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【特定事業所加算】緊急時の対応を利用者に明示するとは?4つのポイントを詳しく解説!

元山 ゆず香

監修者

介護福祉士

元山 ゆず香

大学を卒業後、特別養護老人ホームにて現場業務に従事。その後、福祉系大手企業に入社し、エリアマネージャーとして、施設介護事業・居宅介護事業・障害福祉サービス事業でのエリアマネジメント・行政対応を経験。また、法人本部に異動し教育部門・監査担当部門の部長を歴任。現在は全国の介護・障害福祉事業所の支援やセミナーの開催、DXO株式会社での介護関連事業の支援などを実施。

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緊急時の対応を利用者に明示するのは、特定事業所加算算定時に求められる算定要件のひとつです。この記事では、緊急時の対応を利用者に明示する際の注意点やQ&Aについてまとめましたので、特定事業所加算を取得する際は参考にしてみてください。

緊急時の対応を利用者に明示するとは?

緊急時の対応を利用者に明示する要件を満たすためには、あらかじめ事業所としてご利用者の緊急時において、どのような対応をおこなうのかを定める必要があります

また、定めるだけでなく「緊急時にはこのような対応をさせていただきます」ということがご利用者及び家族に明示されていることが大切です。

緊急時の対応を利用者に明示する4つのポイント

  • 緊急時とは容態の急変等を指す
  • 事故の対応とは別に明示する必要がある
  • 容体急変時等における具体的な対応を明示する
  • 「明示」とは書面にて説明をおこなうことを指す

特に事故発生時における対応と混合されやすいですが、事故と緊急時は別々に考え、それぞれの対応を明示する必要があります

緊急時対応体制の明示に関するQ&A

ここでは、皆様から多くご相談のある項目についてお答えをしていきます!

Q明示するべき具体的な内容は?

A緊急時等の対応方針、緊急時の連絡先、対応可能時間等とされています。

Q明示の方法は?

A書面を用いて説明をおこなうこととされています。また、交付することが大切です。

Q対応可能時間に決まりはあるか?

A対応可能時間についての決まりはありません。
ただし、少なくとも営業時間、サービス提供可能時間は対応可能とすべきという自治体が多く、24時間サービス提供可能としている事業所は、24時間対応可能としている場合が多いです。

Q緊急時の対応が重要事項説明書に記載されているが、この同意をもって明示しているとみなされますか

A緊急時の対応方針、緊急時の連絡先、対応可能時間等が記載されていれば、特定事業所加算の要件としてみなされます。

Q特定事業所加算の申請時に提出する(確認される)書類は何ですか

A緊急時の対応が明示され、交付をおこなっている書面が求められます。実際に使用している書類のひな型が多いようです。

自治体が確認するポイントは、「緊急時の対応方針」「緊急時の連絡先」「対応可能時間」の記載があるか、また普段交付している書類かどうかが確認のポイントです。

まとめ

特定事業所加算の緊急時における対応の明示要件を、省令や販売している書籍を確認すると、「重要事項説明書にて明示しても可能」と書かれています。

このため、多くの方は「現在使用している重要事項説明書に記載があるから」ということで、そのまま使用されているケースが多いようですが、特定事業所加算を算定する際は本記事の4つのポイントを踏まえて改めてチェックしてみてください。

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