こんにちは、プロサポニュース部です!
本日は、令和3年に施行される介護報酬改定の審議会の中で取り上げられている『管理者・サービス提供責任者』の業務について、報酬改定に備えるためのキーワードとともにご紹介をしていきます。
令和3年の4月1日に、介護報酬の改定が施行されます。
今回の過誤報酬改定のスケジュールは、令和2年3月16日に実施された社会保障審議会にて、令和2年12月ころに基本的な考え⽅の整理・とりまとめが行われ、令和2年2月~3月:介護給付費単位数等サービスコード表が確定し、明示されます。
◇法改正の動向について◇
【令和3年度 介護報酬改定】 事務作業の共同化や加算取得もキーワード!
【令和3年度 介護報酬改定】特定事業所加算取得のメリットとデメリット
サービス提供責任者の業務は省令にて定められており、主な責務は以下の通りです。
〇訪問介護計画書の作成・ご利用者に対する説明と同意を得たうえでの交付
〇ヘルパーの指導・教育
〇アセスメントによるご利用者の状態把握
〇関係機関との連絡調整・サービス担当者会議への出席
〇モニタリングの実施(サービス実施状況の把握)
〇ヘルパーへのご利用者の状況伝達
※訪問介護計画書はサービス提供責任者しか作成できません
これら責務を満たしているか否かは、実地指導等で書面にて確認がされ、満たしていなければ(書類が確認できなければ)運営基準違反という違反に該当することとなります。
運営基準違反は、指定の取り消しに至る重大な違反です。
8月19日に法改正に向けてまとめられた議論の論点は、訪問介護は、有効求人倍率が高い・人手不足感が強い状況にあることを踏まえ、以下の通りとされました。
〇 訪問介護員等の処遇改善に向けた取組をより一層推進する観点
〇 対面以外の手段をできる限り活用することも含め、業務の効率化を図る観点
〇 利用者の自立支援・重度化防止をより一層推進する観点
〇 通所系をはじめとした関係サービスとの連携を強化しながら訪問サービスの供給量増に取り組む観点
〇 感染症への対応を強化する観点
管理者とサービス提供責任者は、省令に定められた業務をこなすとともに、人材不足により自らが介護サービス提供を実施しているのが現実です。
平成30年度介護労働実態調査「介護労働者の就業実態と就業意識調査結果報告書」(公益財団法人 介護労働安定センター)によると、サービス提供責任者の業務時間の配分では、「利用者への直接的なケアの提供・ヘルパー業務(代行訪問等含む)」について、理想は24.1%となっていますが、実際は34.6%と差があります。
作業負担が大きいと感じる業務では、「ヘルパーの休み等による急なシフトの再調整、代替ヘルパーの確保」が55.3%で最多となりました。
このような背景から、人材不足への対応と業務の効率化が今回の報酬改定の大きなキーワードになっています。
【人材不足への対応】
平成30年度介護労働実態調査 ((財)介護労働安定センター)によると、訪問介護事業所の8割が『人材不足』を感じており、訪問介護員の平均年齢は54.3歳、60歳以上の構成割合が約4割となっています。(平成30年10月1日時点)
また、特定処遇改善加算等の『特定事業所加算とセットで高額な賃金を確保できる制度』が充実してきており、現在は特定事業所加算の取得が人材不足の対応として必須となっています。
【業務効率化】
新型コロナウイルスの世界的な流行により、ICT機器の導入に助成金が出る等、介護業界でもIT化の動きが加速しています。
次期報酬改定では、介護業界のIT化を加速させるという議論も進んでおり、ケアプランの作成を、AIを用いて作成することの議論も進んでいます。
このような中、訪問介護においては対面しない会議の実施や、オンライン研修、事務作業のアウトソーシング等の業務効率化の動きが加速しています。
特定事業所加算の取得、業務のシステム化は、次期報酬改定のキーワードです。
【特定事業所加算取得・システム化を検討されている方はこちら】
8月19日に法改正に向けてまとめられた資料の内、平成30年度厚生労働省老人保健健康増進等事業によると、特定事業所加算の取得は以下の様に意見され、熊本県はじめ行政も取得を推奨する動きが出てきています。
[特定事業所加算を考える(抜粋)]
特定事業所加算については、事業所の売上増につながるという利点のほかに、いくつかのプラスの側面があります。
とりわけサ責の業務との関係からいえば、利用者1人あたりの収入が増加することから、より少ない数の利用者へのサービス提供で、これまでと同様の売上を達成することが可能になります。そのため、サ責1人あたりの管理しなければならない利用者も抑制されることになり、アセスメントやモニタリングの負担、シフト調整の負担などの軽減が期待されます。
◇特定事業所加算の取得促進について◇
特定事業所加算が区分支給限度基準額の管理対象になる可能性が出てきたことも、大きく注目していくべき点であり、特定事業所加算の取得、業務のシステム化は、次期報酬改定のキーワードです!
新型コロナウイルスの終息が見えない中、売上収益と人材確保に取り組む皆様を、最大限応援します!
皆様のご相談を心よりお待ちしております!
皆様のご相談を心よりお待ちしております!
〇加算取得できるかどうかチェックしたい方はこちら
加算獲得チェックシート(特定事業所加算 未取得の方向け)
〇実地指導準備をしたい方はこちら
返還診断チェックシート(特定事業所加算 取得済みの
関連記事
介護報酬
【新型コロナウイルス】介護従事者のワクチン接種
介護報酬
【2024年制度改正に向けて】介護の利用者負担、原則2割に!?
介護報酬
新型コロナウイルス 介護職のワクチン接種について その2~在宅系サービス優先接種開始ニュースの落とし穴~
介護報酬
【令和3年 介護報酬改定】まとめ!介護報酬改定に関する資料の掲載先リンク
介護報酬
【令和3年 介護報酬改定QA】必見!介護報酬改定Q&Aのまとめ(訪問介護)②
介護報酬
【令和3年 介護報酬改定QA】必見!介護報酬改定Q&Aのまとめ(訪問介護)
介護報酬
【令和3年 介護報酬改定QA】必見!介護報酬改定Q&A その2
介護報酬
【令和3年 介護報酬改定QA】必見!介護報酬改定Q&A
介護報酬
【令和3年 介護報酬改定】必見!解釈通知の解釈 その2