の他に、今まで曖昧だった介護サービスを明確にする今回の様な通知が頻繁に出されています。
次回改定では、新型コロナウイルスの世界的な流行により【感染症や災害への対策業務】が議論に追加され、ICT化や事務作業の共同化等、システム化がさらに加速しています。
ここへ来て【生活援助が総合事業へ移行】する動きも決定し、介護保険の報酬は下がらなくても、対象者が減ることで全体の介護保険料は下がることが見通せるようになりました。
現在の生活援助のご利用者様が総合事業の単価になった場合、事業所としての売上は大きく下がってしまう事は明らかです。
身体介護の技術をあげ、重度者のご利用者を多く担当している事業所だけが生き残れるという現実が目の前に来ています。
【報酬改定に向けて単価アップを検討したい方はこちらから】
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単価を上げる施策を今から実施しなければ、厳しい報酬改定になることが明確になって来ました!
特定事業所加算の取得と運用サポート、事務作業の共同化をサポートし、皆さんが介護に集中できる環境を作るお手伝いをさせてください!
皆様のご相談を心よりお待ちしております!
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