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新型コロナウイルス 介護職のワクチン接種について その2~在宅系サービス優先接種開始ニュースの落とし穴~

元山 ゆず香

監修者

介護福祉士

元山 ゆず香

大学を卒業後、特別養護老人ホームにて現場業務に従事。その後、福祉系大手企業に入社し、エリアマネージャーとして、施設介護事業・居宅介護事業・障害福祉サービス事業でのエリアマネジメント・行政対応を経験。また、法人本部に異動し教育部門・監査担当部門の部長を歴任。現在は全国の介護・障害福祉事業所の支援やセミナーの開催、DXO株式会社での介護関連事業の支援などを実施。

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プロサポニュース部です!

本日は2月24日にお伝えした

新型コロナウイルス 介護職のワクチン接種について

医療従事者へ開始された新型コロナウイルスのワクチン接種について、『介護従事者はいつ対象になるの?』『感染症が疑われる人の家に行かなければいけないの?』という疑問について第2弾をご紹介していきます!

◆報酬改定情報について知りたい方はこちら:令和3年介護報酬ポイントまとめ

 

介護職の新型コロナウイルスのワクチン接種優先順位

15日に開かれた衆院予算委員会で、菅総理大臣が「新型コロナウイルス感染症の早期収束に向け、17日にはワクチン接種を開始する」と明言し、現在医療従事者への接種が開始しています。

◆ワクチン接種の優先順位

1. 医療従事者

2. 高齢者

3. 高齢者以外で基礎疾患を持つ人+高齢者施設の職員

この発表時点での注意点は『居宅系サービスが優先順位から外されている』という事でしたが、各団体が声をあげ、田村憲久厚生労働相が3日の参議院予算委員会で、新型コロナウイルスワクチンの優先接種の対象について、在宅系サービスの介護職も条件付きで含める意向を表明しました。

ワクチンの需給状況や感染状況などを踏まえ、これまで施設・居住系サービスの介護職だけに限定していましたが、現場の関係者などから多くの要請を受けて方針を転換しています。

在宅系サービスの介護従事者が優先的に接種するための条件とは

在宅系サービスの介護従事者の優先順位があがったと言っても、これにはある落とし穴が有り、3日に発表された在宅系職員の優先接種には条件があります。

【優先接種の条件】

市町村の判断によって、自宅療養を余儀なくされる高齢の患者や濃厚接触者に直接接し、介護サービスの提供等を行う意向のある居宅サービス事業所等について、当該事業所等に従事する者で、そうした介護サービスの提供等を行う意思を有する職員を対象に含むことができる

◆厚生労働省通知:高齢者施設への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を行う体制の構築について(改正)

つまり、市町村が在宅系サービスの優先接種を認め、感染が確認され自宅療養をしている患者、濃厚接触者に対してサービス提供を実施する意思がある事業所に努め、実際に実施する職員に限り優先的に接種を認めるというものです。

優先的な接種の流れ

優先的に接種を受けるには、前項でご説明した条件をクリアしなければなりません。

このため、優先接種を希望する事業所側には、自宅療養となった感染者・濃厚接触者も避けずに必要なサービスを継続的に提供していく、と明確に表明することが求められ、実際にサービスに入る職員の人数も含め、あらかじめ市町村への登録を済ませておかなければいけません。

その登録後、事業所内で『自宅療養となった場合にサービス提供を実施する』という意思のある職員には証明書(ひな型あり)を出し、接種する際に持って行くという流れになっています。

また接種は原則、その職員の住民票がある市町村の体制のもとで行う決まりとされています。

まとめ

在宅サービスの職員が優先対象になったというニュースが流れましたが、売上を上げる事や職員を守ることに日々頭を抱えている中、実際の現場でどれだけの事業所が優先接種のための登録を行うでしょうか。

この様な中で、4月には報酬改定を迎え、更に有効求人倍率が15倍という人材不足の課題は解消できていません。

給与をあげれば職員が面接に来るのは分かっていても、上げられないのが実情だと思います。

長い目で見て、安定して給与を支払うために、また安定してご利用者様へサービスの提供を行っていくためには、現状以上の利益を確保していく必要があります。

 

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