こんにちは、プロサポニュース部です!
今回は、7月11日に当ブログでご紹介した、介護従事者に対する慰労金のQ&Aと、新型コロナウイルスと長期的に戦うための施策についてお伝えをしていきます!
令和2年6月19日に厚生労働省から『新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)の実施について』という通知が発令されました。
この通知の内容は、新型コロナウイルス感染者または濃厚接触者へ直接接した従業者には20万円、それ以外のご利用者へ直接接した従業者へ5万円を支払うというものです。
7月29日に厚生労働省からQ&Aの第2版が出ており、全てのサービスを慰労金支給の対象としていたものの、今回の第2版には「未届けの有料老人ホーム等は対象外」と明記しています。
今回は、このQ&A2版を踏まえ、よくご質問を頂く内容を抜粋してご紹介していきます!
【Q&A】
ご質問①
Q:感染者・濃厚接触者が発生した施設へ応援に行った職員について、自施設に感染者などがいなくても20万円の対象になるか?
A:対象となります。
ご質問②
Q:感染者・濃厚接触者に対応した病院の中にある併設事業所の職員も、20万円の対象になるか?
A:同一空間を共有している場合、対象となります。
ご質問③
Q:「濃厚接触者」には、「濃厚接触者として認定されていないが、保健所指導でPCR検査を受け自宅待機を要請された者」は含まないか?
A:含みません。濃厚接触者の定義は以下の通りです。
濃厚接触者は保健所が判断しますが、保健所等から濃厚接触者の情報が得られない場合について、以下に該当した場合は、対象として差し支えありません。
①濃厚接触者である利用者に保健所から連絡が入る
②濃厚接触者である利用者が、保健所から自身が濃厚接触者であることの連絡があったことについて、事業所に報告
③事業所がそれを認識した上でサービスを提供
※上記について職員の装備や勤務記録、サービス提供記録、その他の書類を踏まえて確からしいと判断がつけば可
ご質問④
Q:慰労金の支給対象は、介護サービス事業所・施設等において勤務した日が通算して
10日以上とのことですが、例えば、訪問介護に5日、障がい者訪問系サービスに5日勤務した場合は、支給の対象となるか?
A:勤務日の合計を慰労金の要件に合算して差し支えありません
ご質問⑤
Q:慰労金については、社会保険料の天引ができないものと理解しているが、それでよいか?
A:給与ではないため、社会保障の天引きはできません。
6月から介護業界を賑わせているこの慰労金ですが、最大の落とし穴は『1回しか支払われない』という事です。
新型コロナウイルスは、ワクチンが開発されない限り私たちの生活の隣にいるとされ、東京都をはじめ全国で感染者数が増えています。
本当に考えなければいけないのは慰労金が支払われた後も続けて、最前線で従事する介護従事者の賃金を安定して、他業界より高く支払っていくことです。
1次的に支払われる慰労金もとても大切ですが、長い目で見て、他業界より高額な賃金を支払う事、これを考えて実行しなければ、新型コロナウイルスに勝つことは困難と言えます。
他業界より高い賃金を支払うためには、以下3つの加算取得が必須です。
【必須取得加算】
処遇改善加算の取得率は92%にものぼっていますが、特定処遇改善加算の取得率は57%に留まっています。
この背景には、特定事業所加算の取得率が4割程度であること等があげられます。
よく『売上が100万円しかないから大きな利益は見込めない』というご相談を頂きますが、訪問介護の売上が100万円も有る場合、特定事業所加算Ⅱの場合でも、
単月で16万9千3百円、年間で203万1千6百円もの加算額が売り上げに追加されることとなります。
加算の取得を行っている場合、いない場合とでは、賃金に反映できる額に大きな違いが出ることがお分かりかと思います。
また、加算の取得を行う際は人件費をかけてしまっては意味が有りませんし、ただでさえ新型コロナウイルスと向き合う時間を取らねばいけない中、管理者やサービス提供責任者の業務をいたずらに増やすこともしてはいけません。
人件費をかけず、専門職が本来の業務に従事できることを前提に加算の取得を行う事、これが大切なポイントです。
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今回の慰労金はじめ、新型コロナウイルスに支払われている予算は、次期報酬改定の前倒しであるとも噂されています。
感染への恐怖と、休みが続いているご利用者のサービス分の売り上げ減に頭を悩ませている中で、次期報酬改定まで8か月を切ってしまいました。
長い目で見て、安定した賃金支払いが出来る方法を一緒に考えて実行させて頂きたく思います!
今後ともよろしくお願いいたします!
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