こんにちは、プロサポニュース部です!
本日は、令和2年9月30 日に通知が有った、介護保険最新情報vol876についてご紹介します!!
令和2年9月30日に介護保険最新情報にて、勤務体制及び勤務形態一覧表の書式を統一(標準化)するという発表を行いました。
◇厚労省発:介護保険最新情報vol876
勤務体制・勤務形態一覧表をめぐっては、ペーパーワークの大幅減を目指す議論のこれまでのプロセスで、「煩雑」「負担になる」といった不満が多く噴出した経緯があります。
このような背景から、今回の標準化が決定し、今後の予定は、令和2年11月末まで意見を募り、令和2年度中に必要に応じ報酬改定の動きを踏まえて追加修正を行い、標準化に向け、全サービス種別毎の参考様式を周知するということです。
◇「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」の参考様式見直しの基本的な考え方
1 指定・許可にあたっての人員配置基準を満たすことを一覧で確認できるものとする。
2 人員数の算出にあたり必要な数値(例:常勤職員の勤務すべき時間数、利用者数・入所者数等)が含まれた一覧とする。
3 これらの数値はサービス種別毎に異なるため、サービス種別毎に様式例を示す。
4 同一の様式を実地指導における勤務実績の確認等にも流用できるよう、勤務時間を記載する。期間は、4 週間ではなく1か月(暦月)とする。
5 入力の利便性を確保する。
(1)ファイル形式は Excel とする。
(2)人員数の確認に関する数値は可能な限り自動計算数式を挿入する。
(3)記入内容の選択肢が限られる欄はプルダウンで選択できる形とする。
(4)各項目の記入方法を分かりやすく明示する。
6 必要項目を満たしていれば、各事業所で使用するシフト表等の提出により代替することで可能とする。
介護の質を保つため、国は事業所規模やサービス内容に応じ〇〇人以上の従業員を確保しなければいけないという『人員配置基準』を定めていますが、法人で雇用する職員の勤務形態は、正社員もあればパート、アルバイト、非常勤等、様々です。
このため人員配置基準は、労働時間が異なる人を同じ1人と考えずに、常勤として雇った場合何人になるか? というものを算出する方法を用います。
その事業所の労働者の平均を表すのが「常勤換算」と呼び、すべての従業員の労働時間を足し、フルタイムの労働時間で割ることで、「常勤に換算すると何人で働いているか」を算出します。
例えば訪問介護事業を営むのには人員基準で『常勤換算法により2.5人以上』と決められていますが、これは、『常勤に換算した場合に2.5人以上の従業員が必要』ということになります。
常勤換算の計算方法は、以下の通りです。
「常勤職員の人数」+「非常勤職員の勤務時間÷常勤職員が勤務すべき時間」=常勤換算人数
常勤とは雇用形態に関係なく、「正社員が勤務すべき時間に達している」ことを指します。
所定勤務時間が週40時間(4週160時間)の事業所では、週20時間(4週80時間)の非常勤職員の人は常勤職員にはなりません(所定勤務時間が週32時間を下回る場合は週32時間で計算)。
例えば、勤務時間が40時間の事業所で、以下の4名が働くケースを考えてみましょう。
・週40時間勤務の正社員Aさん
・週40時間勤務の正社員Bさん
・週30時間勤務の非常勤Cさん
・週20時間勤務の非常勤Dさん
(勤務時間は小数点第2位以下切り捨て)
この事業所の常勤換算は、以下の計算式のとおり3.2人(小数点第2位以下は切り捨て)となります。
2+{(30+20)÷40}= 2+1.25 = 3.2
【報酬改定に向けてICT化を検討したい方はこちらから】
【特定事業所加算】取得可否チェックシートのダウンロードはこちら
介護報酬の改定を前に、標準化や業務効率化の動きが加速しており報酬改定を待たずに次々と決定されています。
ここへ来て【生活援助が総合事業へ移行】する動きも決定し、介護保険の報酬は下がらなくても、対象者が減ることで全体の介護保険料は下がることが見通せるようになりました。
現在の生活援助のご利用者様が総合事業の単価になった場合、事業所としての売上は大きく下がってしまう事は明らかです。
身体介護の技術をあげ、重度者のご利用者を多く担当している事業所だけが生き残れるという現実も目の前に来ています。
単価を上げる施策を今から実施しなければ、厳しい報酬改定になることが明確になって来ました!
特定事業所加算の取得と運用サポート、事務作業の共同化をサポートし、皆さんが介護に集中できる環境を作るお手伝いをさせてください!
皆様のご相談を心よりお待ちしております!
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