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緊急時の対応を利用者に明示するのは、特定事業所加算算定時に求められる算定要件のひとつです。この記事では、緊急時の対応を利用者に明示する際の注意点やQ&Aについてまとめましたので、特定事業所加算を取得する際は参考にしてみてください。
緊急時の対応を利用者に明示する要件を満たすためには、あらかじめ事業所としてご利用者の緊急時において、どのような対応をおこなうのかを定める必要があります。
また、定めるだけでなく「緊急時にはこのような対応をさせていただきます」ということがご利用者及び家族に明示されていることが大切です。
特に事故発生時における対応と混合されやすいですが、事故と緊急時は別々に考え、それぞれの対応を明示する必要があります。
ここでは、皆様から多くご相談のある項目についてお答えをしていきます!
A緊急時等の対応方針、緊急時の連絡先、対応可能時間等とされています。
A書面を用いて説明をおこなうこととされています。また、交付することが大切です。
A対応可能時間についての決まりはありません。
ただし、少なくとも営業時間、サービス提供可能時間は対応可能とすべきという自治体が多く、24時間サービス提供可能としている事業所は、24時間対応可能としている場合が多いです。
A緊急時の対応方針、緊急時の連絡先、対応可能時間等が記載されていれば、特定事業所加算の要件としてみなされます。
A緊急時の対応が明示され、交付をおこなっている書面が求められます。実際に使用している書類のひな型が多いようです。
自治体が確認するポイントは、「緊急時の対応方針」「緊急時の連絡先」「対応可能時間」の記載があるか、また普段交付している書類かどうかが確認のポイントです。
特定事業所加算の緊急時における対応の明示要件を、省令や販売している書籍を確認すると、「重要事項説明書にて明示しても可能」と書かれています。
このため、多くの方は「現在使用している重要事項説明書に記載があるから」ということで、そのまま使用されているケースが多いようですが、特定事業所加算を算定する際は本記事の4つのポイントを踏まえて改めてチェックしてみてください。
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