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【令和3年 介護報酬改定準備】特定事業所加算 研修計画(策定例と運用のポイント)

元山 ゆず香

監修者

介護福祉士

元山 ゆず香

大学を卒業後、特別養護老人ホームにて現場業務に従事。その後、福祉系大手企業に入社し、エリアマネージャーとして、施設介護事業・居宅介護事業・障害福祉サービス事業でのエリアマネジメント・行政対応を経験。また、法人本部に異動し教育部門・監査担当部門の部長を歴任。現在は全国の介護・障害福祉事業所の支援やセミナーの開催、DXO株式会社での介護関連事業の支援などを実施。

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こんにちは、プロサポニュース部です!

令和3年4月に向けて協議が進んでいる介護報酬改定に向けた準備のため、特定事業所加算の要件についておさらいをしていきたいと思います!

本日は、『目標って何をたてればいいの?』『どのように運営すればいいの?』『計画の見本がほしい!』といったご相談が多い、研修計画の策定と実施についてご紹介していきます。

個別の研修計画策定・実施 要件

指定訪問介護事業所の全ての訪問介護員等に対し、訪問介護員等ごとに研修計画(個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等を定めること)を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。

 

◆研修計画事例:資料ダウンロード

 

【個別研修計画策定のポイント】

①目標、内容、研修期間、実施時期等の記載があること

②全職員分が策定されていること

③全体研修(継続研修と呼ばれる、介護業務を実施するにあたっての基礎知識)と区別されていること

【全体研修と個別研修の違い】

①個別の研修:個人のスキルを磨き訪問介護員の質をあげるためのもの

②全体の研修:訪問介護員として基本的な知識を身につけるためのもの

特定事業所加算における個別の研修計画は、所属する職員個々の質向上を目的とする背景より、職責、経験年数、勤続年数、所有資格及び本人の意向等に応じて個別に策定される必要があります。

(経験年数や職責等で職員をグループ分けして作成しても良いとされています)

また、この個別の計画にそって全職員が少なくとも年に1回以上は研修の実施がなければいけないとされていますので、毎年度計画を立てることが必要だと言えます。

一方で全体の研修計画では、特定事業所加算を取得していない場合でも訪問介護事業所にはいくつかの『実施しなければいけない研修』が存在します。

例えば感染症予防のための『感染症予防研修』、食中毒予防のための『食中毒予防』、高齢者虐待防止法における『虐待・身体拘束』等の研修が該当します。

これらの基本的な研修は、訪問介護事業所として特定事業所加算を取得している、していないに関わらず『発生させないための必要な措置を講じる』ために必要であることから、基本的な知識として全体研修に位置付けるべきものとされます。

このような違いから、個別の研修計画と全体の研修計画は分けて実施しなければいけないものとして取り扱われます。

運用するための課題と解決方法

この要件を正確に運用していくためには、職員ごとに計画を策定し『研修が実施されたか、目標に対しての評価があるか』が大きなポイントになって来ます。

必ずしも目標を達成することが必要ではなく、『目標に対して実施した結果』である評価が出来ているかがポイントとなります。

また、個別研修で実施されるべき研修は『基礎的な研修ではなく』『介護の質をあげるためのもの』でなければならず、基礎的な研修を実施しただけでは算定要件は満たしません。

【個別研修の例】

良い事例

①スーパービジョンにおけるスーパーバイザーとしての研修
②ファシリテーターとなる為の研修
③ユマニチュードの修得研修
④ボディメカニクスを利用した介助の修得研修

上記のように、基本的な研修や資格取得時に習得するものではなく、応用やより質を高めるための研修でなければいけません。

 

悪い事例

①“○○の理解”、“○○の基礎”、“○○について”等

資格取得時の学習範囲と重なっており、特定事業所加算の趣旨と合致していることが読み取れない場合があります。専門性を高めるために何をどのレベルまで向上させたいか、明確にする必要があります。

また、基本理念や基礎的な部分の復習、接遇研修など社会人として広く一般的なマナーを身につけるものなどは、通常の研修として行うべきものと考えられるものではいけません。

②“介護保険法の改正について”“倫理について”

業務を遂行するために必要な情報、研修であり特定事業所加算の趣旨とは合致しないとみなされます。

また、“○○事例検討会の出席”などは修得予定の目標に合致するかが曖昧な場合が有り、特定
事業所加算等の研修として相応しいと言えない場合があります。

不正なく運用するには?

研修計画の策定、実施の要件を満たす運用をしていくためには、以下3点に注意する必要があります。

①要件を満たす研修計画を策定する

②研修が実施されたかの管理を行う

③評価が適正な時期に行われたか管理をする

研修の計画を策定し、実施しても『基本的な研修』では算定要件を満たしません。また、計画が策定されていても、『実施』されなければ算定要件を満たしません。

算定要件を満たす運用を行うためには、計画を間違わず策定し、確実に実施されたかの管理を行い評価を行う事が大切です。

まとめ

本日は、特定事業所加算の中でもっとも策定が難しい『研修計画』をご案内いたしました。

年が明け、介護報酬改定もクライマックスに向かっています。

【報酬改定スケジュール】

令和3年2月:介護給付費単位数等サービスコード表(案)

令和3年3月:重要事項説明書再締結、サービス担当者会議の開催、サービス計画の策定等

今回の報酬改定は、リハ系のサービスを中心に加算の廃止や新設が有りそうです。

これによりケアプランの再作成が入りますので、4月に向けてサービス担当者会議の開催が多くなり、そのような中で重要事項説明書の料金改定説明が入ります。

3月はほぼ、その案内に終始してしまいそうです。できる準備は今、詰めておきましょう!!!

 

【報酬改定に向けて加算の取得を検討したい方はこちらから】

 

【運用代行】加算獲得による収益シミュレーションシート

【特定事業所加算】取得可否チェックシートのダウンロードはこちら

 

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